○横須賀市立横須賀総合高等学校の管理運営に関する規則
平成12年6月1日
教育委員会規則第10号
〔横須賀市立高等学校の管理運営に関する規則〕の全部を改正する規則を次のように定める。
横須賀市立横須賀総合高等学校の管理運営に関する規則
(平15教規則9・改称)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期及び休業日(第2条―第6条)
第3章 教育活動(第7条―第11条)
第4章 教材の取扱い(第12条・第13条)
第5章 組織編成等(第14条―第24条)
第6章 文書、施設及び設備の管理(第25条―第32条)
第7章 雑則(第33条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、横須賀市立横須賀総合高等学校(以下「高等学校」という。)の管理運営に関し、基本的事項を定めるものとする。
(平15教規則9・一部改正)
第2章 学期及び休業日
(学期)
第2条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第104条において準用する施行規則第59条に規定する学年を分けて、次の2学期とする。
(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
(平15教規則2・全改、平18教規則8・平20教規則9・一部改正)
(休業日)
第3条 施行規則第104条で準用する施行規則第61条第1号及び第2号に規定する日以外に同条第3号の規定により教育委員会が定める高等学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 市制施行記念日
(2) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(3) 夏季休業日 7月21日から8月27日まで
(4) 冬季休業日 12月26日から翌年1月6日まで
(5) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(6) その他校長が必要と認めた日。ただし、実施日の20日前までに休業日申請書(第1号様式)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(平14教規則8・平15教規則2・平18教規則8・平20教規則9・平21教規則2・平31教規則3・令2教規則3・令4教規則4・一部改正)
(振替授業)
第4条 校長は、体育祭、文化祭その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業することができる。
(休業日の授業)
第4条の2 校長は、校内における体験的な実習、単位取得に伴う特定期間に行う選択制の授業等、教育の実施上特に必要があると認める場合は、実施日の20日前までに休業日授業届出書(第2号様式の2)により教育委員会へ届け出て、休業日に授業を行うことができる。
(平18教規則8・追加)
(臨時休業)
第5条 校長は、施行規則第104条で準用する施行規則第63条に規定する臨時休業を行ったときは、直ちに臨時休業報告書(第3号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
2 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症(以下この条において「感染症」という。)による生徒の欠席者数及びり患状況を勘案して学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に規定する臨時休業を行うことができる。
(平20教規則9・平21教規則7・一部改正)
(登下校時刻の変更)
第6条 校長は、台風、水害等の自然災害その他急迫な事情により全校生徒の登下校時刻を変更するときは、速やかに教育委員会に連絡するとともに、登下校時刻変更措置報告書(第4号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第7条 校長は、新年度において実施する高等学校の教育課程を、施行規則第84条に規定する基準により編成し、学年開始後、4月末までに教育課程編成報告書(第5号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
(平20教規則9・一部改正)
(校外行事等)
第8条 校長は、遠足、修学旅行、キャンプその他の校外行事及び校内行事については、教育委員会が別に定める基準により計画するものとする。
2 校外行事及び校内行事の承認又は届出の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 宿泊を伴う校外行事及び校内行事は、実施日の20日前までに校外(内)行事実施申請書・届出書(第6号様式)を提出し、教育委員会の承認を受けること。
(2) 宿泊を伴わない校外行事は、実施日の7日前までに第6号様式により教育委員会に届け出ること。
(3) 生徒の保護者から経費を徴収しない校外行事及び宿泊を伴わない校内行事は、承認又は届出の必要はない。
3 校長は、教育委員会が別に定める基準により難い校外行事及び校内行事のときは、実施について事前に教育委員会と協議を行わなければならない。
4 校長は、修学旅行又はキャンプの目的地を新規に計画するときは、修学旅行については実施日の6箇月前、キャンプについては実施日の2箇月前で、目的地を決定する以前に新規計画書を教育委員会に提出しなければならない。
5 対外運動競技を行う地域の範囲は、原則として県内とし、この場合は承認又は届出の必要はない。
(平21教規則2・一部改正)
(懲戒)
