○教育委員会専決規程

昭和40年10月16日

教育委員会訓令甲第2号

教育委員会専決規程を次のように定める。

教育委員会専決規程

(総則)

第1条 教育委員会事務局の副教育長、部長(担当部長を含む。以下同じ。)、課長(担当課長を含む。以下同じ。)並びに教育機関(横須賀美術館を除く。)の組織及び出先機関の長(以下「副教育長等」という。)は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところにより、その所掌事務について専決することができる。

(昭53教訓令甲1・昭55教訓令甲1・昭61教訓令甲7・平8教訓令甲1・平10教訓令甲2・平12教訓令甲1・平18教訓令甲3・平19教訓令甲3・令4教訓令甲2・令7教訓令甲1・一部改正)

(専決事項)

第2条 副教育長等は、別表第1から別表第3までに定める決裁事項について、専決することができる。

(昭61教訓令甲7・令7教訓令甲1・一部改正)

(専決事項の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項については教育長の決裁事項とする。

(1) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められること。

(2) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められること。

(平8教訓令甲1・追加)

(代決)

第4条 特に至急に処理しなければならない事案について、副教育長に事故があるとき又は欠けたときは当該事案を所掌する部長が、部長に事故があるとき又は欠けたときは当該事案を所掌する課長、中央図書館長、博物館運営課長又は教育研究所長が、課長、中央図書館長、博物館運営課長及び教育研究所長に事故があるとき又は欠けたときは当該事案を所掌する係長又は主査(北図書館長、南図書館長、児童図書館長及び万代会館長を含む。)が、それぞれの事案を代決することができる。

2 前項により代決した事案については、事後において決裁権者に報告し、又はその閲覧を受けなければならない。

(昭55教訓令甲1・昭61教訓令甲7・一部改正、平8教訓令甲1・旧第3条繰下、平10教訓令甲2・平12教訓令甲1・平13教訓令甲1・平18教訓令甲3・平19教訓令甲3・平20教訓令甲1・平23教訓令甲1・平24教訓令甲1・平28教訓令甲1・令4教訓令甲2・令7教訓令甲1・一部改正)

(類推による適用)

第5条 副教育長等は、別表に掲げられていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決事項に準じて処理することが適当と類推されるものについては、教育長の承認を得て専決することができる。

(昭61教訓令甲7・一部改正、平8教訓令甲1・旧第4条繰下、令7教訓令甲1・一部改正)

(専決事項の移譲)

第6条 副教育長等は、教育長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(昭61教訓令甲7・一部改正、平8教訓令甲1・旧第5条繰下、令7教訓令甲1・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 代決規程(昭和29年横須賀市教育委員会訓令甲第2号)は、廃止する。

附則(昭和44年10月7日教訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和45年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和47年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和48年3月31日教訓令甲第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年10月18日教訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和53年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和53年11月1日教訓令甲第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和55年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和56年12月14日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和57年4月1日教訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和57年7月26日教訓令甲第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和58年5月25日教訓令甲第2号)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

附則(昭和61年2月25日教訓令甲第3号)

この規程は、昭和61年3月1日から施行する。

附則(昭和61年3月12日教訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和61年4月1日教訓令甲第7号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和62年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(昭和63年4月1日教訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成2年3月31日教訓令甲第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成6年4月1日教訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成8年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成8年10月1日教訓令甲第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成9年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成10年4月1日教訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成12年3月31日教訓令甲第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月25日教訓令甲第4号)

この規程は、平成13年1月4日から施行する。

附則(平成13年3月30日教訓令甲第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年4月1日教訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成15年4月1日教訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成18年3月31日教訓令甲第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日教訓令甲第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月10日教訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月10日教訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日教訓令甲第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日教訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(平成28年2月10日教訓令甲第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日教訓令甲第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日教訓令甲第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(令和3年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(令和3年12月28日教訓令甲第4号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日教訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(令和5年3月31日教訓令甲第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

附則(令和7年4月1日教訓令甲第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平8教訓令甲1・全改、平8教訓令甲4・平10教訓令甲2・平12教訓令甲1・平12教訓令甲4・平18教訓令甲3・平19教訓令甲3・平20教訓令甲1・平23教訓令甲1・令4教訓令甲2・令7教訓令甲1・一部改正)

共通事務(庶務事項)

決裁区分

専決事項

副教育長

部長

課長

要綱等の改正


簡易事項

 

協定書、覚書等の締結

重要事項(教育長が指定する事項に限る。)

一般事項

 

申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達等

重要事項(教育長が指定する事項に限る。)

一般事項

簡易事項

報告、届出等の受理



全般

帳票の作成


全般

 

