○横須賀市教育委員会公印規則

昭和35年12月26日

教育委員会規則第7号

横須賀市教育委員会公印規則を次のように定める。

横須賀市教育委員会公印規則

(総則)

第1条 本市教育委員会及びその所管に属する教育機関の公印(以下「公印」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代理者印

(4) 教育機関印

(5) 教育機関長印

(6) 教育機関長職務代理者印

(昭48教規則4・昭52教規則2・昭53教規則10・平6教規則4・平25教規則3・平27教規則1・一部改正)

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形式番号、書体、寸法、管守者及び個数は、別表第1に掲げるとおりとし、公印の形式は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 電子計算機に記録する公印の名称、形式番号、形式、書体、寸法、管守者及び使用区分は、別表第3に掲げるとおりとする。

3 第1項の公印は、朱印とする。ただし、前項の電子計算機による公印及び第7条の規定による印影の印刷については、朱印としないことができる。

(昭48教規則19・昭52教規則2・平14教規則10・令4教規則9・一部改正)

(公印の保管)

第4条 公印は、すべて錠のかかる箱に納め、執務時限後はかぎをおろし、保管箱は金庫その他錠のかかる場所に保管する等保管の確実を期さなければならない。

(公印台帳)

第5条 教育長は、別記様式による公印台帳を備えて、すべての公印を登載しなければならない。

(公印の調製及び改刻)

第6条 公印を調製し又は改刻しようとする場合は、教育総務部長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により調製し又は改刻した公印は、教育総務部総務課備付けの公印台帳の登記を経なければならない。

(令4教規則9・全改)

(印影の印刷)

第7条 定例的な庁外文書又は一時に大量に発送を必要とする同一庁外文書であって、公印を押印すべきもののうち、教育総務部総務課長が印影を印刷することが適当であると認めたものは、公印の押印に代えて印影又はその縮小したものを印刷することができる。この場合において、公印の印影の原版は、教育総務部総務課長が管守する公印(管守者が各学校長又は各幼稚園長である公印の印影の原版にあっては、当該管守者が管守する公印)を使用するものとする。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、使用する文書(印刷発注の文書については、増刷の場合を含む。)ごとに、教育総務部総務課長の承認を受けなければならない。

3 第1項の印刷を終了したときは、速やかに印刷に使用した公印の印影の原版を教育総務部総務課長に提出するものとし、及び当該印影を記録した電磁的記録を廃棄するものとする。

4 公印の印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長等が厳重に保管し、不用となったときは、速やかに、焼却、裁断等の適当な方法により廃棄しなければならない。

(令4教規則9・全改)

(電子計算機による公印)

第8条 事務処理上必要があると教育長が認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出したものを使用することができる。

2 電子印影を使用しようとするときは、電子印影を使用しようとする文書ごとに教育総務部長の承認を受けなければならない。

3 管守者は、電子印影を厳正に管理しなければならない。

(令4教規則9・追加)

(公印の廃棄等)

第9条 公印が磨滅、き損等により使用に耐えなくなったとき又はその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。

2 公印を廃棄する場合は、その公印を添えて教育総務部長に届け出なければならない。

3 電子印影を使用しなくなったときは、当該電子印影を消去し、その旨を教育総務部長に届け出なければならない。

(令4教規則9・追加)

(その他の事項)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(令4教規則9・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和36年1月4日から施行する。

(経過規定)

3 旧規則の規定により作成した公印は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和38年12月28日教規則第6号)

この規則は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和48年3月31日教規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月18日教規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月10日教規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月11日教規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月1日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日教規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年5月25日教規則第5号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和60年4月1日教規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日教規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日教規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日教規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月25日教規則第13号)

この規則は、平成12年11月4日から施行する。

(平成14年4月25日教規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日教規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日教規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月21日教規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日教規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日教規則第4号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日教規則第1号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成29年3月31日教規則第1号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

(昭48教規則4・一部改正、昭48教規則19・旧別表・一部改正、昭49教規則5・昭52教規則2・昭53教規則10・昭54教規則4・昭58教規則5・昭60教規則4・昭62教規則4・昭63教規則2・平6教規則4・平10教規則1・平12教規則13・平15教規則11・平18教規則6・平19教規則7・平20教規則2・平23教規則4・平25教規則3・平26教規則2・平27教規則1・令4教規則9・一部改正)

公印の名称

形式番号

書体

寸法

(ミリメートル)

