○横須賀市水道事業給水条例

昭和33年8月2日

条例第24号

横須賀市水道事業給水条例をここに公布する。

横須賀市水道事業給水条例

目次

(平24条例95・一部改正)

第1章 総則(第1条―第9条の3)

第2章 給水装置等の工事及び管理(第10条―第20条の5)

第3章 給水(第21条―第27条)

第4章 料金その他徴収金(第28条―第36条)

第5章 雑則(第37条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定があるもののほか、本市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(平14条例59・一部改正)

第2条 削除

(昭41条例52)

(給水装置の定義)

第3条 この条例で「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火せん 消防用として使用するもの

(昭57条例21・一部改正)

(代理人の選定)

第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、代理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(昭41条例52・昭57条例21・平15条例60・一部改正)

(家族等の行為に対する責任)

第6条 給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、その家族、同居人及び雇人等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(権利義務の承継)

第7条 給水装置の所有権を承継した者は、これに附随する工事費及び修繕費等の納付義務も共に承継したものとする。

(届出の義務)

第8条 次の各号の一に該当する場合は、使用者は、あらかじめ管理者に届け出てその承認を受けなければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し又は廃止し、若しくは休止しようとするとき。

(2) 給水装置を料率の異なる用途に使用しようとするとき。

(3) 私設消火せんを演習のため使用しようとするとき。

(昭37条例7・昭41条例52・一部改正)

第9条 次の各号の一に該当する場合は、使用者、所有者又は代理人(以下「使用者等」という。)は直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 消火のため私設消火せんを使用したとき。

(2) 給水装置の所有権に移動があったとき。

(3) 使用者等に変更があったとき。

(4) 所有者又は代理人の住所に変更があったとき。

(昭41条例52・昭57条例21・一部改正)

(技術者による布設工事の監督)

第9条の2 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、次に掲げる工事とする。

(1) 水道施設の新設の工事

(2) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(3) 沈殿池、濾ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の増設又は大規模の改造に係る工事

2 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下この項及び次条において「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(7) 第1号又は第2号に規定する卒業をした者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号に規定する卒業をした者にあっては2年以上、第2号に規定する卒業をした者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(第1号に規定する卒業をした者にあっては1年以上、第2号に規定する卒業をした者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものに限る。)

(8) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(9) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものに限る。)

(10) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものに限る。)

(11) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(平24条例95・追加、平31条例13・令7条例36・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第9条の3 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 前条第2項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については5年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第2項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 前条第2項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する卒業をした者ごとにそれぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(6) 前条第2項第9号に規定する合格した者であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 前条第2項第10号に規定する合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(8) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平24条例95・追加、平31条例13・令6条例9・令7条例36・一部改正)

第2章 給水装置等の工事及び管理

(平14条例59・改称)

(工事の申込)

第10条 給水装置の新設、増設、変更又は撤去(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込まなければならない。

2 前項の申込があった場合、管理者は必要と認めるときは、使用しようとする水量に関する資料、利害関係人の同意書及びその他の書類の提出を求めることができる。

3 管理者は、第1項の申込について必要と認めるときは条件を附してこれを受理し、又はその工事が不適当と認めるときはこれを受理しないことができる。

(昭35条例16・昭37条例7・昭41条例52・一部改正)

(工事の施行)

第11条 工事は、管理者又は管理者が指定した給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。

2 指定給水装置工事事業者は、工事施行の際、あらかじめ工事設計について管理者の審査を受け、これに合格した設計に基づいて工事を行い、管理者の検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が定める。

(昭35条例16・昭41条例52・昭50条例37・昭57条例21・平9条例47・平15条例60・一部改正)

(構造及び材質)

第12条 給水装置(配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの部分に限る。)の構造及び材質について必要な事項は、管理者が定める。

2 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないと認めるときは、給水の申込みを拒むことができる。

3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合するまで給水を停止することができる。

4 管理者は、給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の構造及び材質が第2項の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(昭41条例52・平9条例47・平14条例19・平15条例60・令元条例20・一部改正)

第13条 削除

(昭57条例21)