閲覧及び証明



1 公簿公文書等の閲覧

2 定例的証明書の交付

事務引継


課長

所属職員

個人情報の開示請求及び訂正請求に対する諾否の決定


疑義又は裁量の余地のあるもの

疑義又は裁量の余地のないもの

行政手続


1 申請に対する処分に関する審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分に関する処分基準の設定

2 聴聞、弁明の機会の付与及び公聴会の実施

 

公文書の公開請求に対する諾否の決定


疑義又は裁量の余地のあるもの

疑義又は裁量の余地のないもの

注

1 課長には、中央図書館長、博物館運営課長及び教育研究所長を含む。

2 「要綱等の改正」の項の簡易事項とは、要綱等における単価若しくは様式の改正又は条文整備等をいい、改正を行う場合は、教育総務部長に合議すること。

別表第2(第2条関係)

(平8教訓令甲1・全改、平9教訓令甲1・平10教訓令甲2・平12教訓令甲1・平12教訓令甲4・平13教訓令甲1・平15教訓令甲2・平18教訓令甲3・平19教訓令甲3・平20教訓令甲1・平23教訓令甲1・平24教訓令甲1・平27教訓令甲3・平28教訓令甲1・令2教訓令甲1・令3教訓令甲1・令3教訓令甲4・令4教訓令甲2・令5教訓令甲1・令7教訓令甲1・一部改正)

共通事務(人事事項)

1 教育委員会事務局

決裁区分

専決事項

副教育長

部長

課長

休暇・欠勤承認

副教育長

部長、課長

所属職員

遅参・早退・その他服務承認

副教育長

部長、課長

所属職員

週休日の振替・代休日の指定

副教育長

部長、課長

所属職員

時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令



所属職員

市内出張命令(注2参照)

副教育長

1 部長、課長

2 附属機関の委員等

所属職員

市外出張命令(注2参照)

副教育長

1 部長、課長

2 附属機関の委員等

所属職員

海外出張命令(注3参照)


係長又は主査以下の職員

 

任免


職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免

会計年度任用職員の任免

特殊な身分証票の交付


全般

 

2 中央図書館

決裁区分

専決事項

教育総務部長

館長

休暇・欠勤承認

館長

所属職員

遅参・早退・その他服務承認

館長

所属職員

週休日の振替・代休日の指定

館長

所属職員

時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令

 

所属職員

市内出張命令(注2参照)

館長

所属職員

市外出張命令(注2参照)

館長

所属職員

海外出張命令(注3参照)

係長又は主査以下の職員

 

任免

職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免

会計年度任用職員の任免

3 北図書館、南図書館、児童図書館及び万代会館

決裁区分

専決事項

教育総務部長

中央図書館長

生涯学習課長

館長

休暇・欠勤承認

 

館長

所属職員

遅参・早退・その他服務承認

 

館長

所属職員

週休日の振替・代休日の指定

 

館長

所属職員

時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令

 

館長

所属職員

市内出張命令(注2参照)

 

館長

所属職員

市外出張命令(注2参照)

 

館長

所属職員

海外出張命令(注3参照)

館長以下の職員

 

 

任免

職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免

会計年度任用職員の任免

 

4 自然・人文博物館

決裁区分

専決事項

教育総務部長

課長

休暇・欠勤承認

課長

所属職員

遅参・早退・その他服務承認

課長

所属職員

週休日の振替・代休日の指定

課長

所属職員

時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令

 

所属職員

市内出張命令(注2参照)

課長

所属職員

市外出張命令(注2参照)

課長

所属職員

海外出張命令(注3参照)

係長又は主査以下の職員

 

任免

職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免

会計年度任用職員の任免

5 教育研究所

決裁区分

専決事項

学校教育部長

所長

担当課長

休暇・欠勤承認

所長、担当課長

所属職員

遅参・早退・その他服務承認

所長、担当課長

所属職員

週休日の振替・代休日の指定

所長、担当課長

所属職員

時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令

 

所属職員

市内出張命令(注2参照)

所長、担当課長

所属職員

市外出張命令(注2参照)

所長、担当課長

所属職員

海外出張命令(注3参照)

係長又は主査以下の職員

 

任免

職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免

会計年度任用職員の任免

注

1 職員の勤務体制のうち通常の勤務体制と異なる制度の新設又は改正については、教育総務部長及び総務部長に合議すること。

2 規定の額によらない旅費を受ける場合に限り、教育総務部総務課長及び総務部人事課長に合議すること。ただし、出張命令に係る出張が次の各号のいずれかに該当するものである出張命令にあっては、この限りでない。

(1) 宿泊料以外の旅費が規定の額の旅費であって、宿泊料に係る宿泊施設が次のいずれかに該当する出張であるとき。

ア 用務先からあらかじめ指定された宿泊施設

イ 公務の円滑な遂行に支障のない範囲及び条件において、最も安価な宿泊施設

(2) 規定の額による上級の運賃に従い算出される鉄道賃その他の旅費を受ける者と同一の交通機関又は宿泊施設を利用しなければ公務の遂行に支障をきたす場合の出張であるとき。