第9条 校長は、施行規則第26条に規定する懲戒処分を生徒に行う場合は、当該生徒の保護者に懲戒の趣旨を説明するとともに、当該生徒及び保護者の意見を聴かなければならない。
(平20教規則9・一部改正)
(出席停止)
第10条 校長は、学校保健安全法第19条の規定により、生徒の出席停止を指示したときは、速やかに出席停止措置報告書(第7号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
(平21教規則7・平24教規則3・一部改正)
第11条 削除
(平15教規則2)
第4章 教材の取扱い
(1) 内容が正確かつ中正であること。
(2) 学習の進度に即応していること。
(3) 表現が正確かつ適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
(届出を要する教材)
第13条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始日の7日前までに準教科書使用届出書(第8号様式)により教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、年次又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次に掲げるものをおおむね1学期以上にわたって継続使用するときは、使用開始日の7日前までに教材使用届出書(第9号様式)により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習していく過程で使用する各種の学習帳、練習帳の類
(平15教規則2・一部改正)
第5章 組織編成等
(校長)
第14条 校長の職務は、次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理運営、所属職員(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第60条に規定する職員(校長を除く。)。以下同じ。)の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、施行規則第104条において準用する施行規則第43条の規定により、調和のとれた学校運営が行われるよう、校務を分掌する組織(以下「グループ」という。)を定め、所属職員に校務を分担させることができる。
3 グループが分掌する事項は、次のとおりとする。
(1) 教務、地域との連携等に関する事項
(2) 生徒の指導、生徒の進路指導、生徒の健康等に関する事項
(3) 情報管理その他の総務に関する事項
(4) 学年の教育活動に関する事項(校長が必要と認める場合に限る。)
4 校長は、前項の2以上の事項を1のグループに分掌させ、又は1の事項を分割して、それぞれグループに分掌させることができる。
5 グループを統括する者は、総括教諭をもって充てる。
6 校長は、グループが分掌する事項、グループに配置される総括教諭の氏名その他グループに関する事項を学年開始後速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(平17教規則14・平20教規則9・平24教規則3・一部改正)
(教頭)
第15条 教頭は、校長の命を受け、所属職員(教頭を除く。)を監督する。
2 法第62条において準用する法第37条第8項の規定により、教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合は、次のとおりとする。この場合において、校長の職務を代理する教頭の順序は、次条に規定する副校長、校長があらかじめ指定した教頭の順序とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、休職又は30日以上連続する休暇を要する病気等で職務を執行することができないとき
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けたとき
(平15教規則2・平22教規則5・一部改正)
(副校長)
第16条 教頭のうち教育委員会が指名する者を副校長と称し、全日制の課程に置く。
2 副校長は、教頭の職務を総括する。
(平15教規則2・追加、平24教規則3・旧第15条の2繰下)
(総括教諭)
第17条 高等学校に、総括教諭を置き、主幹教諭をもって充てる。
2 総括教諭は、教諭又は養護教諭のうちから、選任するものとする。
3 総括教諭は、生徒の教育又は養護の指導及び管理をつかさどり、次に掲げる職務を行う。
(1) 校長の学校運営の補佐に関すること。
(2) グループの統括に関すること。
(3) 教諭等の職務遂行能力の向上に関すること。
4 教育委員会は、前項各号に掲げるもののほか、総括教諭に特定の職務を行わせることができる。
(平17教規則14・追加、平20教規則8・一部改正、平24教規則3・旧第17条の2繰上)
(事務長)
第18条 事務長の職務は、高等学校の庶務、経理その他の事務(以下「学校事務」という。)に関する事項とし、校長の命を受け、事務職員を監督する。
(事務職員)
第19条 事務職員の職務は、学校事務に関する事項とする。
(学校用務員)
第20条 高等学校に、学校用務員を置くことができる。
2 学校用務員の職務は、教育委員会が別に定める。
(休暇)
第21条 職員の休暇の承認又は届出の受理については、次に掲げるとおりとする。
(1) 校長の4日以上連続する休暇は、教育総務部長が行う。
(2) 所属職員の休暇の承認又は届出を受理するに当たって、学校の業務の正常な運営に支障がある場合は、教育委員会の意見を聴いて、校長が行う。
(3) 前2号以外の場合は、校長が行う。
(平23教規則4・一部改正)
(出張)