(工事の費用負担)

第14条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。

第15条 管理者は、配水管の移転その他の理由により、給水装置に変更を加える必要があると認めるときは、所有者の同意を得ずにこれを施行することができる。なお、これに要する費用は、管理者の負担とする。

(昭41条例52・平15条例60・一部改正)

(工事費等の算出方法)

第16条 管理者が施行する工事の費用は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 設計監督費

(6) 諸経費

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 管理者は、工事の施行後、第12条第4項ただし書に規定する確認を行ったときは、これに要する費用を徴収する。

4 前3項に定めるもののほか、工事費等の算出について必要な事項は、管理者が定める。

(昭41条例52・昭50条例37・平9条例47・平12条例53・平15条例60・一部改正)

(工事費の納入)

第17条 管理者において工事を施行するときは、申込者はあらかじめ管理者が通知する当該工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、官公署等の申込に係る工事その他で管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付し又は追徴する。

3 工事費概算額の納入通知を発付した日から起算して30日以内に当該工事費概算額を納入しないときは、工事の申込を取り消したものとみなす。

4 第1項の工事費概算額は、新設、増設又は変更の工事に関するものに限り、特別の事情があると管理者が認めたときは、6月以内において分納させることができる。

(昭37条例7・昭41条例52・平15条例60・一部改正)

(給水装置の管理)

第18条 使用者又は所有者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、水質に異状があるときは、直ちに管理者に検査の申込みをしなければならない。

2 給水装置に異状があるときは、直ちに管理者又は指定給水装置工事事業者に修繕の申込みをしなければならない。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更の場合にあっては、この限りでない。

3 前2項の場合のほか管理者は、必要があると認めるときは随時検査を行い、修繕その他必要な措置をとることを命ずることができる。

4 前2項の規定による検査及び修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者は、その必要がないと認めたときは、これを徴収しないことができる。

5 管理者が施行する修繕の費用の算出方法については、第16条の規定を準用する。ただし、設計監督費は徴収しない。

6 管理者は、修繕の施行後、第12条第4項ただし書に規定する確認を行ったときは、これに要する費用を徴収する。

(昭35条例16・昭37条例7・昭41条例52・平9条例47・平15条例60・一部改正)

第19条 使用者又は所有者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 給水装置を器物又は施設と連結して使用することにより、水を汚染させないようにすること。

(2) メーターの検針、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件をその設置場所に設置しないこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、水の汚染防止又は障害物除去のための必要な措置をとることを命ずることができる。

(昭41条例52・平9条例47・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第20条 工事の施行について利害関係人その他の者から異議があるときは、当該工事申込者の責任とする。

(昭57条例21・一部改正)

(受水槽の設置)

第20条の2 給水管の口径等に比べて著しく多量の水を一時に使用する箇所その他必要がある箇所には、受水槽を設置しなければならない。

(平12条例53・追加)

(受水槽以下の装置の設計図の提出)

第20条の3 受水槽以下の装置(第31条の2において「流末装置」という。)の所有者は、管理者が管理上必要があると認め、当該装置の設計図の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

(平12条例53・追加)

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第20条の4 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者(所有者又は所有者以外の者で当該貯水槽水道の管理に関する権原を有するものをいう。次条において同じ。)に対し、指導、助言及び勧告を行う。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行う。

3 管理者は、貯水槽水道の給水栓における水質について、当該貯水槽水道の利用者から検査の請求があったときは、当該検査を行い、その結果を当該請求者に通知する。この場合において、当該検査に特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。

(平14条例59・追加)

(貯水槽水道の設置者の責務)

第20条の5 貯水槽水道の設置者に係る当該貯水槽水道の管理基準及び管理状況の検査については、法第34条の2又は小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成8年横須賀市条例第24号)第14条及び第15条に定めるところによる。

(平14条例59・追加、平24条例95・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第21条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し又は停止することはない。

2 給水を制限し又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 給水の制限、停止又は断水による損害については、管理者は、その責を負わない。

(平15条例60・一部改正)

(私設消火せんの使用)

