○体育会館条例

昭和29年10月25日

条例第31号

体育会館条例をここに公布する。

体育会館条例

(設置)

第1条 市民の心身の健全なる育成並びに健康の増進に資し及び市民文化の向上に寄与するため、本市に体育会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 会館の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市不入斗町1丁目2番地

名称 横須賀市総合体育会館

2 前項の総合体育会館に、次のとおり分館を置く。

位置

名称

横須賀市夏島町2番地

横須賀市北体育会館

横須賀市久里浜6丁目14番1号及び神明町1,821番地12

横須賀市南体育会館

横須賀市長坂1丁目2番3号及び佐島の丘1丁目1番1号

横須賀市西体育会館

(昭53条例33・全改、昭60条例21・平元条例28・平6条例28・平8条例66・平22条例61・一部改正)

(館長等)

第3条 会館に次の者を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な者

(平17条例60・追加)

(指定管理者による管理)

第4条 次に掲げる会館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 会館の使用の許可に関すること。

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に会館の使用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者(使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 使用者が前項の規定により支払う利用料金の額は、第12条第2項に規定する使用料と同額とし、同条第3項の規定に準じて納入しなければならない。

5 指定管理者は、利用料金の減免及び還付については、第13条又は第14条の規定に準じて行うものとする。

6 第12条から第14条までの規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(平17条例60・追加、平21条例21・平28条例65・一部改正)

(指定管理者の公募)

第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(平17条例60・追加・旧第3条繰下、平28条例65・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平17条例60・追加・旧第4条繰下・一部改正、平28条例65・一部改正)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち会館の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が会館の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例60・追加・旧第5条繰下、平28条例65・一部改正)

(使用者の範囲)

第8条 指定管理者は必要があると認め、かつ、管理上支障がないときは、本市市民以外の者にも会館を使用させることができる。

2 横須賀市南体育会館のうち次の各号に掲げる施設を使用できる者は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者温水訓練室 心身に障害がある者のうち指定管理者が適当であると認めるもの及びその介護者

(2) 園芸研修室 心身に障害がある者、60歳以上の者その他指定管理者が適当であると認める者

(昭33条例15・昭53条例33・平8条例66・平15条例20・一部改正、平17条例60・旧第3条繰下・旧第6条繰下・一部改正)

(休館日)

第9条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 修理点検日(1月、4月、7月及び10月の第3月曜日及び第3火曜日(7月の第3月曜日又は第3火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、7月の第4月曜日及び第4火曜日とする。))

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

3 臨時に休館するときは、その都度会館前にその旨を掲示するものとする。

(平17条例60・追加、平28条例65・一部改正)

(使用時間)

第10条 会館の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 温水プール 午前9時30分から午後9時まで

(2) 第8条第2項各号に掲げる施設 午前9時から午後4時まで

(3) その他の施設 午前9時から午後9時まで

(平17条例60・追加)

(使用許可)

第11条 会館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 会館の建物又は付属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付すことができる。

(昭33条例15・昭53条例33・一部改正、平17条例60・旧第4条繰下・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料)

第12条 会館の使用については、使用者から使用料を徴収する。ただし、横須賀市南体育会館については、競技場、小体育室、第1トレーニング室、第2トレーニング室及び温水プールの使用に限り使用料を徴収する。

2 使用料は、別表のとおりとする。ただし、会館付属設備の使用料は、規則で定める。

3 第1項の使用料は、指定管理者が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

(昭53条例33・旧第6条繰上・一部改正、平8条例66・一部改正、平17条例60・旧第5条繰下・旧第8条繰下・一部改正、平21条例21・平28条例65・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 市長において、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(昭33条例15・一部改正、昭53条例33・旧第7条繰上・一部改正、平17条例60・旧第6条繰下・旧第9条繰下、平28条例65・一部改正)

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき。

(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(3) その他規則で定めるとき。

(昭33条例15・一部改正、昭53条例33・旧第8条繰上・一部改正、平17条例60・旧第7条繰下・旧第10条繰下、平28条例65・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(昭53条例33・旧第9条繰上・一部改正、平17条例60・旧第8条繰下・旧第11条繰下)

(使用者の行う設備等)

第16条 使用者は、会館の使用に伴い会館において特別の設備、装飾、物品の販売、寄付の募集その他の付帯行為をしようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(昭53条例33・全改、平17条例60・旧第9条繰下・旧第12条繰下・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第17条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(昭53条例33・追加、平17条例60・旧第10条繰下・旧第13条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第18条 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第11条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(昭33条例15・昭53条例33・一部改正、平17条例60・旧第11条繰下・旧第14条繰下・一部改正、平28条例65・一部改正)

(入館禁止)

第19条 次に掲げる者は、入館することができない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は秩序を乱すおそれのある者

(3) その他指定管理者において管理上支障があると認める者

(平17条例60・追加)

(整理員の配置)

第20条 使用者は、会館を使用するに当たり、会館の内外の秩序を保持するために必要な整理員を配置しなければならない。ただし、指定管理者において必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平17条例60・追加)

