○博物館条例
昭和29年4月1日
条例第18号
博物館条例をここに公布する。
博物館条例
(設置)
第1条 市民の教育、学術及び文化の向上を図るため、本市に博物館法(昭和26年法律第285号)による博物館を設置する。
(位置及び名称)
第2条 博物館の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 | 名称 |
横須賀市深田台95番地 | 横須賀市自然博物館 |
横須賀市深田台95番地 | 横須賀市人文博物館 |
(昭40条例36・昭45条例42・昭57条例44・昭58条例18・一部改正)
(自然教育園)
第2条の2 自然博物館の施設として、横須賀市馬堀町4丁目10番3号及び佐島3丁目7番2号の2箇所に自然教育園を置く。
(昭34条例21・追加、昭41条例13・昭58条例18・平7条例31・平12条例71・一部改正)
(職員)
第3条 博物館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 学芸員
(3) 学芸員補
(4) その他の職員
(休館日)
第4条 博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。
3 臨時に休館するときは、その都度博物館前にその旨を掲示する。
(平17条例55・追加)
(開館時間)
第5条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、自然教育園については、10月から翌年の3月までの期間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(平17条例55・追加)
(入館等の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館若しくは利用を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯しているとき。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は秩序を乱すおそれのあるとき。
(3) 博物館の管理上必要な指示に従わないとき。
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。
(平17条例55・追加)
(入館料)
第7条 博物館において期間を定めて特別の展示をなし、又は特別の展示会を催したときは、1人100円以内において教育委員会が定める入館料を徴収することができる。
(平17条例55・旧第4条繰下・一部改正)
(損害の賠償)
第8条 博物館の展示品、器具、施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平17条例55・追加)
(その他の事項)
第9条 この条例に定めるものの外、博物館の管理について必要な事項は、教育委員会が定める。
(平17条例55・旧第5条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日条例第42号)
この条例は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和40年10月18日条例第36号)
この条例は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月12日条例第42号)
この条例は、昭和45年10月30日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日条例第18号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和58年5月25日規則第23号により昭和58年6月1日から施行)
附則(平成7年6月12日条例第31号)
この条例は、平成7年8月7日から施行する。
附則(平成12年9月26日条例第71号)
この条例は、平成12年11月25日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第55号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。