○市立学校の授業料等に関する条例

昭和32年4月1日

条例第19号

市立学校の授業料等に関する条例をここに公布する。

市立学校の授業料等に関する条例

(総則)

第1条 横須賀市立学校の授業料、保育料、入学検定料、入学金及び入園受入準備費(以下「授業料等」という。)の徴収等については、この条例の定めるところによる。

(平22条例37・平28条例54・一部改正)

(授業料等の額)

第2条 高等学校に係る授業料等の額は、次のとおりとする。

区分

授業料(年額)

入学検定料

入学金

全日制課程

118,800

2,200

5,650

定時制課程

32,400

950

2,100

2 幼稚園に係る授業料等の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育料 零

(2) 入園受入準備費 8,000円

3 ろう学校の授業料等は、徴収しない。

(平28条例54・全改、令元条例8・一部改正)

(授業料等の徴収)

第3条 授業料は、前条第1項に定める年額を期に分けて徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 入学検定料は入学願書の提出を受ける時までに、入学金は入学を許可した日から7日以内に徴収する。

3 入園受入準備費は、入園を許可した年度の末日までに徴収する。ただし、年度の中途において入園をする場合は、入園を許可した日から7日以内に徴収する。

(昭59条例15・平8条例37・平22条例37・平26条例18・平28条例54・令元条例8・令5条例58・一部改正)

(授業料等の減免)

第4条 市長は、特別の事由があると認めるときは、授業料等を減免することができる。

(昭48条例34・平20条例36・一部改正)

(既納金の還付)

第5条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(昭48条例34・平20条例36・一部改正)

(授業料滞納者に対する措置)

第6条 校長は、正当な理由がなく授業料が納付期限までに納付されないときは、当該生徒に対して出席の停止又は除籍の処分をすることができる。

(平14条例25・追加)

(施行上の必要事項)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平14条例25・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 横須賀市立高等学校授業料、入学金及び入学考査料徴収条例(昭和23年横須賀市条例第43号)は、廃止する。

3 幼稚園保育料及び入園料条例(昭和28年横須賀市条例第23号)は、廃止する。

(昭和35年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和35年5月1日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第34号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、市立学校に在学又は在園する者に係る授業料又は保育料の額については、この条例による改正後の市立学校の授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の日以後において、市立学校に転入学、編入学、再入学、転入園、編入園又は再入園(以下「転入学等」という。)をした者に係る授業料又は保育料の額は、改正後の条例第2条第1項の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

4 昭和51年度に市立学校に入学又は入園する者(転入学等をする者を除く。)に係る入学金又は入園料については、改正後の条例第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和53年度に市立学校に入学又は入園する者(転入学、編入学、再入学、転入園、編入園又は再入園する者を除く。)に係る入学金又は入園料については、改正後の市立学校の授業料等に関する条例第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和55年度に市立学校に入学又は入園する者(転入学若しくは編入学又は転入園若しくは編入園する者を除く。)に係る入学検定料及び入学金又は入園料については、改正後の市立学校の授業料等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和57年度に市立高等学校に入学する者(転入学又は編入学する者を除く。)に係る入学検定料及び入学金については、改正後の市立学校の授業料等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日条例第15号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年4月1日から同月30日までの間に市立学校に入学又は入園する者に係る入学検定料及び入学金又は入園料については、改正後の市立学校の授業料等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において、市立学校に在学又は在園する者に係る授業料又は保育料の額については、改正後の市立学校の授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の日以後において、市立学校に転入学、編入学、再入学、転入園、編入園又は再入園をした者に係る授業料又は保育料の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

4 昭和61年4月1日から同月30日までの間に市立学校に入学又は入園する者に係る入学検定料及び入学金又は入園料については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年4月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において、市立学校に在学又は在園する者に係る授業料又は保育料の額については、改正後の市立学校の授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の日以後において、市立学校に転入学、編入学、再入学、転入園、編入園又は再入園をした者に係る授業料又は保育料の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

