○横須賀市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成12年6月1日

教育委員会規則第8号

横須賀市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の全部を改正する規則を次のように定める。

横須賀市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

目次

(平24教規則1・一部改正)

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日(第2条―第6条)

第3章 教育活動(第7条―第9条の2)

第4章 教材の取扱い(第10条・第11条)

第5章 組織編成等(第12条―第23条)

第6章 文書、施設及び設備の管理(第24条―第31条)

第7章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、横須賀市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、基本的事項を定めるものとする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第59条(施行規則第79条で準用する場合を含む。)に規定する学年を分けて、次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

(平14教規則6・平20教規則9・平21教規則1・一部改正)

(休業日)

第3条 施行規則第61条第3号(施行規則第79条において準用する場合を含む。)の規定により教育委員会が定める休業日は、次のとおりとする。

(1) 市制施行記念日

(2) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月27日まで

(4) 冬季休業日 12月26日から翌年1月6日まで

(5) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(6) その他校長が必要と認めた日。ただし、実施日の20日前までに休業日申請書(第1号様式)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、校長は前年度に授業日変更申請書(第1号様式の2)を提出し、教育委員会の承認を受けて、全部又は一部の学年について同項第2号から第5号までに規定する休業日の一部を授業日とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、教育上特に必要があると認めるときは、教育長は、第1項第2号から第5号までに規定する休業日の期間を変更することができる。

(平14教規則6・平15教規則6・平20教規則9・平21教規則1・平31教規則2・令2教規則1・令4教規則2・一部改正)

(振替授業)

第4条 校長は、運動会、文化祭その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業することができる。

2 校長は、前項の恒常的行事以外に休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、実施日の7日前までに振替授業届出書(第2号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(臨時休業)

第5条 校長は、施行規則第63条(施行規則第79条で準用する場合を含む。)に規定する臨時休業を行ったときは、直ちに臨時休業報告書(第3号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症(以下この条において「感染症」という。)による児童生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)の欠席者数及びり患状況を勘案して学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に規定する臨時休業を行うことができる。

3 校長は、前項の臨時休業を行うときは、事前に教育委員会に連絡するとともに、第1項の報告をしなければならない。

4 教育委員会は、地域における感染症のまん延状況により必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず、学校保健安全法第20条に規定する臨時休業を行うことができる。

(平17教規則11・平20教規則9・平21教規則7・一部改正)

(登下校時刻の変更)

第6条 校長は、台風、水害等の自然災害その他急迫な事情により全校児童生徒の登下校時刻を変更するときは、速やかに教育委員会に連絡するとともに、登下校時刻変更措置報告書(第4号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第7条 校長は、新年度において実施する学校の教育課程を、施行規則第52条又は第74条に規定する基準により編成し、学年開始後、4月末までに教育課程編成報告書(小学校用)(第5号様式)又は教育課程編成報告書(中学校用)(第6号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

(平20教規則9・一部改正)

(校外行事等)

第8条 校長は、遠足、修学旅行、キャンプその他の校外行事については、教育委員会が別に定める基準により計画するものとする。

2 校外行事及び校内行事の承認又は届出の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 宿泊を伴う校外行事及び校内行事は、実施日の20日前までに校外(内)行事実施承認願・届出書(第7号様式)により教育委員会の承認を受けること。

(2) 宿泊を伴わない校外行事は、実施日の7日前までに第7号様式により教育委員会に届け出ること。

(3) 児童生徒の保護者から経費を徴収しない校外行事及び宿泊を伴わない校内行事は、承認又は届出の必要はない。

3 校長は、教育委員会が別に定める基準により難い校外行事及び校内行事のときは、実施について事前に教育委員会と協議を行わなければならない。

4 校長は、修学旅行又はキャンプの目的地を新規に計画するときは、修学旅行については実施日の6箇月前、キャンプについては実施日の2箇月前で、目的地を決定する以前に新規計画書を教育委員会に提出しなければならない。

5 対外運動競技を行う地域の範囲は、原則として小学校は市内、中学校は県内とし、この場合は承認又は届出の必要はない。

6 前項の規定により難い対外運動競技の承認又は届出の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 市外で行われる小学校の対外運動競技は、実施日の7日前までに第7号様式により教育委員会に届け出ること。

