○消防団員等公務災害補償条例

昭和32年4月1日

条例第18号

消防団員等公務災害補償条例をここに公布する。

消防団員等公務災害補償条例

(総則)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による消防団員に係る損害補償、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償、水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償及び規則で定める消防訓練又は防災訓練(以下「訓練」という。)に参加した者(以下「訓練参加者」という。)に係る損害補償(以下「公務災害補償」という。)については、この条例の定めるところによる。

(昭33条例23・昭38条例30・昭39条例44・昭47条例34・昭52条例23・昭54条例15・平12条例60・平17条例69・平18条例50・一部改正)

(補償の通知)

第2条 消防団員の死亡、負傷又は疾病が公務によるものであるとき又は次の各号に掲げる者(以下「消防作業従事者等」という。)の死亡、負傷又は疾病が当該消防作業、救急業務、水防作業、応急業務(以下「消防作業等」という。)に従事し、又は訓練に参加したことによるものであるときは、市長は、公務災害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(1) 消防法第25条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第36条において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者

(2) 消防法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者

(3) 水防法第24条の規定により水防に従事した者

(4) 災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定又は災害対策基本法第65条第2項において準用する第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者

(5) 訓練参加者

(昭38条例30・全改、昭39条例44・昭42条例38・昭52条例23・平7条例4・平8条例2・平12条例60・平16条例34・平17条例69・平21条例37・一部改正)

(補償の種類)

第3条 公務災害補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

(昭36条例11・昭41条例34・昭52条例34・平8条例46・一部改正)

(補償基礎額)

第4条 前条に規定する公務災害補償(療養補償及び介護補償を除く。)は、補償基礎額を基礎として行う。

2 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第2条第2項から第4項まで及び別表の規定は、前項の補償基礎額について準用する。この場合において、政令第2条第2項第2号中「消防作業従事者」とあるのは「消防作業従事者又は訓練参加者」と、「消防作業等」とあるのは「消防作業等又は訓練」と、同令別表中「分団長」とあるのは「庶務部長、分団長」と読み替えるものとする。

(昭33条例23・昭38条例30・昭41条例34・昭42条例38・昭43条例32・昭44条例21・昭45条例32・昭52条例23・平6条例39・平8条例46・平18条例75・一部改正)

(療養補償)

第5条 消防団員又は消防作業従事者等(以下「消防団員等」という。)が公務により又は消防作業等に従事し、若しくは訓練に参加したことにより負傷し、又は疾病にかかった場合においては、市は、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

(昭33条例23・昭45条例32・昭52条例23・平18条例75・一部改正)

(療養及び療養費の支給)

第6条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

2 市は、その経営する医療機関若しくは薬局(以下「医療機関等」という。)又は市長がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関等において、前項第1号から第5号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行う。

3 市は、前項の医療機関等において療養を行うことが困難であると市長が認めたとき、消防団員等が同項の医療機関等以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療若しくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると市長が認めたとき、又は消防団員等が第1項第4号から第6号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあっては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において市長が必要と認めたときは、その必要な療養費用を当該消防団員等に支払う。

(昭33条例23・昭46条例47・平6条例46・一部改正)

(休業補償)

第7条 消防団員等が公務により又は消防作業等に従事し、若しくは訓練に参加したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、市は、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)第1条各号のいずれかに該当する場合は、当該該当する期間については、休業補償は行わない。

(昭33条例23・昭52条例23・平3条例19・平18条例75・一部改正)

(傷病補償年金)

第7条の2 消防団員等が公務により又は消防作業等に従事し、若しくは訓練に参加したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において政令第5条の2第1項各号のいずれにも該当する場合又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなった場合には、市は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。

2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が政令第5条の2第2項各号に掲げる傷病等級(政令第5条の2第1項第2号に規定する傷病等級をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

(昭52条例34・追加、昭57条例38・昭58条例16・平18条例75・一部改正)

(障害補償)

第8条 消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは訓練に参加したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに、政令第6条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、市は、障害補償として、同項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害があるときには、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害があるときには、障害補償一時金を支給する。

2 障害補償年金の額は、1年につき、政令第6条第3項各号に掲げる障害等級(同条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

3 障害補償一時金の額は、政令第6条第4項各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

4 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

5 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち消防団員等に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級

(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級

(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級

6 前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による障害等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。

