○教育委員会事務局等事務分掌規則施行上の留意事項について

平成10年4月1日

教育委員会訓令甲第1号

なお、教育委員会事務局等事務分掌規則の施行について(昭和57年横須賀市教育委員会訓令甲第1号)は、廃止する。

教育委員会事務局等事務分掌規則施行上の留意事項について

1 共通事項について

教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の各課及び各教育機関(学校及び横須賀美術館を除く。)においては、分掌事項に定められたもののほか、文書、公印、物品関係等の庶務事務を所掌するものであること。

(平23教訓令甲1・令4教訓令甲1・一部改正)

2 所掌事項について

(1) 教育総務部総務課

ア 「儀式及び表彰に関すること」は、各課等の所掌事務に属しないものを処理することであって、例えば教育施設の落成式及び特定事業に関する表彰等は含まないものであること。

イ 「他部間及び部内の事務事業の調整及び連絡に関すること」は、次に掲げる事務を所掌するものであること。

(ア) 事務事業について、教育総務部内の各課間の調整を要する場合及び学校教育部との調整を要する場合における総合調整及び連絡

(イ) 事務局内の統一性を確保するための各課のとりまとめ

(ウ) 各種の事務連絡会、市立学校長会議等の開催

(2) 教育総務部教育政策課

ア 「教育政策の方針に関すること」は、教育行政に関する方向性等について、調査研究を行い、基本的な方針を総合的に検討し、及び立案するものであること。

イ 「教育施策の調整に関すること」は、教育政策に基づく各種施策の実施について、教育行政の一体的な運営を図るため、各課等の調整を行うものであること。

ウ 「学校建設の長期計画の策定に関すること」は、児童生徒数の推計を基に将来の学校設置計画策定等を行うものであること。

エ 「教育統計及び調査に関すること」は、各課等の所掌事務に関連するものを除き、国県等から依頼される統計調査及び教育委員会において必要とする統計調査を行うものであること。

(3) 教育総務部生涯学習課

ア 「図書館、博物館及び美術館との連絡に関すること」は、図書館等における主要な事務事業の実施に関して図書館等と協議し、社会教育行政の全般的な連絡調整を図るものであること。

イ 「万代会館の管理に関すること」は、万代会館の運営に関する基本計画、予算経理、業務報告、統計等のとりまとめ、その他万代会館長の専決事項を除く事務を処理するものであること。

(4) 教育総務部教職員課

「学校職員の研修に関すること」は、事務職員、学校給食調理員及び学校用務員に対する事務研修、実技研修等の一般的な研修を行うものであること。

(5) 教育総務部学校管理課

ア 「学校施設の建設計画に関すること」は、学校建設費で支弁する工事(給食施設及び学校プールを含む。)の実施計画とこれに関連する国庫補助金(給食施設関係を除く。)、地方債等の手続きを行うものであること。

イ 「学校用地の確保に関すること」は、教育総務部教育政策課の策定する長期計画に基づく学校用地の選定及び確保について、関係部課、土地所有者等との折衝を行うものであること。

ウ 「学校施設の整備計画に関すること。」は、教育総務部教育政策課の策定する長期計画に基づく学校施設の整備計画を行うものであること。また、学校環境緑化促進事業についても、学校施設の整備計画との関連において行うものであること。

(6) 学校教育部教育指導課

ア 「教育研究所との連絡に関すること」は、教育研究所における各種事業の実施について学校教育部教育指導課における事業との調整を行うものであること。

イ 「部内の事務事業の調整及び連絡に関すること」は、事務事業について、学校教育部内の各課間の調整を要する場合における総合調整及び連絡を行うものであること。

(7) 学校教育部学校食育課

「学校給食施設設備の維持管理に関すること」及び「学校給食センターの管理に関すること」は、学校建設費で支弁する給食施設工事に関連する国庫補助金等の手続きを含むものであること。

(8) 教育研究所

「教育の情報化推進に関すること」は、文部科学省が提唱するGIGAスクール構想で整備する端末等の活用及びオンライン教育の推進を含むものであること。

(平12教訓令甲3・平14教訓令甲1・平18教訓令甲2・平19教訓令甲2・平20教訓令甲1・平23教訓令甲1・平28教訓令甲1・平29教訓令甲1・平30教訓令甲3・令3教訓令甲1・令4教訓令甲1・一部改正)

(平成14年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日教訓令甲第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教訓令甲第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日教訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日教訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日教訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教訓令甲第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教訓令甲第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和4年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

教育委員会事務局等事務分掌規則施行上の留意事項について

平成10年4月1日 教育委員会訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
平成10年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成12年12月25日 教育委員会訓令甲第3号
平成14年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
平成20年3月10日 教育委員会訓令甲第1号
平成23年3月10日 教育委員会訓令甲第1号
平成28年2月10日 教育委員会訓令甲第1号
平成29年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
令和3年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
令和4年4月1日 教育委員会訓令甲第1号