(2) 県外又は宿泊を伴う中学校の対外運動競技は、実施日の7日前までに第7号様式により教育委員会の承認を受けること。

(性行不良による出席停止)

第9条 校長は、法第35条第1項に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒の保護者に対し、同項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定により当該児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、出席停止に関する意見書(第8号様式)により、教育委員会に対し意見を述べるものとする。

2 教育委員会は、前項の意見を受け、出席停止を命じようとする場合は、正当な理由なく意見の聴取に応じないときを除き、あらかじめ当該児童生徒の保護者に出席停止の趣旨を説明し、その意見を聴取したうえで、出席停止命令書(第8号様式の2)により、当該児童生徒の出席停止を命ずるものとする。

3 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、教育委員会に対し意見を述べるものとする。

4 教育委員会は、前項の意見を受け、出席停止の命令を解除する場合は、出席停止命令解除通知書(第8号様式の3)により、当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(平24教規則1・全改)

(感染症による出席停止)

第9条の2 校長は、学校保健安全法第19条の規定により、児童生徒の出席停止を指示したときは、速やかに出席停止措置報告書(第9号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

(平24教規則1・追加)

第4章 教材の取扱い

(教材の選定)

第10条 校長は、学校において教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。以下同じ。)以外の教材(以下「教材」という。)を使用するときは、第7条の規定に基づいて編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確かつ中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確かつ適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(承認又は届出を要する教材)

第11条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始日の20日前までに準教科書使用承認願書(第10号様式)により教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として、次に掲げるものをおおむね1学期以上にわたって継続使用するときは、使用開始日の7日前までに教材使用届出書(第11号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習していく過程で使用する各種の学習帳、練習帳の類

第5章 組織編成等

(校長)

第12条 校長の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理運営、所属職員(法第37条(法第49条で準用する場合を含む。)に規定する職員(校長を除く。)。以下同じ。)の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、施行規則第43条(施行規則第79条で準用する場合を含む。)の規定により、調和のとれた学校運営が行われるよう、校務を分掌する組織(以下「グループ」という。)を定め、所属職員に校務を分担させるものとする。

3 グループが分掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 教務、地域との連携等に関する事項

(2) 児童生徒の指導、児童生徒の進路指導、児童生徒の健康等に関する事項

(3) 情報管理その他の総務に関する事項

(4) 学年の教育活動に関する事項(校長が必要と認める場合に限る。)

4 校長は、前項の2以上の事項を1のグループに分掌させ、又は1の事項を分割して、それぞれグループに分掌させることができる。

5 グループを統括する者は、総括教諭をもって充てる。

6 校長は、グループが分掌する事項、グループに配置される総括教諭の氏名その他グループに関する事項を学年開始後速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平17教規則11・平20教規則9・一部改正)

(教頭)

第13条 教頭は、校長の命を受け、所属職員(教頭を除く。)を監督する。

2 法第37条第8項(法第49条で準用する場合を含む。)の規定により教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合は、次のとおりとする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、休職又は30日以上連続する休暇を要する病気等で職務を執行することができないとき。

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けたとき。

3 前項の規定に基づき教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合及び当該職務を終了したときは、校長又は教頭は、速やかに職務代理報告書(開始)(第12号様式)又は職務代理報告書(終了)(第13号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

(平20教規則9・一部改正)

(総括教諭)

第14条 学校に、総括教諭を置き、主幹教諭をもって充てる。

2 総括教諭は、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから、選任するものとする。

3 総括教諭は、生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、次に掲げる職務を行う。

(1) 校長の学校運営の補佐に関すること。

(2) グループの統括に関すること。

(3) 教諭等の職務遂行能力の向上に関すること。

4 教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、総括教諭に特定の職務を行わせることができる。

(平17教規則11・全改、平20教規則8・一部改正)

第15条 削除

(平20教規則8)

(学校栄養主査等)

第16条 学校に学校栄養主査、学校栄養主任技師又は学校栄養技師を置くことができる。

2 学校栄養主査は、学校給食の栄養に関する専門的事項を掌理する。

3 学校栄養主任技師は、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

4 学校栄養技師は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(平13教規則1・全改)

(事務主幹等)