第22条 私設消火せんは、消火又は演習の場合を除くほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を演習のため使用するときは1回15分以内とし、市職員の立会を要する。

(平6条例24・一部改正)

(メーターの設置及び保管)

第23条 使用水量は、メーターをもって計量する。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは、管理者が貸与し、使用者又は所有者に管理させる。

3 管理者は、大量使用者のうち給水管理上特殊な装置のメーターを必要と認めるものについては、使用者又は所有者に当該メーターを設置させることができる。

(昭36条例31・昭41条例52・昭57条例21・平15条例60・一部改正)

第24条 メーターの保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

2 保管者は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(標識の掲示)

第25条 使用者は、管理者が交付する標識を門戸に掲示しなければならない。

(平12条例53・全改、平15条例60・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第26条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、管理者においてこれを行い、その結果を当該請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。

(平15条例60・一部改正)

(濫用及び販売の禁止)

第27条 水を濫用し又は管理者の許可を受けないでこれを販売してはならない。

(昭41条例52・一部改正)

第4章 料金その他徴収金

(昭49条例25・改称)

(料金納付義務)

第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

(昭57条例21・一部改正)

(料金)

第29条 料金は、使用期間1月(1月未満は1月とする。)につき次に掲げる基本料金と従量料金との合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税率等」という。)に1を加えた率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、消費税が免除されることとなる給水に係る料金は、基本料金と従量料金との合計額とする。

(1) 基本料金 次の表のメーター口径欄に掲げるメーター口径区分に応じ、同表の当該金額欄に掲げる金額とする。ただし、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により神奈川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場の用に供するもの(以下「浴場用」という。)については、次の表の規定にかかわらず、890円とする。

メーター口径

金額

20ミリメートル以下

800円

25ミリメートル

1,800円

40ミリメートル

5,000円

50ミリメートル

10,500円

75ミリメートル

37,000円

100ミリメートル

82,000円

150ミリメートル

156,000円

200ミリメートル

370,000円

250ミリメートル

1,160,000円

300ミリメートル以上

2,600,000円

(2) 従量料金 次の表の水量区分欄に掲げる水量区分によって使用水量を区分し、当該区分に応ずる同表の当該金額欄に掲げる金額を順次適用して計算した金額の合計額とする。ただし、次の表の規定にかかわらず、浴場用に使用するものについては1立方メートルにつき47円とする。

水量区分

金額

(1立方メートルにつき)

10立方メートル以下の分

15円

10立方メートルを超え25立方メートル以下の分

155円

25立方メートルを超え50立方メートル以下の分

190円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

245円

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

270円

500立方メートルを超える分

290円

(平6条例24・全改、平9条例22・令4条例42・一部改正)

(料金の特例)

第30条 メーターの一の定例検針日から次の定例検針日までの期間(以下「料金算定期間」という。)の中途において専用給水装置の使用を開始し、廃止し又は休止した場合の当該期間の基本料金については、前条の規定による1月未満の取扱いにかかわらず、次のとおりとする。

(1) 使用期間が15日以下のときは、基本料金に0.5を乗じて得た額

(2) 使用期間が1月を超える場合の基本料金については、前号の規定に準じて管理者が定める。

2 料金算定期間の中途において、メーター口径を変更した場合の当該期間の基本料金は、その使用日数の多いメーター口径により算出し、使用日数が等しいときは変更後のメーター口径により算定する。

(昭50条例37・全改、昭53条例21・平元条例25・平6条例24・令4条例42・一部改正)

(料金の算定)

第31条 管理者は、使用者ごとにメーターの定例検針日を定めて毎月定例検針日現在の使用水量を計量し、その日の属する料金算定期間の料金を算定する。ただし、管理者は、やむを得ない理由があるときは、定例検針日を変更することができる。この場合における使用水量の算定については、管理者が定める。

2 管理者が必要と認める場合は、1月を超えて料金算定期間を定め、その期間に係る使用水量を計量し算定することができる。この場合において、料金算定期間の使用水量は、毎月均等とみなす。

