○万代会館条例

昭和55年4月1日

条例第22号

万代会館条例をここに公布する。

万代会館条例

(設置)

第1条 市民の教養及び文化の向上を図るため、本市に万代会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 会館の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市津久井2丁目15番33号

名称 横須賀市立万代会館

(平8条例49・一部改正)

(職員)

第3条 会館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、火曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

3 臨時に休館するときは、その都度会館前にその旨を掲示するものとする。

(平17条例57・追加)

(使用時間)

第5条 会館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例57・追加)

(使用許可)

第6条 会館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。

(平11条例62・追加、平17条例57・旧第4条繰下)

(使用者の行う設備等)

第7条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館の使用に伴い会館において特別の設備、装飾、物品の販売、寄付の募集その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(平11条例62・追加、平17条例57・旧第5条繰下)

(使用許可事項の変更等)

第8条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(平11条例62・追加、平17条例57・旧第6条繰下)

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第6条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(平11条例62・追加、平17条例57・旧第7条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、会館の使用を終了したとき又は前条の規定によりその使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、教育委員会において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(平11条例62・追加、平17条例57・旧第8条繰下)

(その他の事項)

第11条 この条例に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、教育委員会が定める。

(平9条例24・旧第4条繰下、平11条例62・旧第5条繰下、平17条例57・旧第10条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月1日条例第49号)

この条例は、平成8年11月5日から施行する。

(平成9年3月27日条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第62号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第57号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

万代会館条例

昭和55年4月1日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)