○教育委員会会議規則

昭和31年12月25日

教育委員会規則第7号

教育委員会会議規則を次のように定める。

教育委員会会議規則

第1章 総則

(目的)

第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭62教規則1・令2教規則8・一部改正)

第2条 削除

(平27教規則2)

(会議)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会及び臨時会)

第4条 定例会は、原則として毎月1回招集する。

2 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき又は法第14条第2項に規定するときに招集する。

(昭62教規則1・平27教規則2・一部改正)

(招集告示)

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(昭47教規則2・一部改正)

(議事日程)

第6条 教育長は、議事日程を定め、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

2 教育長が必要と認めるとき又は委員から動議があったときは、教育長は討論を行わないで会議に諮り、議事日程を変更することができる。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前条本文及び第1項本文の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(昭47教規則2・昭62教規則1・平27教規則2・一部改正)

(参集)

第7条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(昭47教規則2・昭62教規則1・平27教規則2・一部改正)

第2章 会議

(宣告)

第8条 会議の開閉及び休憩は教育長がこれを宣告する。

(平27教規則2・一部改正)

(議題)

第9条 会議事件を議題とするときは、教育長はこれを宣告しなければならない。

2 教育長が審議上必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(平27教規則2・一部改正)

(会議の進行順序)

第10条 会議はおおむね次の順序で行う。ただし、教育長の意見又は会議に諮りこれを変更することができる。

(1) 開会

(2) 教育長報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(昭62教規則1・平27教規則2・一部改正)

(議案説明等)

第11条 教育長は、必要により提案者に議案の説明を求め、事務局等の職員から報告、説明又は助言を求めることができる。

(平27教規則2・一部改正)

(審議の順序等)

第12条 議案の審議は、説明、質疑、討論及び採決の順序によりこれを行う。

(昭62教規則1・一部改正)

(動議)

第13条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って採決し、これを議題としなければならない。

3 動議を提出した委員の請求により議題となった動議を撤回し、又は変更しようとするときは、教育長は、会議に諮って採決し、当該議題を撤回し、又は変更しなければならない。

(昭62教規則1・平27教規則2・令2教規則8・一部改正)

(発言)

第14条 動議を提出し、又は質疑及び討論しようとする者は、教育長の許可をえて、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者より許可する。

(平27教規則2・一部改正)

第15条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(採決)

第16条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(昭62教規則1・平27教規則2・一部改正)

(採決の方法)

第17条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めたときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(昭62教規則1・平27教規則2・一部改正)

(修正動議)

第18条 修正の動議は原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が可決されたときは、原案について採決する。

(昭62教規則1・一部改正)

(指定者以外の退場)

第19条 秘密会を開く議決があったときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を退場させなければならない。

(平13教規則7・全改、平27教規則2・一部改正)

第3章 会議録

(会議録)

第20条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(昭62教規則1・旧第19条繰下)

(記載事項)

第21条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 出席説明員の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(昭62教規則1・旧第20条繰下、平27教規則2・一部改正)

(署名)

第22条 会議録には、教育長の指名した委員1名が署名しなければならない。

(昭62教規則1・旧第21条繰下、平27教規則2・一部改正)

(秘密の保持)

第23条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(平13教規則7・追加)

第4章 請願

(請願の提出)

第24条 委員会に対して請願しようとする者は、文書をもって請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を邦文で記載し、請願者(法人の場合にはその代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

(平13教規則7・追加、平18教規則3・令2教規則8・一部改正)

(会議への提出)

第25条 請願書が提出されたときは、これを次の会議に提出しなければならない。

(昭62教規則1・旧第23条繰下、平13教規則7・旧第24条繰下)

(陳情その他)

第26条 委員会は陳情書その他のものであって、その内容が請願に適合するものは、これを受理して請願書と同様に処理することができる。

(昭62教規則1・旧第24条繰下、平13教規則7・旧第25条繰下)

(請願・陳情者の発言許可)

第27条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を得て事情を述べることができる。

(昭62教規則1・旧第25条繰下・一部改正、平13教規則7・旧第26条繰下、平27教規則2・一部改正)

第5章 補則

(その他の事項)

第28条 この規則について疑義又は定めがない事項は、委員会の会議に諮り決定するものとする。

(昭62教規則1・旧第26条繰下・一部改正、平13教規則7・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(旧規則の廃止)

2 横須賀市教育委員会会議規則(昭和27年横須賀市教育委員会規則第3号)は、昭和31年9月30日限り廃止する。

(昭和38年12月28日教規則第6号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和47年4月1日教規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教規則第7号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成18年3月31日教規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日教規則第2号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(令和2年4月1日教規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

教育委員会会議規則

昭和31年12月25日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
昭和31年12月25日 教育委員会規則第7号
昭和38年12月28日 教育委員会規則第6号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第1号
平成13年12月25日 教育委員会規則第7号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月10日 教育委員会規則第2号
令和2年4月1日 教育委員会規則第8号