○博物館条例施行規則
昭和29年5月25日
教育委員会規則第5号
博物館条例施行規則を次のように定める。
博物館条例施行規則
(禁止行為)
第1条 博物館では、大声での談話、飲食、喫煙その他他の入館者の妨げになるような行為をしてはならない。
2 自然教育園では、たき火、キャンプ、許可なく行う動植物の捕獲又は採集その他管理上の妨げとなるような行為をしてはならない。
3 館長は、前2項に規定する禁止行為をする者が注意を与えても、なお、その行為を継続するときは、退館させることができる。
(昭41教規則5・一部改正、平17教規則5・旧第4条繰上・一部改正、平22教規則8・一部改正)
(所持品の検査)
第2条 館長が必要と認めるときは、入館者が退館の際に、その所持品の検査を行うことができる。
(平17教規則5・旧第5条繰上)
(資料の寄贈)
第3条 博物館は、展示又は研究に供する目的で資料の寄贈を受けることができる。
2 博物館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(別記様式)に、内容説明書を添付して博物館に申し出なければならない。
3 寄贈の資料を展示する場合は、寄贈者名を記載したラベルを掲出する。
(昭51教規則4・昭58教規則6・一部改正、平17教規則5・旧第7条繰上・一部改正)
(印刷物の有償頒布)
第4条 博物館が資料に関する印刷物を作成し頒布する場合は、相当の頒価を徴収することができる。
2 前項に規定する有償頒布の額は、その都度教育委員会が定める。
(昭51教規則4・一部改正、平17教規則5・旧第10条繰上・一部改正)
(資料の複写及び撮影)
第5条 博物館の館内において特別な資料を複写し、又は撮影しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。ただし、館長が複写又は撮影をすることが適当でないと認めたときは、承認しない。
2 前項の規定により複写又は撮影の承認を受けた者は、別に定める基準により算出した額の複写又は撮影に要する費用を納入しなければならない。
(昭59教規則3・追加、平17教規則5・旧第11条繰上・一部改正)
附則
(施行の期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月26日教規則第8号)
この規則は、昭和36年1月4日から施行する。
附則(昭和38年12月28日教規則第6号)
この規則は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(昭和41年4月1日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月26日教規則第7号)
この規則は、昭和45年10月30日から施行する。
附則(昭和48年4月26日教規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日教規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月25日教規則第6号)
1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。
附則(昭和59年3月31日教規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月25日教規則第6号)
この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成4年9月25日教規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日教規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日教規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日教規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日教規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月25日教規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日教規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭35教規則8・全改、昭51教規則4・昭58教規則6・平9教規則8・平10教規則1・平13教規則4・一部改正、平17教規則5・旧第1号様式・一部改正)