第17条 学校に事務主幹、総括事務主査、事務主査、主任事務主事又は事務主事を置くことができる。

2 事務主幹は、学校事務を処理し、及び特に重要な特定の学校事務を掌理する。

3 総括事務主査は、学校事務を処理し、及び重要な特定の学校事務を掌理する。

4 事務主査は、学校事務を処理し、及び特定の学校事務を掌理する。

5 主任事務主事は、学校事務を処理する。

6 事務主事は、学校事務をつかさどる。

(平13教規則1・全改)

(学校用務員)

第18条 学校に、学校用務員を置くことができる。

2 学校用務員の職務は、教育委員会が別に定める。

(学校給食調理員)

第19条 学校に、学校給食調理員を置くことができる。

2 学校給食調理員の職務は、教育委員会が別に定める。

(休暇)

第20条 職員の休暇の承認又は届出の受理については、次に掲げるとおりとする。

(1) 校長の4日以上連続する休暇は、教育総務部長が行う。

(2) 所属職員の休暇の承認又は届出を受理するに当たって、学校の業務の正常な運営に支障がある場合は、教育委員会の意見を聞いて、校長が行う。

(3) 前2号以外の場合は、校長が行う。

(平23教規則5・一部改正)

(出張)

第21条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、その日数が5日以上連続する場合は、事前に教育総務部長の指示を受けなければならない。

2 校長の4日以上連続する宿泊を要する出張及び海外出張は、前項の規定にかかわらず、教育総務部長が命ずる。

(平23教規則5・一部改正)

(企画調整会議)

第21条の2 学校に、校長がつかさどる校務を補助するため、企画調整会議を置く。

2 企画調整会議は、学校運営上の重要事項に関する企画立案等を行う。

3 企画調整会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 企画調整会議は、校長、教頭、総括教諭及び校長が必要と認める者により構成する。

5 前各項に規定するもののほか、企画調整会議について必要な事項は、校長が定める。

(平17教規則11・追加)

(職員会議)

第22条 学校に、校長の職務の執行を補助するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、次に掲げる事項のうち校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定を行うに当たって、所属職員等の意見を聞くこと。

(3) 校長が所属職員相互の連絡及び意見交換を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 前2項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第23条 学校に学校評議員を置く。ただし、学校運営協議会を設置した学校については、この限りでない。

2 学校評議員については、別に定める。

(令4教規則2・一部改正)

第6章 文書、施設及び設備の管理

(表簿)

第24条 学校において備えなければならない表簿及びその保存期間は、施行規則第28条に規定するもののほか、教育委員会が別に定める。

(平20教規則9・一部改正)

(様式)

第25条 施行規則第24条に規定する指導要録は、小学校児童については第14号様式とし、中学校生徒については第15号様式とする。ただし、特別支援学級の児童生徒については、第14号様式又は第15号様式に代えてそれぞれ第14号様式の2又は第15号様式の2により指導要録を作成することができるものとする。

2 施行規則第25条に規定する出席簿は、小学校児童については第16号様式とし、中学校生徒については第17号様式甲、乙とする。

3 施行規則第58条(施行規則第79条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書は第18号様式とする。

(平24教規則1・全改)

(学校施設等の管理)

第26条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下「学校施設等」という。)の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。

2 学校施設等の管理に係る所属職員の分担は、校長が定める。

(学校施設等の利用)

第27条 校長は、教育委員会が別に定める基準により、学校施設等を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(学校施設等の滅失等)

第28条 校長は、学校施設等の全部又は一部を滅失又はき損したときは、児童生徒に危害が及ばないように処置するとともに、速やかに学校施設滅失(き損)報告書(第19号様式)又は学校設備滅失(き損)報告書(第20号様式)により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(消防計画)

第29条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者として学年度の初めに消防計画を作成し、速やかにその写しを教育委員会に提出しなければならない。

2 防災組織についての所属職員の分担は、校長が定める。

(宿日直等)

第30条 校長は、学校の書類、学校施設等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視のため、教育委員会が雇用した者に宿日直を命ずることができる。ただし、教育委員会がその者の宿日直に代えて警備を委託した場合は、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、校長は、台風、水害、感染症予防その他急迫な事情への対処等特定の目的のため、所属職員に宿日直を命ずることができる。