第22条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、その日数が5日以上連続する場合は、事前に教育総務部長の指示を受けなければならない。
2 校長の4日以上連続する宿泊を要する出張及び海外出張は、前項の規定にかかわらず、教育総務部長が命ずる。
(平23教規則4・一部改正)
(企画調整会議)
第22条の2 高等学校に校長がつかさどる校務を補助するため、企画調整会議を置く。
2 企画調整会議は、学校運営上の重要事項に関する企画立案等を行う。
3 企画調整会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
4 企画調整会議は、校長、教頭、事務長、総括教諭及び校長が必要と認める者により構成する。
5 前各項に規定するもののほか、企画調整会議について必要な事項は、校長が定める。
(平17教規則14・追加、平24教規則3・一部改正)
(職員会議)
第23条 高等学校に、校長の職務の執行を補助するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、次に掲げる事項のうち校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が高等学校の管理運営に関する方針等を周知すること。
(2) 校長が校務に関する決定を行うに当たって、所属職員等の意見を聴くこと。
(3) 校長が所属職員相互の連絡及び意見交換を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
4 前2項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第24条 学校に学校評議員を置く。ただし、学校運営協議会を設置した学校については、この限りでない。
2 学校評議員については、別に定める。
(令4教規則4・一部改正)
第6章 文書、施設及び設備の管理
(表簿)
第25条 高等学校において備えなければならない表簿及びその保存期間は、施行規則第28条に規定するもののほか、教育委員会が別に定める。
(平20教規則9・一部改正)
(平15教規則2・全改、平20教規則9・平24教規則3・一部改正)
(学校施設等の管理)
第27条 校長は、高等学校の施設及び設備(備品を含む。以下「学校施設等」という。)の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。
2 学校施設等の管理に係る所属職員の分担は、校長が定める。
(学校施設等の利用)
第28条 校長は、教育委員会が別に定める基準により、学校施設等を社会教育その他公共のために利用させることができる。
(消防計画)
第30条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者として学年度の初めに消防計画を作成し、速やかにその写しを教育委員会に報告しなければならない。
2 防災組織についての所属職員の分担は、校長が定める。
(宿日直等)
第31条 校長は、学校の書類、学校施設等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視のため、教育委員会が雇用した者に宿日直を命ずることができる。ただし、教育委員会がその者の宿日直に代えて警備を委託した場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、校長は、台風、水害、感染症予防その他急迫な事情への対処等特定の目的のため、所属職員に宿日直を命ずることができる。
(平21教規則7・一部改正)
(学校施設等の報告)
第32条 校長は、学校施設等の状況を常に把握し、教育委員会から求めがあったときは、指定された日までに報告しなければならない。
第7章 雑則
(課程及び学科)
第33条 高等学校の課程は、全日制の課程及び定時制の課程とし、それぞれ単位制によるものとする。
2 高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の学科は、それぞれ総合学科とする。
(平22教規則5・全改)
(生徒募集)
第34条 新入生の募集に必要な事項は、毎年教育委員会が別に定め、横須賀市報により告示する。
(学則)
第35条 校長は、高等学校の学則を定めなければならない。
2 校長は、前項の学則を変更する場合は、20日前までに教育委員会の承認を受けなければならない。
3 学則の記載内容は、施行規則第4条第1項に規定されている事項による。
2 校長は、台風、水害等の自然災害により生徒、職員又は学校施設等に被害が生じたときは、速やかに被害状況報告書(第24号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
(その他の事項)
第37条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 横須賀市立高等学校学則(昭和29年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
(経過規定)
3 改正前の横須賀市立高等学校の管理運営に関する規則の規定に基づく行為は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
5 廃止前の横須賀市立高等学校学則の規定による横須賀市立工業高等学校全日制の課程建築科、化学科及び土木科並びに定時制の課程化学科は、平成13年3月31日に当該科に在学する者があるときは、改正後の横須賀市立高等学校の管理運営に関する規則の規定にかかわらず、その者が当該科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
(令2教規則13・追加)
