○図書館条例

昭和49年4月1日

条例第28号

図書館条例をここに公布する。

図書館条例

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、本市に図書館を設置する。

(位置及び名称)

第2条 図書館の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

横須賀市上町1丁目61番地

横須賀市立中央図書館

横須賀市夏島町12番地

横須賀市立北図書館

横須賀市久里浜6丁目14番3号

横須賀市立南図書館

2 前項の中央図書館の分館として、横須賀市若松町3丁目20番地に横須賀市立児童図書館を置く。

(昭59条例30・平8条例65・一部改正)

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 図書整理期間(年1回10日以内)

(4) 館内整理日(12月及び中央図書館の図書整理期間が含まれる月を除いた毎月第4木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次条第1項において「休日」という。)に当たるときは、繰り下げる。)及び1月4日(その日が月曜日に当たるときは、繰り下げる。))

2 教育委員会は、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

3 図書整理期間及び臨時に休館するときは、その都度図書館前にその旨を掲示する。

(平17条例54・全改)

(利用時間)

第4条 図書館の利用時間は、午前9時30分から午後5時20分までとする。ただし、木曜日及び金曜日(休日に当たる日を除く。)の利用時間は、児童図書館を除き、午前9時30分から午後7時20分までとする。

2 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(平17条例54・追加)

(入館禁止)

第5条 次に掲げる者は、入館することができない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は秩序を乱すおそれのある者

(3) その他図書館長において管理上支障があると認める者

(平17条例54・追加)

(損害の賠償)

第6条 図書館の利用者又は資料の貸出しを受けているものは、施設、設備、器具又は資料を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(平17条例54・追加)

(その他の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営及び管理について必要な事項は、教育委員会が定める。

(平17条例54・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(昭和49年7月10日教規則第3号により昭和49年7月10日から施行)

(旧条例の廃止)

2 図書館条例(昭和25年横須賀市条例第56号)は、廃止する。

(昭和59年12月25日条例第30号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和60年4月1日規則第6号により昭和60年4月1日から施行)

(平成8年12月25日条例第65号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第54号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

図書館条例

昭和49年4月1日 条例第28号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第28号
昭和59年12月25日 条例第30号
平成8年12月25日 条例第65号
平成17年3月31日 条例第54号