○消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則
昭和39年4月1日
規則第37号
消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則を次のように定める。
消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則
(総則)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定による本市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制については、この規則の定めるところによる。
(平18規則81・一部改正)
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
(昭44規則2・平20規則49・一部改正)
(訓練)
第3条 消防吏員の訓練は、心身を鍛練し、その職務を行なうに必要な最新の知識及び技能を教育し、これが最高の標準を保つことを目的とし、適正な職務の執行に資するものでなければならない。
(礼式)
第4条 消防吏員の礼式は、礼節を明らかにし、厳正な規律を保つことを目的とし、信義を厚くし、親和協同の実をあげるものでなければならない。
(実施方法)
第5条 前2条の目的を達成するために必要な訓練及び礼式の実施方法については、消防長が定める。
(服制)
第6条 消防吏員の服制については、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 消防職員の訓練、礼式及び服制に関する規則(昭和28年横須賀市規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和44年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の規定は、昭和44年1月1日から適用する。
附則(平成18年9月11日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。