4 平成元年4月1日から同月30日までの間に市立高等学校に入学する者に係る入学検定料及び入学金については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年4月1日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において、市立学校に在学又は在園する者に係る授業料又は保育料の額については、改正後の市立学校の授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の日以後において、市立学校に転入学、編入学、再入学、転入園、編入園又は再入園をした者に係る授業料又は保育料の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

4 平成4年4月1日から同月30日までの間に市立学校に入学又は入園する者に係る入学検定料及び入学金又は入園料については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年10月12日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立学校の授業料等に関する条例の規定は、平成6年4月1日以後に市立学校に入学又は入園する者に係る入学検定料及び入学金又は入園料から適用し、同日前に市立学校に入学又は入園する者に係る入学検定料及び入学金又は入園料については、なお従前の例による。

(平成8年3月27日条例第37号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において、市立学校に在学又は在園する者に係る授業料又は保育料の額については、改正後の市立学校の授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の日以後において、市立学校に転入学、編入学、再入学、転入園、編入園又は再入園をした者に係る授業料又は保育料の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

4 平成8年4月1日から同月30日までの間に市立学校に入学又は入園する者に係る入学検定料及び入学金又は入園料については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年9月29日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立学校の授業料等に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後に市立学校に入学又は入園する者に係る入学検定料及び入学金又は入園料から適用し、同日前に市立学校に入学又は入園する者に係る入学検定料及び入学金又は入園料については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第31号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において、市立学校に在学又は在園する者に係る授業料又は保育料の額については、改正後の市立学校の授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の日以後において、市立学校に転入学、編入学、再入学、転入園、編入園又は再入園をした者に係る授業料又は保育料の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

(平成11年9月27日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立学校の授業料等に関する条例の規定は、平成12年4月1日以後に市立学校に入学又は入園する者に係る入学金又は入園料から適用し、同日前に市立学校に入学又は入園する者に係る入学金又は入園料については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第22号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において、市立学校に在学又は在園する者に係る授業料又は保育料の額については、改正後の市立学校の授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の日以後において、市立学校に転入学、編入学、再入学、転入園、編入園又は再入園をした者に係る授業料又は保育料の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

4 平成13年4月1日から同月30日までの間に市立学校に入学又は入園する者に係る入学金又は入園料については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第46号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において、市立学校に在学し、又は在園する者に係る授業料又は保育料の額については、改正後の市立学校の授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の日以後において、市立学校に転入学、編入学、再入学、転入園、編入園又は再入園をした者に係る授業料又は保育料の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

(平成19年10月3日条例第45号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において、市立学校に在学し、又は在園する者に係る授業料又は保育料の額については、改正後の市立学校の授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の日以後において、市立学校に転入学、編入学、再入学、転入園、編入園又は再入園をした者に係る授業料又は保育料の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者又は在園者に係る額と同額とする。

(平成20年10月2日条例第36号)

この条例は、平成21年1月5日から施行する。

(平成22年6月25日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 平成21年度以前の年度分の授業料については、改正後の市立学校の授業料等に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年9月26日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立学校の授業料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成24年度分の保育料から適用し、平成23年度分までの保育料については、なお従前の例による。

3 平成24年3月31日において市立幼稚園に在園する者に係る保育料の額については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成24年4月1日以後において市立幼稚園に転入園、編入園又は再入園をした者に係る保育料の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その者の属する年次の在園者に係る額と同額とする。

5 改正後の条例の規定は、平成24年4月1日以後に市立幼稚園に入園する者に係る入園料から適用し、同日前に市立幼稚園に入園する者に係る入園料については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第18号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る同日以後の授業料の徴収については、なお従前の例による。

(平成28年9月26日条例第54号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立学校の授業料等に関する条例の規定は、平成29年度以後に入園する者について適用し、平成28年度以前に入園した者については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の市立学校の授業料等に関する条例の規定は、平成29年度分の保育料から適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第8号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の市立学校の授業料等に関する条例の規定は、令和元年10月以降の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和5年12月19日条例第58号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

市立学校の授業料等に関する条例

昭和32年4月1日 条例第19号

(令和6年1月1日施行)