附則(平成14年4月1日教規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日教規則第15号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
2 改正前の横須賀市立高等学校の管理運営に関する規則の規定による横須賀市立横須賀高等学校、横須賀市立商業高等学校及び横須賀市立工業高等学校は、この規則による改正後の横須賀市立高等学校の管理運営に関する規則の規定にかかわらず、平成15年3月31日まで存続するものとする。
附則(平成15年2月25日教規則第2号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に横須賀市立横須賀高等学校、横須賀市立商業高等学校及び横須賀市立工業高等学校に在学する者があるときは、改正後の横須賀市立高等学校の管理運営に関する規則の規定にかかわらず、その者が在学しなくなるまでの間、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該在学する者に係る原級留置については、なお従前の例による。
(2) 第16条中「及び年次主任」とあるのは「、年次主任及び学年主任」とする。
(3) 別表中「
全日制の課程 | 総合学科 |
」とあるのは「
全日制の課程 | 総合学科 |
普通科 | |
商業科 | |
機械科 | |
都市工学科 |
」と、「
定時制の課程 | 総合学科 |
」とあるのは「
定時制の課程 | 総合学科 |
商業科 | |
機械科 |
」とする。
(4) 第2号様式及び第3号様式中「実施年次」とあるのは「実施学年又は実施年次」とする。
(5) 当該在学する者に係る教育課程については、第5号様式中「年次」とあるのは「学年」と、「
必履修科目 | 教科 | 科目 |
総合選択科目 | 教科 | 科目 |
各教科以外の教育活動 | 総合的な学習の時間 | |
ホームルーム |
」とあるのは「
年間履修単位数 | 教科 | 科目 |
| |
各教科以外の教育活動 | 総合的な学習の時間 |
| ||
ホームルーム |
| |||
合計 |
|
」とする。
(6) 第6号様式(表)中「第 年次」とあるのは「第 学年又は第 年次」とする。
(7) 第8号様式中「使用年次」とあるのは「使用学年又は使用年次」とする。
(8) 第23号様式(表)中「担当年次」とあるのは「担当学年又は担当年次」と、「
年次・組 |
」とあるのは「
学年又は年次・組 |
」とする。
附則(平成15年6月25日教規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月26日教規則第1号)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日教規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月28日教規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月1日教規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月10日教規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日教規則第4号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月10日教規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月31日教規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日教規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日教規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日教規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日教規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平15教規則2・平21教規則2・平31教規則3・令6教規則1・一部改正)
(平15教規則2・平21教規則2・令6教規則1・一部改正)
(平18教規則8・追加、平21教規則2・令6教規則1・一部改正)
(平15教規則2・平21教規則2・令6教規則1・一部改正)
(平15教規則2・全改、平21教規則2・令6教規則1・一部改正)
(平15教規則2・平21教規則2・令6教規則1・一部改正)
(平21教規則2・一部改正)
(平24教規則3・全改、令6教規則1・一部改正)
(平15教規則2・平21教規則2・令6教規則1・一部改正)
(平15教規則2・平21教規則2・令6教規則1・一部改正)
(平15教規則2・平21教規則2・令6教規則1・一部改正)
(平15教規則2・平21教規則2・令6教規則1・一部改正)
(平25教規則5・全改、令4教規則4・一部改正)
(令4教規則4・全改)
(令4教規則4・全改)
(令4教規則4・全改)
(令3教規則8・追加)
第13号様式から第17号様式まで 削除
(平24教規則3)
(平16教規則1・全改)
(平15教規則2・平21教規則2・令6教規則1・一部改正)
(平15教規則2・平21教規則2・令6教規則1・一部改正)
(平15教規則2・平21教規則2・令6教規則1・一部改正)
(平15教規則2・平21教規則2・平31教規則3・令6教規則1・一部改正)
(平15教規則2・平21教規則2・平31教規則3・令6教規則1・一部改正)
(平31教規則3・一部改正)