管守者

個数

横須賀市教育委員会之印

1

てん書

方35

総務課長

1

横須賀市教育委員会之印

2

てん書

方35

総務課長

1

横須賀市教育委員会之印

3

てん書

方12

総務課長

1

横須賀市教育委員会教育長之印

4

てん書

方35

総務課長

1

横須賀市教育委員会教育長之印

5

てん書

方21

総務課長

1

横須賀市教育委員会教育長之印

6

てん書

方21

総務課長

1

横須賀市教育委員会教育長職務代理者之印

7

てん書

方21

総務課長

1

横須賀市立何々学校之印

8

てん書

方55

各学校長

各1

横須賀市立何々学校長之印

9

てん書

方21

各学校長

各1

横須賀市立何々学校長職務代理者之印

10

てん書

方21

各学校長

各1

横須賀市立何々学校長之印

11

てん書

方21

各学校長

各1

横須賀市立何々幼稚園之印

12

てん書

方55

各幼稚園長

各1

横須賀市立何々幼稚園長之印

13

てん書

方21

各幼稚園長

各1

横須賀市立何々幼稚園長職務代理者之印

14

てん書

方21

各幼稚園長

各1

横須賀市立何々幼稚園長之印

15

てん書

方21

各幼稚園長

各1

横須賀市立何々図書館之印

16

てん書

方30

各図書館長

各1

横須賀市立何々図書館長之印

17

てん書

方21

各図書館長

各1

横須賀市自然・人文博物館之印

18

てん書

方30

博物館運営課長

1

横須賀市自然・人文博物館長之印

19

てん書

方21

博物館運営課長

1

横須賀市教育研究所之印

20

てん書

方30

教育研究所長

1

横須賀市教育研究所長之印

21

てん書

方21

教育研究所長

1

別表第2(第3条第1項関係)

(昭48教規則19・旧形式・一部改正、昭49教規則5・昭52教規則2・昭53教規則10・昭54教規則4・昭58教規則5・昭60教規則4・昭62教規則4・昭63教規則2・平6教規則4・平10教規則1・平12教規則13・平15教規則11・平18教規則6・平19教規則7・平20教規則2・平23教規則4・平25教規則3・平26教規則2・平27教規則1・令4教規則9・一部改正)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

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(11)

(12)

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(14)

(15)

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(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

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(21)


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備考 配字については、適宜別行にわたらせることができる。

別表第3(第3条第2項関係)

(平14教委規則10・追加、平15教規則11・平18教規則14・平19教規則7・平20教規則7・平23教規則4・平29教規則1・令4教規則9・一部改正)

公印の名称

形式番号

形式

書体

寸法(ミリメートル)

管守者

使用区分

横須賀市教育委員会之印

1

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てん書

方35

総務課長

庶務事務システムによる人事異動通知書

横須賀市教育委員会教育長之印

2

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てん書

方21

窓口サービス課長

窓口サービス課の所管事務で、部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

各行政センター館長

行政センターの所管事務で、館長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

支援教育課長

支援教育課の所管事務で、部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

保健体育課長

保健体育課の所管事務で、部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

横須賀市教育委員会教育長職務代理者之印

3

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てん書

方21

窓口サービス課長

窓口サービス課の所管事務で、部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

各行政センター館長

行政センターの所管事務で、部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

支援教育課長

支援教育課の所管事務で、部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

保健体育課長

保健体育課の所管事務で、部長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

(昭52教規則2・平6教規則4・一部改正)

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横須賀市教育委員会公印規則

昭和35年12月26日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
昭和35年12月26日 教育委員会規則第7号
昭和38年12月28日 教育委員会規則第6号
昭和48年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和48年10月18日 教育委員会規則第19号
昭和49年7月10日 教育委員会規則第5号
昭和52年3月11日 教育委員会規則第2号
昭和53年11月1日 教育委員会規則第10号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和58年5月25日 教育委員会規則第5号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第2号
平成6年4月1日 教育委員会規則第4号
平成10年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年10月25日 教育委員会規則第13号
平成14年4月25日 教育委員会規則第10号
平成15年9月1日 教育委員会規則第11号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成18年8月21日 教育委員会規則第14号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成20年3月10日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第7号
平成23年3月10日 教育委員会規則第4号
平成25年4月1日 教育委員会規則第3号
平成26年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月10日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年4月1日 教育委員会規則第9号