○通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道等で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものの指定について
昭和61年4月1日
消防本部告示第1号
火災予防条例(平成28年横須賀市条例第52号)第87条の規定に基づき、通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため、必要に応じて人が出入りするずい道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものを次のとおり指定する。
1 延長50メートル以上の洞道
2 共同溝と接続する洞道
3 建築物と洞道部の接する部分に防火上有効な区画のない洞道
4 共同溝
5 前各項に規定する洞道又は共同溝の管理を目的として設置された地下道又はずい道
改正文(平成29年3月31日消告示第3号)抄
平成29年4月1日から施行します。