3 共同住宅等において専用給水装置を1個のメーターにより2戸以上で使用する場合の料金の算定については、管理者が定める。

4 給水装置の使用を廃止し、又は休止した場合の料金は、その都度算定する。

(昭50条例37・追加、昭53条例21・一部改正)

(流末装置の各戸検針等)

第31条の2 流末装置により給水を受ける共同住宅等の所有者又は使用者の代表者は、メーターの各戸検針及び料金の各戸徴収の適用を受けようとするときは、管理者に申請して許可を受けなければならない。

(平12条例53・追加)

(使用水量の認定)

第32条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

2 管理者は、使用者が1給水装置を料率の異なる2種以上の用途に使用したときは、使用量の多いと認めた用途により使用したものとみなす。

(昭41条例52・一部改正、昭50条例37・旧第31条繰下・一部改正)

(概算料金の前納)

第33条 管理者は、給水装置の使用を開始する際、又は必要と認めるときは、料金の概算額を前納させることができる。

2 前項の料金の概算額は、使用廃止の届出があったとき、又は必要と認めるときに精算する。

(昭37条例7・全改、昭41条例52・一部改正)

(料金の徴収)

第34条 料金は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、第31条第2項の規定による計量に係る料金を一括して徴収し、又は同条第4項の規定による料金を随時に徴収することができる。

(昭39条例29・昭41条例52・昭50条例37・一部改正)

(水道利用加入金)

第34条の2 管理者は、給水装置(私設消火栓を除く。以下次条から第34条の5までにおいて同じ。)の新設工事、増設工事(共同住宅等の戸数が増加したため給水装置が必要となったものに限る。以下次条及び第34条の5において同じ。)及び変更工事(メーター口径を増すものに限る。以下次条及び第34条の5において同じ。)に係る工事申込者から水道利用加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

(昭49条例25・追加、平12条例53・一部改正)

(加入金の額)

第34条の3 加入金の額は、給水装置の新設工事に係る場合は、次の表のメーター口径欄に掲げるメーター口径区分に応じ、同表の当該金額欄に掲げる金額に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額とし、給水装置の変更工事に係る場合は、当該変更工事により設置するメーターと同一口径のメーターに係る同表の金額欄に掲げる金額と当該変更工事前に設置されているメーターと同一口径のメーターに係る同表の金額欄に掲げる金額との差額に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額とする。

メーター口径

金額

20ミリメートル以下

15万円

25ミリメートル

43万円

40ミリメートル

131万円

50ミリメートル

200万円

75ミリメートル

484万円

100ミリメートル

830万円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める額

2 共同住宅等に設置する給水装置の新設工事及び増設工事の申込者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げるところにより算出した額に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額とする。

(1) 新設工事の場合で各戸のメーター口径が20ミリメートル以下のものについては、15万円に当該共同住宅等の戸数を乗じて得た額

(2) 新設工事の場合で各戸のメーター口径が25ミリメートル以上のものについては、前項のメーター口径に応じ定める額に当該共同住宅等の戸数を乗じて得た額

(3) 増設工事の場合で各戸のメーター口径が20ミリメートル以下のものについては、15万円に当該共同住宅等の増加戸数を乗じて得た額

(4) 増設工事の場合で各戸のメーター口径が25ミリメートル以上のものについては、前項のメーター口径に応じ定める額に当該共同住宅等の増加戸数を乗じて得た額

(5) 新設工事又は増設工事の場合で各戸にメーターの設置されていないものの加入金の額は、給水装置の規模に応じ、管理者がメーター口径を認定し、前各号に定める方法により算出して得た額

(昭49条例25・追加、昭53条例21・平元条例25・平9条例22・平12条例53・一部改正)

(加入金の額の特例)

第34条の4 前条第1項の規定にかかわらず、工事の申込みの3年前から当該申込みの日まで引き続き本市区域内に住所を有する個人が、自己の居住の用に供するために建築する住宅又は自己の居住の用に供している住宅で当該住宅の給水目的が専ら家事の用に使用するもので、メーター口径が20ミリメートル以下の給水装置の新設工事に係る加入金の額は、5万円に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額とする。