7 既に障害のある消防団員等が公務又は消防作業等に従事し、若しくは訓練に参加したことによる負傷又は疾病によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額(加重後の障害が第17条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ同条に規定する率を乗じて得た金額との合計額)を差し引いた金額をもって障害補償の金額とする。

(1) その者の加重前の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償年金の金額

(2) その者の加重前の障害等級が第8級以下であり、かつ、加重後の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の金額を25で除して得た金額

(3) その者の加重後の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の金額

8 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償年金は支給しない。

(昭33条例23・昭36条例11・昭41条例34・昭43条例32・昭45条例32・昭48条例42・昭51条例31・昭52条例23・昭52条例34・昭57条例38・昭58条例16・平18条例75・一部改正)

(介護補償)

第8条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって省令別表第3の下欄に定めるものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、市は、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して政令第6条の2第1項に規定する総務大臣が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において単に「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において単に「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として政令第6条の2第1項第3号に規定する総務大臣が定めるものに入所している場合

2 介護補償は、月を単位として支給するものとする。

(平8条例46・追加、平18条例75・平23条例32・平25条例53・平26条例22・一部改正)

(遺族補償)

第9条 消防団員等が公務により又は消防作業等に従事し、若しくは訓練に参加したことにより死亡した場合においては、市は、遺族補償として当該消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(昭33条例23・昭41条例34・昭52条例23・一部改正)

(遺族補償年金)

第10条 遺族補償年金を受けることができる遺族は消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、消防団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、消防団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限る。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母及び祖父母については60歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、省令第5条に規定する障害の状態(以下「特定障害状態」という。)にあること。

2 消防団員等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向ってその子は消防団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

(昭41条例34・全改、昭42条例38・昭43条例32・昭51条例31・昭52条例34・昭57条例38・昭58条例16・昭61条例11・平8条例46・平18条例75・一部改正)

第11条 遺族補償年金の額は、政令第8条の2第1項各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とし、これらの者のうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。但し、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

(1) 55歳に達したとき(特定障害状態にあるときを除く。)

(2) 特定障害状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

(昭41条例34・全改、昭46条例47・昭56条例2・平18条例75・一部改正)

第12条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって死亡した消防団員等との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(消防団員等の死亡の時から引き続き特定障害状態にあるときを除く。)

(6) 特定障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹についてはその事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については消防団員等の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は消防団員等の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(昭41条例34・全改、昭42条例38・昭51条例31・昭57条例38・昭58条例16・昭61条例11・平8条例46・平18条例75・一部改正)

第13条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は同順位があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでもその支給の停止の解除を申請することができる。

3 第11条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(昭41条例34・全改)

(遺族補償一時金)

第14条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 消防団員等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として消防団員等の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 消防団員等が遺言又は任命権者に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

(昭41条例34・全改、昭42条例38・一部改正)

第15条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該消防団員等の死亡に関しすでに支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

(昭42条例38・全改)

第15条の2 遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(1) 第14条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 400倍

(2) 第14条第1項第3号に該当する者のうち、消防団員等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の三親等内の親族又は特定障害状態にある三親等内の親族 700倍

(3) 第14条第1項第1号第2号又は第4号に該当する者 1,000倍

2 第11条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

(昭42条例38・追加、昭51条例31・昭57条例38・昭58条例16・平18条例75・一部改正)

(遺族からの排除)

第16条 消防団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 消防団員等の死亡前に、当該消防団員等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 消防団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該消防団員等の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。消防団員等の死亡前に、当該消防団員等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は消滅する。

6 第12条第1項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。

(昭41条例34・全改、昭44条例21・一部改正)

(葬祭補償)

第17条 消防団員等が公務により又は消防作業等に従事し、若しくは訓練に参加したことにより死亡した場合においては、市は、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、政令第11条に規定する金額を支給する。

(昭41条例34・全改、昭49条例52・昭52条例23・平18条例75・一部改正)

(特殊公務に従事する消防団員の特例)

第17条の2 消防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第7条の2第1項第8条第1項又は第11条第1項の額は、それぞれ当該額に100分の50(傷病補償年金のうち、第1級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40、第2級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45、障害補償のうち、第1級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40、第2級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45)を乗じて得た額を加算した額とし、第15条の2第1項の額は、同項本文に規定する額に100分の50を乗じて得た額を加算した額(第15条第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(昭47条例34・追加、昭51条例31・昭52条例34・昭57条例38・昭58条例16・平18条例75・一部改正)

