○横須賀市立幼稚園の管理運営に関する規則
平成12年6月1日
教育委員会規則第11号
横須賀市立幼稚園の管理運営に関する規則の全部を改正する規則を次のように定める。
横須賀市立幼稚園の管理運営に関する規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期及び休業日(第2条―第6条)
第3章 教育活動(第7条―第9条)
第4章 教材の取扱い(第10条・第11条)
第5章 組織編成等(第12条―第18条)
第6章 文書、施設及び設備の管理(第19条―第27条)
第7章 雑則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、横須賀市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し、基本的事項を定めるものとする。
第2章 学期及び休業日
(学期)
第2条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第39条で準用する施行規則第59条に規定する学年を分けて、次の2学期とする。
(1) 前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
(2) 後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
(平15教規則7・平20教規則9・平22教規則6・一部改正)
(休業日)
第3条 施行規則第39条において準用する施行規則第61条第3号の規定により教育委員会が定める休業日は、次のとおりとする。
(1) 市制施行記念日
(2) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(3) 夏季休業日 7月20日から9月2日まで
(4) 冬季休業日 12月24日から翌年1月8日まで
(5) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで
(6) その他園長が必要と認めた日。ただし、実施日の20日前までに休業日申請書(第1号様式)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(平14教規則8・平15教規則7・平20教規則9・平21教規則4・平22教規則6・平31教規則1・令2教規則4・一部改正)
(振替保育)
第4条 園長は、運動会その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に保育を行い、又は保育日に休業することができる。
(臨時休業)
第5条 園長は、施行規則第39条で準用する施行規則第63条に規定する臨時休業を行ったときは、直ちに臨時休業報告書(第3号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
2 園長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症(以下この条において「感染症」という。)による園児の欠席者数及びり患状況を勘案して学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に規定する臨時休業を行うことができる。
4 教育委員会は、地域における感染症のまん延状況により必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず、学校保健安全法第20条に規定する臨時休業を行うことができる。
(平20教規則9・平21教規則7・一部改正)
(登降園時刻の変更)
第6条 園長は、台風、水害等の自然災害その他急迫な事情により全園の園児の登降園時刻を変更するときは、速やかに教育委員会に連絡するとともに、登降園時刻変更措置報告書(第4号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第7条 園長は、新年度において実施する幼稚園の教育課程を、施行規則第38条に規定する基準により編成しなければならない。
(平20教規則9・平21教規則4・一部改正)
(園外行事等)
第8条 園長は、遠足その他の園外行事及び園内行事については、教育委員会が別に定める基準により計画するものとする。
2 園外行事及び園内行事の届出の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 園児の保護者から経費を徴収し、又は宿泊を伴わない園外行事は、実施日の7日前までに園外行事実施承認申請書(第6号様式)を提出し、教育委員会に承認を受けること。
(2) 園児の保護者から経費を徴収しない園外行事及び宿泊を伴わない園内行事は、届出の必要はない。
(平21教規則4・平31教規則1・一部改正)
(出席停止)
第9条 園長は、学校保健安全法第19条の規定により、園児の出席停止を指示したときは、速やかに出席停止措置報告書(第7号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
(平21教規則7・平24教規則4・一部改正)
第4章 教材の取扱い
(1) 内容が正確かつ中正であること。
(2) 保育の段階に即応していること。
(3) 表現が正確かつ適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
(届出を要する教材)
第11条 園長は、学年全員又は特定の集団全員の教材として、教育していく過程で使用する各種保育用図書の類をおおむね1学期以上にわたって継続使用しようとするときは、あらかじめ教材使用承認申請書(第8号様式)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(平21教規則4・一部改正)
第5章 組織編成等
(園長)
第12条 園長の職務は、次のとおりとする。
(1) 幼稚園教育の管理運営、所属職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する職員(園長を除く。)をいう。以下同じ。)の管理、幼稚園施設の管理及び幼稚園事務の管理に関すること。
(2) 前号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 園長は、所属職員に園務を分担させることができる。
(平20教規則9・平21教規則4・平22教規則6・一部改正)
(職務代理)
第13条 次に掲げる場合には、教育委員会が指名する者が園長の職務を代理し、又は行うものとする。
(1) 職務を代理する場合 園長が海外出張、休職又は30日以上連続する休暇を要する病気等で職務を執行することができないとき。
(2) 職務を行う場合 園長が死亡、退職、免職又は失職により欠けたとき。
(平20教規則9・平21教規則4・一部改正)
(主任)
第14条 幼稚園に、必要に応じ、園務を分担する主任を置くことができる。