2 受水槽及びこれに直結する給水用具に新たに給水用具を設置し給水を受けようとする者は、前項の適用を受けるものについては前項の規定を、その他のものについては前条の規定を適用して得た額とする。

3 第1項の規定の適用を受けようとする者は、別に管理者が定める書類を管理者に提出しなければならない。

(昭49条例25・追加、平元条例25・平9条例22・平12条例53・一部改正)

(加入金の納入時期等)

第34条の5 加入金は、給水装置の新設工事、増設工事及び変更工事に係る申込みの際又は前条第2項の規定により新たに給水を受ける際に納入しなければならない。

2 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 第17条第3項の規定は、加入金について準用する。

(昭49条例25・追加)

(配水管等の設置に係る費用)

第34条の6 配水管その他の水道施設(以下この条において「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)に給水の申込みをする申込者は、次の各号のいずれかの工事を申し込むことができる。

(1) 工事完成後、当該工事に係る給水装置を管理者に寄附する予定で指定給水装置工事事業者が施行する工事(以下この条において「承認工事」という。)

(2) 申込者が配水管等の工事のすべてを管理者に委託する工事(以下この条において「受託工事」という。)

(3) 管理者が申込者から工事負担金を徴収して施行する工事(以下この条において「負担金工事」という。)

2 承認工事については、第16条第1項第6号に掲げる費用を当該工事の申込者から徴収する。

3 受託工事については、第16条第1項に掲げる費用を当該工事の申込者から徴収する。

4 前2項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算して徴収する。

5 負担金工事については、配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額を当該工事の申込者から徴収する。

6 第2項から前項までに定める費用は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

7 管理者は、承認工事又は受託工事完了後、第2項から第4項までに定める費用を精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

8 前条第2項の規定は、第5項に定める費用について準用する。

9 前各項に定めるもののほか、承認工事、受託工事及び負担金工事に係る費用の算出等について必要な事項は、管理者が定める。

(平15条例60・全改)

(手数料)

第35条 管理者は、次の手数料を申込者から徴収する。

(1) 給水装置工事事業者の指定申請手数料 1件につき 1万円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定の更新申請手数料 1件につき 1万円

(3) 給水装置工事の設計審査及び工事検査手数料

ア 新設工事、増設工事及び変更工事 1件につき 18,000円

イ 撤去工事 1件につき 6,000円

ウ 舗装先行工事 1箇所につき 5,000円

(4) 給水装置工事に伴う断水等立会い手数料 1回につき 次の表に掲げる額

口径

区分

金額

備考

50ミリメートル以下

断水

円

22,000

この表において、口径は断水の場合は配水管の口径、不断水の場合は給水管の口径とする。

50ミリメートル

不断水

4,500

75ミリメートル以上150ミリメートル以下

断水

42,000

不断水

6,500

200ミリメートル以上350ミリメートル以下

断水

62,000

不断水

9,000

(5) 公簿、公文書に基づく証明その他管理者が定める場合の手数料 1件につき 300円

2 管理者は、2以上の給水栓を含む給水装置の新設工事の終了前に工事のための給水栓が1栓必要な場合は、前項第3号に掲げる額に4,000円を加算した額を手数料として徴収する。

3 管理者は、次の各号に掲げる場合は、第1項第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を手数料として徴収する。

(1) 共同住宅等の給水装置の新設工事、増設工事又は変更工事において、1件の申込みにより2以上の工事を行う場合は、工事1件目については第1項第3号に定める額とし、他の工事については1件について12,000円(受水槽を設置する場合は1万円)として算定した額の合計額とする。

(2) 給水装置の増設工事又は変更工事のうち、換算栓数(口径13ミリメートルの給水栓に換算した給水栓数をいう。)2栓以内の増設工事又は給水装置の変更を伴わない布設替えを行う場合は、工事の申込み1件について3,000円とする。

4 前3項に規定する手数料は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 第1項から第3項までに規定する手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(昭50条例37・全改、昭51条例3・昭57条例21・昭63条例25・平6条例24・平8条例35・平9条例47・平12条例53・令元条例20・一部改正)

