○学校用務員の勤務時間及び職務に関する規程

昭和61年4月1日

教育委員会訓令甲第10号

学校用務員の勤務時間及び職務に関する規程

(総則)

第1条 学校用務員の勤務時間及び職務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 学校用務員の1週間の勤務時間の割振りは、午前8時から午後4時45分までを標準として校長が行う。ただし、校長は、学校業務の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、勤務時間の割振りを臨時に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、学校用務員グループ制の作業(複数の学校の学校用務員が第4条各号に掲げる職務を共同で行う作業)に専ら従事する学校用務員の勤務時間の割振りは、教育総務部教職員課長が行う。

(平4教訓令甲1・平10教訓令甲5・平18教訓令甲6・平19教訓令甲6・平20教訓令甲2・平23教訓令甲1・一部改正)

(休憩時間)

第3条 学校用務員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、校長は、学校業務の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、当該時間の前後1時間の範囲内において休憩時間を臨時に変更することができる。

(平4教訓令甲1・平19教訓令甲6・平21教訓令甲2・一部改正)

(職務)

第4条 学校用務員の標準的職務内容は、次のとおりとする。

(1) 環境整備に関すること。

(2) 校地及び校舎の管理に関すること。

(3) 施設・設備の整備及び営繕に関すること。

(4) 校務連絡及び庶務的業務に関すること。

(5) 非常災害及び事故等の緊急業務に関すること。

(6) その他学校運営上必要と認められる業務に関すること。

(平10教訓令甲5・平20教訓令甲2・一部改正)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成4年11月27日教訓令甲第1号)

この規程は、平成4年11月29日から施行する。

(平成10年4月1日教訓令甲第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成18年3月31日教訓令甲第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教訓令甲第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教訓令甲第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(経過措置)

3 経過期間の学校用務員の休憩時間については、第2条の規定による改正後の学校用務員の勤務時間及び職務に関する規程第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月10日教訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

学校用務員の勤務時間及び職務に関する規程

昭和61年4月1日 教育委員会訓令甲第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第1章
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会訓令甲第10号
平成4年11月27日 教育委員会訓令甲第1号
平成10年4月1日 教育委員会訓令甲第5号
平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第6号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第6号
平成20年3月25日 教育委員会訓令甲第2号
平成21年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
平成23年3月10日 教育委員会訓令甲第1号