(平21教規則7・一部改正)

(学校施設等の報告)

第31条 校長は、学校施設等の状況を常に把握し、教育委員会から求めがあったときは、指定された日までに報告しなければならない。

第7章 雑則

(事故等の報告)

第32条 校長は、児童生徒又は職員に関し事故が発生したときは、教育委員会が別に定める基準により、直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに、事故報告書(児童生徒用)(第21号様式)、交通事故報告書(職員用)(第22号様式)又は体罰に関する事故報告書(第23号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、台風、水害その他の自然災害により児童生徒、職員又は学校施設等に被害が生じたときは、速やかに被害状況報告書(第24号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

(その他の事項)

第33条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 改正前の横須賀市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の規定に基づく行為は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(令和2年度の休業日の特例)

3 令和2年度の学校における休業日に関する第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月27日まで」とあるのは「8月6日から8月17日まで」とする。

(令2教規則11・追加)

附則(平成13年3月30日教規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年4月1日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年4月1日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年4月1日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年11月25日教規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日教規則第7号)

平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年5月28日教規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成20年9月1日教規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年1月13日教規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日教規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年2月25日教規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月10日教規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年2月10日教規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成30年2月13日教規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日教規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年1月31日教規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月1日教規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年2月10日教規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月1日教規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年2月12日教規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日教規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21教規則1・平31教規則2・令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・追加、令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・令6教規則1・一部改正)

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(平30教規則7・全改、令2教規則1・令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・平23教規則5・一部改正)

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(平31教規則7・全改、令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・平24教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・平31教規則2・令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・一部改正)

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(平24教規則1・全改、令6教規則1・一部改正)

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(平24教規則1・追加)

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(平24教規則1・追加)

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(平24教規則1・全改、令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・令6教規則1・一部改正)

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(平14教規則6・全改、平23教規則5・旧第14号様式(表)・一部改正、平24教規則1・一部改正)

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(令2教規則1・全改)

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(平30教規則1・全改)

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(令3教規則6・追加)

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(平24教規則1・追加)

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(平24教規則1・追加)

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(平30教規則1・全改)

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(令3教規則6・追加)

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(平14教規則6・全改、平23教規則5・旧第15号様式(表)・一部改正、平24教規則1・一部改正)

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(令3教規則3・全改)

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(令3教規則3・全改)

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(令3教規則6・追加)

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(平24教規則1・追加)

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(平24教規則1・追加)

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(平24教規則1・追加、平31教規則2・一部改正)

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(令3教規則6・追加)

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(平24教規則1・全改、令6教規則1・一部改正)

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(平24教規則1・全改)

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(平24教規則1・全改)

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(平24教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・令6教規則1・一部改正)

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(平21教規則1・令6教規則1・一部改正)

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横須賀市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

平成12年6月1日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成12年6月1日 教育委員会規則第8号
◇ 平成13年3月30日 教育委員会規則第1号
◇ 平成14年4月1日 教育委員会規則第6号
◇ 平成15年4月1日 教育委員会規則第6号
◇ 平成16年4月1日 教育委員会規則第6号
◇ 平成17年11月25日 教育委員会規則第11号
◇ 平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
◇ 平成20年5月28日 教育委員会規則第8号
◇ 平成20年9月1日 教育委員会規則第9号
◇ 平成21年1月13日 教育委員会規則第1号
◇ 平成21年4月1日 教育委員会規則第7号
◇ 平成23年2月25日 教育委員会規則第2号
◇ 平成23年3月10日 教育委員会規則第5号
◇ 平成24年2月10日 教育委員会規則第1号
◇ 平成30年2月13日 教育委員会規則第1号
◇ 平成30年3月30日 教育委員会規則第7号
◇ 平成31年1月31日 教育委員会規則第2号
◇ 平成31年4月1日 教育委員会規則第7号
◇ 令和2年2月10日 教育委員会規則第1号
◇ 令和2年6月1日 教育委員会規則第11号
◇ 令和3年2月12日 教育委員会規則第3号
◇ 令和3年4月1日 教育委員会規則第6号
◇ 令和4年3月1日 教育委員会規則第2号
◇ 令和6年4月1日 教育委員会規則第1号