(料金等の減免)

第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例に基き納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を減免することができる。

(昭41条例52・一部改正)

第5章 雑則

(停水処分)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その理由が継続する間、給水を停止することができる。

(1) 料金、手数料、工事費又は修繕費を期限内に納付しないとき。

(2) 正規の手続を経ないで給水装置を使用したとき。

(3) 第18条の規定に基づく必要な措置をとらないとき。

(昭35条例16・昭37条例7・昭57条例21・平15条例60・一部改正)

(停水処分及び過料)

第38条 次の各号のいずれかに該当する場合は、5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 正当な理由なしに係員の職務の執行を拒み又はこれを妨害したとき。

(2) 正規の手続を経ないで工事を行ったとき。

(3) 第19条の規定に違反したとき。

(4) 第22条の規定に違反したとき。

(5) 第27条の規定に違反したとき。

(昭39条例29・平12条例53・一部改正)

第39条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れたときは、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例53・一部改正)

(給水管の切断)

第40条 管理者は、次の各号の一に該当する場合、給水管を切断することができる。

(1) 給水停止処分中止水せんを開放したとき。

(2) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、使用者がないとき。

(3) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。

(昭41条例52・一部改正)

(施行上の必要事項)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(昭41条例52・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 横須賀市水道使用条例(昭和12年横須賀市条例第10号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、現に給水に関し従前の規定によりなされた申請、届出その他の手続及び承認その他の処分については、この条例の各相当規程によりなされた手続又は処分とみなす。

4 横須賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例(昭和41年横須賀市条例第11号。以下「改正条例」という。)施行の際神奈川県水道事業により給水を受けていた使用者に対しては、本市水道事業が給水を行なうものとする。なお、改正条例施行の際神奈川県県営上水道条例(昭和29年神奈川県条例第11号。以下「県条例」という。)の規定によりなされていた申請、届出、承認その他の行為でこの条例中これに相当する規定がある場合には、この条例によりしたものとみなす。

(昭41条例11・追加)

附則(昭和34年7月1日条例第25号)

この条例は、昭和34年8月1日から施行する。

附則(昭和35年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年10月25日条例第31号)

この条例は、昭和36年12月1日から施行する。

附則(昭和37年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和38年8月31日条例第25号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

附則(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

附則(昭和39年4月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年12月27日条例第52号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正前の横須賀市水道事業給水条例の規定によりなされた申請、届出その他の手続及び承認その他の処分については、この条例による改正後の横須賀市水道事業給水条例の規定によりなされた手続又は処分とみなす。

附則(昭和42年10月3日条例第28号)

この条例は、昭和42年11月1日から施行する。ただし、この条例施行後最初に行なわれる使用水量の計量に係る水道料金の計算についての改正後の横須賀市水道事業給水条例の適用については、管理者が定めるところによる。

附則(昭和49年4月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条の次に5条を加える改正規定中第34条の4第2項に係る部分は、昭和49年5月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第34条の2、第34条の3、第34条の4(第2項の規定を除く。)及び第34条の5の規定は、この条例施行の日から昭和49年4月30日までに給水装置の新設工事、増設工事又は変更工事の申込みが行われたもので、同年6月30日までに工事がしゅん工したものについては、適用しない。

3 この条例施行の日から昭和49年4月30日までに給水装置の新設工事、増設工事又は変更工事の申込みが行われたもので同年6月30日までに工事がしゅん工しないものに係る改正後の条例第34条の5第1項の規定の適用については、同項中「申込みの際」とあるのは、「しゅん工の際」とする。

附則(昭和50年4月1日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに工事の申込みが行われたものについては、改正後の横須賀市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日以後最初に行われる専用給水装置(浴場用を除く。)の使用水量の計量に係る改正後の条例第29条第1号の規定の適用については、管理者が定める。

附則(昭和51年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年4月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に行われる専用給水装置及び共用給水装置の使用水量の計量に係る改正後の横須賀市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第29条の規定の適用については、管理者が定める。

