○横須賀市立ろう学校及び養護学校の管理運営に関する規則
平成12年6月1日
教育委員会規則第9号
横須賀市立ろう学校及び養護学校の管理運営に関する規則の全部を改正する規則を次のように定める。
横須賀市立ろう学校及び養護学校の管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、横須賀市立ろう学校及び養護学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、基本的事項を定めるものとする。
(部及び学科)
第2条 横須賀市立ろう学校に幼稚部、小学部、中学部及び高等部を、横須賀市立養護学校に小学部及び中学部を置く。
2 横須賀市立ろう学校高等部に、普通科を置く。
(学則)
第3条 校長は、学校の学則を定めなければならない。
2 校長は、前項の学則を変更する場合は、20日前までに教育委員会の承認を受けなければならない。
3 学則の記載内容は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定されている事項による。
(教育課程の編成)
第4条 校長は、新年度において実施する学校の教育課程を、施行規則第129条に規定する基準により編成し、学年開始後、4月末までに教育課程編成報告書を教育委員会に報告しなければならない。
(平20教規則9・一部改正)
(主任)
第5条 学校に、部主任を置くことができる。
2 学校に、自立活動主任を置くことができる。
3 自立活動主任は、校長の監督を受け、職務は、自立活動に関する事項とする。
4 部主任及び自立活動主任の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。
5 校長は、部主任及び自立活動主任を決定したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第6条 削除
(平19教規則10)
(幼児生徒募集)
第7条 第2条第1項で規定する幼稚部の新入児及び高等部の新入生の募集に必要な事項は、毎年教育委員会が別に定め、横須賀市報により告示する。
3 施行規則第135条第2項において準用する施行規則第58条に規定する卒業証書は第11号様式とする。
(平24教規則2・全改、平25教規則4・一部改正)
(準用規定)
第9条 横須賀市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成12年教育委員会規則第8号。うち第1条、第7条、第9条及び第25条第1項を除く。)並びに横須賀市立幼稚園の管理運営に関する規則(平成12年教育委員会規則第11号)第20条(第12号様式に係る部分に限る。)及び第21条の規定は、学校の管理運営について準用する。この場合において、横須賀市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第12条第3項第4号中「学年」とあるのは「部」と読み替えるものとする。
(平15教規則9・平17教規則12・平24教規則2・平25教規則4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 横須賀市立ろう学校学則(昭和34年教育委員会規則第3号)及び横須賀市立養護学校学則(昭和39年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
(経過規定)
3 改正前の横須賀市立ろう学校及び養護学校の管理運営に関する規則の規定に基づく行為は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
(令2教規則12・追加)
附則(平成14年4月1日教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月25日教規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月25日教規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日教規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日教規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月25日教規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月10日教規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日教規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日教規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月13日教規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日教規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日教規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日教規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日教規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日教規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平31教規則4・全改)
(平31教規則4・全改)
(平31教規則4・全改)
(平14教規則7・全改)
(令2教規則2・全改、令3教規則7・一部改正)
(平30教規則2・全改、令3教規則7・一部改正)
(令3教規則7・追加)
(平14教規則7・全改、令2教規則2・令3教規則7・一部改正)
(平23教規則3・全改、令3教規則7・一部改正)
(令3教規則7・追加)
(平14教規則7・全改)
(令3教規則4・全改、令3教規則7・一部改正)
(平24教規則2・全改、平31教規則4・令3教規則7・一部改正)
(令3教規則7・追加)
(平14教規則7・全改、令3教規則7・一部改正)
(令3教規則7・一部改正)
(令3教規則7・追加)
(令4教規則3・全改)
(令4教規則3・全改)
(令4教規則3・全改)
(令4教規則3・全改)
(令3教規則7・追加)
(平24教規則2・追加、平25教規則4・旧第8号様式繰下)
(平24教規則2・追加、平25教規則4・旧第9号様式繰下)
(平25教規則4・追加)