2 前項の主任は、園長の監督を受ける。
3 第1項の主任の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。
(平21教規則4・一部改正)
(休暇)
第15条 職員の休暇の承認又は届出の受理については、次に掲げるとおりとする。
(1) 園長の2日以上連続する休暇は、教育総務部長が行う。
(2) 所属職員の休暇の承認又は届出を受理するに当たって、幼稚園の業務の正常な運営に支障がある場合は、教育委員会の意見を聴いて、園長が行う。
(3) 前2号以外の場合は、園長が行う。
(平21教規則4・平23教規則4・一部改正)
(出張)
第16条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、その日数が5日以上連続する場合は、事前に教育総務部長の指示を受けなければならない。
2 園長の2日以上連続する宿泊を要する出張及び海外出張は、前項の規定にかかわらず、教育総務部長が命ずる。
(平21教規則4・平23教規則4・一部改正)
(職員会議)
第17条 幼稚園に、園長の職務の執行を補助するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、次に掲げる事項のうち園長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 園長が幼稚園の管理運営に関する方針等を周知すること。
(2) 園長が園務に関する決定を行うに当たって、所属職員等の意見を聴くこと。
(3) 園長が所属職員相互の連絡及び意見交換を図ること。
3 職員会議は、園長が招集し、その運営を管理する。
4 前2項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、園長が定める。
(幼稚園評議員)
第18条 幼稚園評議員については、別に定める。
第6章 文書、施設及び設備の管理
(表簿)
第19条 幼稚園において備えなければならない表簿及びその保存期間は、施行規則第28条に規定するもののほか、教育委員会が別に定める。
(平20教規則9・一部改正)
(平20教規則9・一部改正)
(修了証書)
第21条 園長は、幼稚園の保育を修了したと認めた園児には、修了証書(第13号様式)を授与するものとする。
(幼稚園施設等の管理)
第22条 園長は、幼稚園の施設及び設備(備品を含む。以下「幼稚園施設等」という。)の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。
2 幼稚園施設等の管理に係る所属職員の分担は、園長が定める。
(幼稚園施設等の利用)
第23条 園長は、教育委員会が別に定める基準により、幼稚園施設等を社会教育その他公共のために利用させることができる。
(消防計画)
第25条 園長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者として学年度の初めに消防計画を作成し、速やかにその写しを教育委員会に報告しなければならない。
2 防災組織についての所属職員の分担は、園長が定める。
(宿日直等)
第26条 園長は、幼稚園の書類、幼稚園施設等の保全、外部との連絡、文書の収受及び園内の監視のため、教育委員会が雇用した者に宿日直を命ずることができる。ただし、教育委員会がその者の宿日直に代えて警備を委託した場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、園長は、台風、水害、感染症予防その他急迫な事情への対処等特定の目的のため、所属職員に宿日直を命ずることができる。
(平21教規則7・一部改正)
(幼稚園施設等の報告)
第27条 園長は、幼稚園施設等の状況を常に把握し、教育委員会から求めがあったときは、指定された日までに報告しなければならない。
第7章 雑則
(園児募集)
第28条 新入園児の募集に必要な事項は、毎年教育委員会が別に定め、横須賀市報により告示する。ただし、欠員があるときは、この限りでない。
(園則)
第29条 園長は、幼稚園の園則を定めなければならない。
2 園長は、前項の園則を変更する場合は、20日前までに教育委員会の承認を受けなければならない。
3 園則の記載内容は、施行規則第4条第1項に規定されている事項による。
2 園長は、台風、水害その他の自然災害により園児、職員又は幼稚園施設等に被害が生じたときは、速やかに被害状況報告書(第19号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
(その他の事項)
第31条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 横須賀市立幼稚園園則(昭和29年教育委員会規則第6号)は、廃止する。
(経過規定)
3 改正前の横須賀市立幼稚園の管理運営に関する規則の規定に基づく行為は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成14年4月1日教規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月1日教規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日教規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日教規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月10日教規則第4号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月10日教規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日教規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日教規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21教規則4・令6教規則1・一部改正)
(平22教規則6・追加、令6教規則1・一部改正)
(平21教規則4・令6教規則1・一部改正)
(平21教規則4・令6教規則1・一部改正)
(平21教規則4・令6教規則1・一部改正)
(平21教規則4・令6教規則1・一部改正)
(平24教規則4・全改、令6教規則1・一部改正)
(平21教規則4・令6教規則1・一部改正)
(平21教規則4・平31教規則1・令6教規則1・一部改正)
(平21教規則4・平31教規則1・令6教規則1・一部改正)
(平31教規則1・全改)
(平31教規則1・全改)
(平24教規則4・全改)
(平21教規則4・令6教規則1・一部改正)
(平21教規則4・平31教規則1・令6教規則1・一部改正)
(平21教規則4・令6教規則1・一部改正)
(平21教規則4・令6教規則1・一部改正)
(平21教規則4・令6教規則1・一部改正)