○消防用設備等の設置に際し検査を受けなければならない防火対象物の指定について

昭和50年8月25日

消防本部告示第2号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置したときに消防長の検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定する。

1 令別表第1(17)項に掲げる用途に供する防火対象物で、延べ面積300平方メートル以上のもの

2 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項から(14)項まで及び(18)項に掲げる用途に供する防火対象物で、延べ面積500平方メートル以上のもの

3 令別表第1(11)項、(15)項及び(16)項ロに掲げる用途に供する防火対象物で、延べ面積1,000平方メートル以上のもの

4 前2項に掲げる用途に供する防火対象物(令別表第1(18)項に掲げる用途に供する防火対象物を除く。)で、地階、無窓階又は3階以上の階を有するものにあっては、その階の床面積が300平方メートル以上のもの

改正文(平成29年3月31日消告示第2号)

平成29年4月1日から施行します。

消防用設備等の設置に際し検査を受けなければならない防火対象物の指定について

昭和50年8月25日 消防本部告示第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章
沿革情報
昭和50年8月25日 消防本部告示第2号
平成16年10月25日 消防局告示第2号
平成29年3月31日 消防局告示第2号