○消防局組織規則

昭和40年10月16日

規則第65号

〔消防本部組織規則〕を次のように定める。

消防局組織規則

(平9規則31・改称)

(総則)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく消防局の組織については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平9規則31・平18規則81・一部改正)

(組織)

第2条 消防局に次の課を置く。

総務課 予防課 警防課 救急課 指令課

(昭45規則21・全改、昭48規則65・昭51規則35・昭57規則34・昭59規則25・平2規則14・平6規則23・平7規則23・平9規則31・平10規則51・平19規則43・平30規則54・一部改正)

(消防職員)

第2条の2 消防局に次の職員を置く。

(1) 消防吏員

(2) 前号以外の職員

(平6規則23・追加、平9規則31・平19規則43・一部改正)

(消防長)

第2条の3 消防長は消防正監をもって充てる。

2 消防長は、消防局長と称する。

(平6規則23・追加、平9規則31・一部改正)

(課長等)

第3条 第2条の課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、課に係長及び主査を置くことができる。

3 消防吏員については、課長は消防監又は消防司令長を、係長及び主査は消防司令又は消防司令補をもって充てる。

4 係長及び主査の配置は、消防局長が定める。

(昭50規則30・全改、昭51規則35・昭53規則18・昭58規則28・平6規則23・平7規則23・平9規則31・平10規則51・平12規則58・平19規則43・平20規則48・平24規則6・一部改正)

第3条の2 課長、係長及び主査は、それぞれ上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長、係長及び主査の職務は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長 課内の事務の総括管理に関すること。

(2) 係長 課長が指定する係(経常的な事務又は業務の執行単位をいう。以下同じ。)の事務の執行管理に関すること。

(3) 主査 局内の事務のうち特に消防局長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要のある事項の執行管理に関すること。

3 課長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

(平12規則58・全改、平13規則25・平19規則43・平20規則48・平24規則6・一部改正)

(職務権限の代行)

第4条 指定された課長は、消防局長に事故がある場合において、市長が必要と認めるときは、その事務の一部を代行することができる。

2 前項の課長は、局長代行と称することとする。

(平20規則48・全改)

(総務課)

第5条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消防業務の企画、調査及び研究に関すること。

(2) 消防職員の任免、分限、賞罰、服務その他の身分に関すること。

(3) 消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(4) 消防職員の定数、配置、人事評価及び人事考査に関すること。

(5) 規程等の審査及び公示に関すること。

(6) 消防職員の試験及び選考に関すること。

(7) 式典及び表彰に関すること。

(8) 消防職員の服制及び被服貸与に関すること。

(9) 予算及び決算に関すること。

(10) 消防救急基金の管理に関すること。

(11) 消防職員の研修に関すること。

(12) 消防職員安全衛生委員会に関すること。

(13) 消防職員委員会に関すること。

(14) 消防団員の任用、報酬その他の身分に関すること。

(15) 消防団の維持運営に関すること。

(16) 消防行政の統計に関すること。

(17) 公印の管理に関すること。

(18) 消防行政財産の管理に関すること。

(19) 消防事務(消防団及び消防水利を除く。)の受託に関すること。

(20) 局内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(21) 他課の主管に属しない事務に関すること。

(平10規則51・全改、平15規則36・平16規則39・平19規則43・平20規則48・平21規則49・平23規則32・平26規則54・平27規則37・平29規則45・平30規則54・一部改正)

(予防課)

第6条 予防課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 火災予防の対策、指導及び広報に関すること。

(2) 防火対象物、危険物施設等の検査及び違反是正等に関すること。

(3) 危険物施設の許認可に関すること。

(4) 建築物等の消防同意に関すること。

(5) 各種防火協力団体及び自衛消防隊に関すること。

(6) 防火対象物定期点検報告及び防火対象物表示制度に関すること。

(7) 消防用設備の検査及び指導に関すること。

(8) 液化石油ガスの意見書に関すること。

(平10規則51・全改、平19規則43・平20規則74・平28規則56・平29規則45・平30規則54・令2規則50・一部改正)

(警防課)

第7条 警防課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消防活動に関すること。

(2) 救助活動に関すること。

(3) 災害時の活動(救急活動を除く。)の計画及び総括に関すること。

(4) 災害時の活動(救急活動を除く。)の訓練に関すること。

(5) 消防水利(三浦市の区域に係るものを除く。)の確保及び管理に関すること。

(6) 消防機械器具等の整備及び管理に関すること。

(7) 開発行為の協議(三浦市の区域に係るものを除く。)に関すること。

(8) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(9) 自主防災組織の指導育成に関すること。

(10) 防災知識の普及及び啓発に関すること。

(11) 消防相互応援に関すること。

(12) 国内外への災害派遣に関すること。

(平19規則43・追加、平21規則49・平29規則45・平30規則54・令2規則50・一部改正)

(救急課)

第8条 救急課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 救急活動に関すること。

(2) 救急活動の計画及び総括に関すること。

(3) 救急活動の訓練に関すること。

(4) 救急体制の高度化に関すること。

(5) 応急手当普及啓発に関すること。

(6) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(7) メディカルコントロール体制に関すること。

(平30規則54・追加、令2規則50・一部改正)

(指令課)

第9条 指令課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 災害通報の受付及び出動指令に関すること。

(2) 消防部隊の運用、出動計画及び特別警戒に関すること。

(3) 災害通信の運用及び通信統制に関すること。

(4) 指令業務の共同運用に関すること。

(5) 通信施設の整備及び維持管理に関すること。

(6) 災害関係機関との連絡調整及び情報収集に関すること。

(7) 局内情報システムの調整に関すること。

(平10規則51・全改、平16規則39・一部改正、平19規則43・旧第7条繰下・一部改正、平23規則32・平29規則45・一部改正、平30規則54・旧第8条繰下・一部改正、令2規則50・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 消防本部組織規則(昭和39年横須賀市規則第48号)は、廃止する。

(昭和45年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月25日規則第65号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第25号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月25日規則第50号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第23号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第58号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第69号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月11日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月10日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第45号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第54号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

消防局組織規則

昭和40年10月16日 規則第65号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 組織・職員
沿革情報
昭和40年10月16日 規則第65号
昭和45年4月1日 規則第21号
昭和48年6月25日 規則第65号
昭和50年4月1日 規則第30号
昭和51年4月1日 規則第35号
昭和52年4月1日 規則第28号
昭和53年4月1日 規則第18号
昭和57年4月1日 規則第34号
昭和58年7月1日 規則第28号
昭和59年3月31日 規則第25号
昭和59年9月25日 規則第50号
昭和61年4月1日 規則第43号
昭和62年4月1日 規則第34号
平成2年3月31日 規則第14号
平成3年4月1日 規則第15号
平成6年4月1日 規則第23号
平成7年3月1日 規則第23号
平成8年10月1日 規則第64号
平成9年4月1日 規則第31号
平成10年4月1日 規則第51号
平成12年3月31日 規則第58号
平成13年3月30日 規則第25号
平成14年4月1日 規則第42号
平成15年4月1日 規則第36号
平成16年4月1日 規則第39号
平成18年3月31日 規則第69号
平成18年9月11日 規則第81号
平成19年3月30日 規則第43号
平成20年4月1日 規則第48号
平成20年9月10日 規則第74号
平成21年4月1日 規則第49号
平成23年4月1日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第6号
平成26年8月1日 規則第54号
平成27年4月1日 規則第37号
平成28年4月1日 規則第56号
平成29年3月31日 規則第45号
平成30年3月30日 規則第54号
令和2年4月1日 規則第50号