○消防団員退職報償金条例

昭和39年7月25日

条例第49号

〔非常勤消防団員退職報償金条例〕をここに公布する。

消防団員退職報償金条例

(昭50条例46・改称)

(総則)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定による非常勤の消防団員(以下「団員」という。)に対する退職報償金の支給については、この条例の定めるところによる。

(平18条例50・一部改正)

(支給額)

第2条 退職報償金は、団員が一定年数以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて支給する。

2 前項に規定する退職報償金の額は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)別表(備考に関する部分を除く。)に規定する額とする。この場合において、同表中「分団長」とあるのは「庶務部長、分団長」と読み替えるものとする。

(昭50条例46・全改、平9条例23・一部改正)

(勤務年数の計算)

第3条 勤務年数については、その者が団員として勤務していた期間(本市以外の市町村における当該期間を含む。)を合算する。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

(昭46条例39・昭49条例40・一部改正)

(階級)

第4条 退職報償金の支給の基礎となる階級は、退職の日にその者が属していた階級とする。ただし、当該階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年未満であるときは、その階級(最下位の階級を除く。)の直近下位の階級とし、退職の日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(昭42条例39・昭49条例40・昭63条例27・一部改正)

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、団員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者

(昭49条例40・一部改正)

(遺族の順位)

第6条 退職報償金の支給を受けることができる遺族の順位は、前条に規定する順序とする。

2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

(同順位者が2人以上ある場合の給付)

第7条 前条の規定により退職報償金の支給を受けることができる遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数により等分して支給する。

(支給制限)

第8条 退職報償金は、次に掲げる者には支給しない。

(2) 勤務成績が特に不良であった者

(3) その他退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(令2条例26・一部改正)

(施行上の必要事項)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月11日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤消防団員退職報償金条例の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和49年10月11日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員退職報償金条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年10月11日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 改正前の非常勤消防団員退職報償金条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に団員に支払われた退職報償金は、改正後の条例の規定による退職報償金の内払いとみなす。

(昭和63年10月11日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員退職報償金条例第4条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成9年3月27日条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年10月2日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第26号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

消防団員退職報償金条例

昭和39年7月25日 条例第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第3章 消防団
沿革情報
昭和39年7月25日 条例第49号
昭和42年12月26日 条例第39号
昭和43年10月11日 条例第31号
昭和49年10月11日 条例第40号
昭和50年10月11日 条例第46号
昭和63年10月11日 条例第27号
平成9年3月27日 条例第23号
平成18年10月2日 条例第50号
令和2年3月24日 条例第26号