3 海外出張については、教育総務部長及び総務部長に合議すること。

別表第3(第2条関係)固有事務

(昭61教訓令甲7・追加、昭62教訓令甲1・平6教訓令甲2・平8教訓令甲1・平9教訓令甲1・平10教訓令甲2・平12教訓令甲4・平14教訓令甲2・平18教訓令甲3・平19教訓令甲3・平20教訓令甲1・平23教訓令甲1・平28教訓令甲1・平29教訓令甲1・平30教訓令甲4・令3教訓令甲1・令4教訓令甲2・令6教訓令甲1・一部改正)

主管課等名

専決事項

課長等

総務課

庶務

1 教育委員会会議録作成

2 庁用自動車配車

3 市報登載依頼

4 広報登載依頼

任免

休職期間更新

服務給与

1 人事記録事項追加変更届受理

2 身分証明書発行

3 職員き章貸与

4 職員手当等認定

生涯学習課

社会教育

各種学級及び講座の受講生の決定

教職員課

任免

1 採用予定者身上調査

2 休職期間更新

服務給与

1 人事記録事項追加変更届受理

2 身分証明書発行

3 職員き章貸与

4 公務災害療養費請求

5 職員手当等認定

6 勤務報告

学校管理課

学校施設

1 選挙公営施設使用許可

2 学校施設の軽易な模様替承認

3 学校用地の境界承認依頼

教育指導課

学校教育

1 校外行事実施届受理・承認

2 教材使用届受理

3 教育課程学習指導研究会等開催

支援教育課

学事

1 学齢児童生徒就学通知

2 転入学届等受理

3 私立学校就学届受理

4 就学学校指定変更申立承認

5 長期欠席児童生徒出席督促

6 学用品費等支給対象児童生徒認定

保健体育課

保健

1 医療費等支給対象児童生徒認定

2 要保護・準要保護の医療費補助の支給額の決定

3 日本スポーツ振興センター災害共済給付金請求等

学校体育

体育関係教育課程学習指導研究会等開催

学校食育課

給食

1 給食費補助対象児童生徒認定

2 給食費補助の支給額の決定

3 学校給食の献立の決定

4 学校給食に使用する物資の規格の決定

5 学校給食に使用する物資の納入事業者の決定

中央図書館

資料

1 図書館資料の閲覧・貸出し

2 寄贈資料の受入れ

3 資料廃棄処分

4 視聴覚器材貸出し

北図書館

南図書館

児童図書館

資料

1 図書館資料の閲覧・貸出し

2 寄贈資料の受入れ

自然・人文博物館

資料

1 自然・人文博物館資料の閲覧・貸出し

2 寄贈資料の受入れ

3 資料廃棄処分

管理

自然・人文博物館施設の使用許可

万代会館

管理

1 万代会館使用許可

2 特別設備等承認

教育研究所

学校教育

1 理科実験講座等研修会開催

2 研究員会等研究調査活動実施

3 教育相談業務の計画及び実施

4 図書及び資料の閲覧・貸出し

管理

教育研究所施設の使用許可

注 課長等には、中央図書館長、博物館運営課長及び教育研究所長を含む。

教育委員会専決規程

昭和40年10月16日 教育委員会訓令甲第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第16類 教育/第1章 処務
沿革情報
◆ 昭和40年10月16日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 昭和44年10月7日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 昭和45年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 昭和47年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 昭和48年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 昭和48年10月18日 教育委員会訓令甲第6号
◇ 昭和53年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 昭和53年11月1日 教育委員会訓令甲第4号
◇ 昭和55年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 昭和56年12月14日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 昭和57年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 昭和57年7月26日 教育委員会訓令甲第6号
◇ 昭和58年5月25日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 昭和61年2月25日 教育委員会訓令甲第3号
◇ 昭和61年3月12日 教育委員会訓令甲第5号
◇ 昭和61年4月1日 教育委員会訓令甲第7号
◇ 昭和62年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 昭和63年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 平成2年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成6年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 平成8年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成8年10月1日 教育委員会訓令甲第4号
◇ 平成9年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成10年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成12年12月25日 教育委員会訓令甲第4号
◇ 平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成14年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 平成15年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
◇ 平成20年3月10日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成23年3月10日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成24年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成27年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
◇ 平成28年2月10日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成29年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第4号
◇ 令和2年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 令和3年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 令和3年12月28日 教育委員会訓令甲第4号
◇ 令和4年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
◇ 令和5年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 令和6年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
◇ 令和7年4月1日 教育委員会訓令甲第1号