(公務災害補償の制限)

第18条 消防団員等が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等若しくは訓練に係る負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ又は公務、消防作業等若しくは訓練に係る負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、市は公務災害補償の全部又は一部を行わないことができる。

(昭41条例34・全改、昭52条例23・昭57条例38・一部改正)

(年金たる公務災害補償の額の端数処理)

第18条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる公務災害補償」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(昭57条例6・追加)

(年金たる公務災害補償の支給期間等)

第19条 年金たる公務災害補償の支給は、支給すべき理由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。

2 年金たる公務災害補償は、その支給を停止すべき理由を生じたときは、その理由が生じた月の翌月からその理由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる公務災害補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれその前月分までを支給する。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる公務災害補償は、支給期月でない月であっても支給する。

(昭41条例34・全改、昭48条例42・昭52条例34・昭55条例27・昭57条例6・平8条例46・一部改正)

(死亡の推定)

第20条 行方不明となった消防団員等の生死が3箇月間わからない場合又は当該消防団員等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該消防団員等が行方不明となった日に当該消防団員等は死亡したものと推定する。

(昭41条例34・全改)

(未支給の公務災害補償)

第21条 この条例に基づく公務災害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき公務災害補償でまだ支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名でその未支給の公務災害補償の支給を請求することができる。

2 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその公務災害補償を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名でその公務災害補償を請求することができる。

3 前項の規定による公務災害補償を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序(遺族補償年金については、第10条第3項に規定する順序)とする。

4 第1項及び第2項の規定による公務災害補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときはその全額をその1人に支給することができるものとし、この場合においてその1人にした支給は全員に対してしたものとみなす。

(昭41条例34・全改)

(年金たる公務災害補償の支給額の調整)

第22条 年金たる公務災害補償の支給を停止すべき理由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる公務災害補償が支給されたときは、その支給された年金たる公務災害補償は、その後に支給されるべき年金たる公務災害補償の内払とみなすことができる。年金たる公務災害補償を減額して改定すべき理由が生じたにもかかわらず、その理由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる公務災害補償が支給された場合における当該年金たる公務災害補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

(昭41条例34・全改)

第22条の2 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる公務災害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき公務災害補償があるときは、政令第16条の2の規定するところにより、当該公務災害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(昭57条例6・追加)

(補償を受ける権利)

第23条 消防団員が消防団員としての身分を失った場合においても公務災害補償を受ける権利は、変更されることはない。

2 公務災害補償を受ける権利は、譲渡し、担保に供してはならない。

(昭41条例34・旧第16条繰下、昭58条例16・平11条例41・令4条例28・一部改正)

(補償の免責及び求償権)

第24条 市は、公務災害補償を受けるべき者が他の法令に定めるところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一の事由についてはその受けた療養その他の給付又は補償の限度において公務災害補償の責を免がれる。

2 市は、公務災害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、公務災害補償を受けるべき者が、当該第三者から同一の事由について損害補償を受けたときは、その価格の限度において公務災害補償の責を免がれる。

3 市は、公務災害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、この条例による公務災害補償を行ったときは、その価格の限度において公務災害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

(昭41条例34・旧第17条繰下)

(この条例に定めがない事項)

第25条 この条例に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、政令の規定の例による。

(昭46条例47・追加)

(施行上の必要事項)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭38条例30・旧第19条繰上、昭41条例34・旧第18条繰下、昭46条例17・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 消防に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和27年横須賀市条例第52号)は、廃止する。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

3 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下この項において同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(平10条例3・追加)

(障害補償年金差額一時金)

4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、政令附則第1条の2第1項又は第2項の規定により算定した額に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、公務災害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を同条の規定するところにより支給する。

(昭57条例6・全改、平10条例3・旧第3項繰下)

(障害補償年金前払一時金)

5 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が政令附則第1条の3第1項の規定により申し出たときは、公務災害補償として、障害補償年金前払一時金を同条の規定するところにより支給する。

(昭57条例6・追加、平10条例3・旧第4項繰下)

(遺族補償年金前払一時金)

6 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が政令附則第2条第1項の規定により申し出たときは、公務災害補償として、遺族補償年金前払一時金を同条の規定するところにより支給する。

(昭57条例6・追加、平10条例3・旧第5項繰下)

