○水道事業用行政財産使用料徴収規程
昭和44年4月1日
水道企業管理規程第1号
水道事業用行政財産使用料徴収規程を次のように定める。
水道事業用行政財産使用料徴収規程
(総則)
第1条 本市水道事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料(以下「使用料」という。)については、この規程の定めるところによる。
(昭50水規程4・平19上下水規程1・一部改正)
(使用料)
第2条 使用料は、別表に定めるところにより徴収する。
2 使用料は、次に掲げるところにより算定する。
(1) 使用期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。
(平17上下水規程9・平20上下水規程1・令3上下水規程6・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は、前納とする。ただし、使用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の使用料については、当該年度分をその年度の初めに徴収することができるものとする。
2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、使用料が著しく多額に上りその他特別の理由により前納が困難であると認めるときは、当該年度内において分割徴収することができる。
(昭57水規程5・全改、平17上下水規程9・平20上下水規程1・令3上下水規程6・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 管理者は、次に掲げる場合は使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共用に供するとき。
(2) その他管理者が特に必要があると認めるとき。
(昭57水規程5・平16上下水規程1・平17上下水規程9・一部改正)
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合は、その額の全部又は一部を還付することができる。
(1) 行政財産を公用若しくは公共用に供するため使用の許可を取消し、又は使用の許可を一時停止したとき。
(2) 使用者の責めによらない理由により行政財産を使用することができなくなったとき。
(3) その他管理者において特に必要があると認めるとき。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和46年5月25日水規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日水規程第5号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日水規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日水規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日水規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日水規程第3号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の水道事業用行政財産使用料徴収規程別表の規定は、この規程公表の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月1日水規程第4号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の水道事業用行政財産使用料徴収規程別表の規定は、この規程公表の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年4月1日水規程第9号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の水道事業用行政財産使用料徴収規程別表の規定は、この規程公表の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月1日上下水規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水規程第9号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 改正後の水道事業用行政財産使用料徴収規程別表の規程は、この規程公表の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日上下水規程第1号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月25日上下水規程第1号)
この規程は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日上下水規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日上下水規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日上下水規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第2条第1項、第2項関係)
(平17上下水規程9・全改、平20上下水規程1・旧別表・一部改正、平24上下水規程5・一部改正、令3上下水規程6・旧別表第1・一部改正)
使用物件の種類 | 単位 | 使用料月額 | 摘要 | ||
市内 | 市外 | ||||
電柱 | 1本 | 円 180 | 円 121 |
| |
電話柱 | 105 |
| |||
その他の柱類 | 10 |
| |||
軌道敷 | 1平方メートル | 205 | 125 |
| |
通路のための使用 | 205 | 115 | 通路の幅2メートルまでは、1件に限り無料とする(市内に限る。)。 | ||
広告及び看板類 | 200 | 308 | 広告面積をもって使用面積とする。 | ||
工事用施設及び工事用材料置場等 | 200 | 367 |
| ||
地下埋設物 | 外径0.07メートル未満のもの | 1メートル | 9 | 62 | |
外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 11 | ||||
外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 12 | 117 | |||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 15 | ||||
外径0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 30 | ||||
外径0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 40 | ||||
外径0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 44 | 211 | |||
外径0.7メートル以上1メートル未満のもの | 63 | ||||
外径1メートル以上のもの | 126 | ||||
前各項に該当しないその他のもの | 管理者が定める。 |
備考 使用料は、使用物件ごとに計算し、使用料が100円以上である場合に10円未満の端数があるときはこれを切り捨て、使用料が100円に満たないものは、100円とする。