3 施行日の前日までに改正前の横須賀市水道事業給水条例第34条の2に規定する工事の申込みが行われたものについては、改正後の条例第34条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和57年4月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以後最初に行われる専用給水装置の使用水量の計量に係る改正後の横須賀市水道事業給水条例第29条第1号の規定の適用については、管理者が定める。

附則(昭和59年3月31日条例第13号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日以後最初に行われる専用給水装置の使用水量の計量に係る改正後の横須賀市水道事業給水条例第29条第1号の規定の適用については、管理者が定める。

附則(昭和63年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年4月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)前から使用されている専用給水装置で、施行日以後最初に行われる当該専用給水装置の使用水量の計量に係る水道料金については、改正後の横須賀市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第29条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに改正前の横須賀市水道事業給水条例第34条の2に規定する工事の申込みが行われたものについては、改正後の条例第34条の3及び第34条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成6年4月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以後最初に行われる使用水量の計量に係る改正後の横須賀市水道事業給水条例第29条の規定の適用については、管理者が定める。

附則(平成8年3月27日条例第35号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月27日条例第22号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)前から使用されている専用給水装置で、施行日以後最初に行われる当該専用給水装置の使用水量の計量に係る水道料金については、改正後の横須賀市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに改正前の横須賀市水道事業給水条例第34条の2に規定する工事の申込みが行われたものについては、改正後の条例第34条の3及び第34条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成9年12月25日条例第47号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の横須賀市水道事業給水条例第11条第1項の規定により指定を受けている水道工事店(以下「指定水道工事店」という。)については、施行日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、改正後の横須賀市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項の規定により指定を受けた給水装置工事事業者とみなす。

3 指定水道工事店が施行日から90日以内に、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)第1項に定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の条例第11条第1項の規定により指定を受けた給水装置工事事業者とみなす。

附則(平成12年3月29日条例第53号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第38条及び第39条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 第38条及び第39条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成14年3月29日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月20日条例第59号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月22日条例第60号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月19日条例第95号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日条例第13号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者のうち、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の横須賀市水道事業給水条例第9条の2第2項第7号の適用については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

附則(令和元年9月25日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和4年9月20日条例第42号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に行われる使用水量の計量に係る改正後の横須賀市水道事業給水条例の規定の適用については、管理者が定める。

附則(令和6年3月28日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日条例第36号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

横須賀市水道事業給水条例

昭和33年8月2日 条例第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第4章 給水
沿革情報
◆ 昭和33年8月2日 条例第24号
◇ 昭和34年7月1日 条例第25号
◇ 昭和35年4月1日 条例第16号
◇ 昭和36年10月25日 条例第31号
◇ 昭和37年3月31日 条例第7号
◇ 昭和38年8月31日 条例第25号
◇ 昭和38年12月28日 条例第42号
◇ 昭和39年4月1日 条例第29号
◇ 昭和41年4月1日 条例第11号
◇ 昭和41年12月27日 条例第52号
◇ 昭和42年10月3日 条例第28号
◇ 昭和49年4月1日 条例第25号
◇ 昭和50年4月1日 条例第37号
◇ 昭和51年4月1日 条例第3号
◇ 昭和53年4月1日 条例第21号
◇ 昭和57年4月1日 条例第21号
◇ 昭和59年3月31日 条例第13号
◇ 昭和63年4月1日 条例第25号
◇ 平成元年4月1日 条例第25号
◇ 平成6年4月1日 条例第24号
◇ 平成8年3月27日 条例第35号
◇ 平成9年3月27日 条例第22号
◇ 平成9年12月25日 条例第47号
◇ 平成12年3月29日 条例第53号
◇ 平成14年3月29日 条例第19号
◇ 平成14年12月20日 条例第59号
◇ 平成15年12月22日 条例第60号
◇ 平成24年12月19日 条例第95号
◇ 平成31年3月29日 条例第13号
◇ 令和元年9月25日 条例第20号
◇ 令和4年9月20日 条例第42号
◇ 令和6年3月28日 条例第9号
◇ 令和7年3月27日 条例第36号