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

7 政令附則第2条の2第1項の表の上欄に掲げる期間に死亡した消防団員等の遺族に対する第10条及び第12条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第10条第1項第1号及び第3号並びに第12条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(昭61条例11・追加、平10条例3・旧第6項繰下)

8 政令附則第2条の2第2項の表の上欄に掲げる期間に公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは訓練に参加したことにより死亡した消防団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該消防団員等の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第10条第1項第4号に規定する者であって第12条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第10条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とし、政令附則第2条の2の規定するところにより当該年金を支給する。

(昭61条例11・追加、平10条例3・旧第7項繰下)

(他の法律による給付との調整)

9 年金たる公務災害補償又は休業補償を受ける権利を有する者が、当該補償の事由について政令附則第3条に規定する法律による給付を受けるとき又は手当が支給されているときは、当分の間、この条例の規定にかかわらず、同条の規定により年金たる公務災害補償又は休業補償の金額を支給する。

(昭51条例31・追加、昭52条例34・一部改正、昭57条例6・旧第4項繰下、昭61条例11・旧第6項繰下、平10条例3・旧第8項繰下)

(葬祭補償の額に関する暫定措置)

10 当分の間、第17条の規定による葬祭補償の額は、政令附則第4条の規定により算定する。

(昭51条例31・追加、昭57条例6・旧第5項繰下、昭61条例11・旧第7項繰下、平10条例3・旧第9項繰下)

(昭和33年7月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年8月10日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例適用の日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又はこの条例適用の日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償については、なお従前の例による。

(昭57条例38・一部改正)

(昭和38年11月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年4月10日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月25日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は適用日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る公務災害補償については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

(昭57条例38・一部改正)

3 適用日の前日において現に改正前の消防団員等公務災害補償条例の規定による休業補償又は第1種障害補償を受けることができる者には、改正後の消防団員等公務災害補償条例の規定による休業補償又は障害補償年金を支給する。

(昭49条例52・一部改正)

(昭和42年12月26日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 

(昭和43年10月11日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月10日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年4月1日から適用する。

3 改正前の消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和45年4月1日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。

4 新条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間については、新条例の規定を適用するものとする。

(昭和46年10月9日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例第6条第3項及び第11条第1項の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

3 

(昭和47年10月11日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月11日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第17条の規定及び第2条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例附則第4項の規定は、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年10月11日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例の規定は、昭和51年9月1日から適用する。

3~6 

(昭和52年4月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる訓練による死亡、負傷又は疾病に係る損害補償について適用する。

(昭和52年10月11日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 改正後の条例附則第4項の規定は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間又は支給事由に係る年金たる公務災害補償又は休業補償について適用し、適用日前の期間又は支給事由に係る年金たる公務災害補償又は休業補償については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年10月11日条例第27号)

この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例の規定は、昭和55年11月1日から適用する。

3 改正前の消防団員等公務災害補償条例の規定に基づく遺族補償年金のうち昭和55年11月1日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。

(昭和57年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月9日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月12日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例(以下「改正後の条例」という。)第10条及び第12条の規定(改正後の条例附則第6項において読み替えられる場合を含む。)は、昭和60年10月1日(以下「適用日」という。)以後に死亡した消防団員等の遺族について適用し、適用日前に死亡した消防団員等の遺族については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年3月10日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成7年1月1日以後に発生した事故に係る損害補償について適用する。

(平成8年3月11日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成8年1月25日以後に発生した事故に係る損害補償について適用する。

(平成8年6月12日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定は、平成8年8月1日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例の規定(第19条第3項の規定を除く。)は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月11日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例附則第3項の規定は、平成9年10月16日から適用する。

(平成11年9月27日条例第41号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年6月2日条例第60号)

この条例は、平成12年6月16日から施行する。

(平成16年6月11日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成16年4月1日以後に発生した事故に係る損害補償について適用する。

(平成17年9月30日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月2日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月13日条例第75号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の消防団員等公務災害補償条例の規定(第8条の2第1項第2号及び第3号の規定を除く。以下「改正後の規定」という。)は、平成18年4月1日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年10月26日条例第37号)

この条例は、平成21年10月30日から施行する。

(平成23年9月30日条例第32号)

この条例中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第28号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に担保に供されている公務災害補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

消防団員等公務災害補償条例

昭和32年4月1日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)