(館長等の立入り)

第21条 館長又は館長の命ずる者は、会館の管理上必要があるときは、使用を許可している場所に立ち入ることができる。

(平17条例60・追加)

(使用後の点検)

第22条 使用者は、その使用を終了したときは、館長又は館長の命ずる者の点検を受けなければならない。

(平17条例60・追加)

(原状回復の義務)

第23条 使用者は、会館の使用を終了したとき又は前条の規定によりその使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、自己の負担において直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(昭33条例15・昭53条例33・一部改正、平17条例60・旧第12条繰下・旧第15条繰下、平28条例65・一部改正)

(損害賠償)

第24条 使用者が会館の施設をき損又は滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修又は損害を賠償しなければならない。

2 前条第2項の規定は、使用者が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(昭33条例15・昭53条例33・一部改正、平17条例60・旧第13条繰下・旧第16条繰下、平28条例65・一部改正)

(その他の事項)

第25条 この条例に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、規則で定める。

(昭33条例15・一部改正、昭53条例33・旧第15条繰下・一部改正、平14条例27・旧第17条繰上、平17条例60・旧第16条繰下・旧第19条繰下、平28条例65・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和40年10月18日条例第37号)

この条例は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和48年4月26日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の体育会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る申込みのものについて適用し、同日前の使用に係る申込みについては、なお従前の例による。

(昭和53年10月9日条例第33号)

1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。ただし、第14条の次に2条を加える改正規定(第16条に係る部分に限る。)及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の体育会館条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による横須賀市総合体育会館の使用の許可手続きについては、昭和53年11月1日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 施行日前に改正前の体育会館条例の規定により施行日以後に係る横須賀市体育会館の使用の許可を受けたものについては、改正後の条例第2条第2項の規定による横須賀市久里浜体育会館の使用の許可とみなす。

4 改正後の条例別表第2項の規定は、施行日以後の使用に係る申込みをこの条例の公布の日以後に行ったものについて適用し、既に公布の日前に施行日以後の使用に係る申込みが行われたものについては、なお従前の例による。

(昭和57年12月25日条例第45号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第21号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和60年12月10日規則第40号により昭和61年2月20日から施行)

2 改正後の体育会館条例の規定による横須賀市西部体育会館の使用の許可手続きについては、この条例施行の日前においても行うことができる。

(平成元年4月1日条例第28号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第10号により平成元年6月4日から施行)

(平成元年5月25日規則第37号により第2条第2項の表の改正規定及び別表の改正規定(備考に関する部分第6項の改正規定を除く。)は、平成元年8月12日から施行)

2 改正後の体育会館条例の規定による横須賀市北部体育会館の使用の許可手続きについては、この条例施行の日前においても行うことができる。

(平成4年4月1日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の体育会館条例の規定は、この条例施行の日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成6年4月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第66号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第2条第2項、第3条、第5条第1項及び別表第2項から別表第4項までの改正規定は平成9年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 改正後の体育会館条例の規定による横須賀市総合体育会館第2競技場、第2ミーティングルーム、第3ミーティングルーム及び温水プールの使用の許可手続きについては、この条例施行の日前においても行うことができる。

(平成9年4月10日規則第42号により平成9年4月17日から施行)

(平成14年3月29日条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第20号)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

2 改正後の体育会館条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例施行の日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

3 この条例施行の際現に改正前の体育会館条例の規定により発行されている回数券のうち中学生以下の者1枚は、改正後の条例の規定による温水プールの使用料の110円分と、その他の者1枚は、改正後の条例の規定による温水プールの使用料の270円分とみなす。

(平成17年3月31日条例第60号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)

2 第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の体育会館条例第7条の規定により使用許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の体育会館条例第11条の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成21年3月27日条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第61号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成23年4月1日規則第4号により平成23年4月26日から施行)

2 体育会館条例第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成24年3月31日までの間は、横須賀市西体育会館(温水プールに限る。)の管理の業務については、指定管理者に行わせないものとする。この場合において、同条例第3条中「者」とあるのは「職員」と、同条例第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条例第9条第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「教育委員会の承認を得て、臨時に」とあるのは「臨時に」と、同条例第10条ただし書、第11条、第12条第3項、第16条から第19条までの規定及び第20条ただし書中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」とする。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

11 第14条の規定による改正後の体育会館条例の規定は、施行日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

12 この条例施行の際、現に第14条の規定による改正前の体育会館条例の規定により発行された回数券については、施行日以後も、なお引き続き使用することができる。

(平成28年12月16日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

6 第5条の規定による改正後の体育会館条例の規定は、施行日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

7 この条例施行の際、現に第5条の規定による改正前の体育会館条例の規定により発行された回数券については、施行日以後も、なお引き続き使用することができる。

(令和4年3月29日条例第19号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の体育会館条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第12条第2項関係)

(昭53条例33・全改、昭57条例45・昭60条例21・平元条例28・平4条例34・平6条例28・平8条例66・平14条例27・平15条例20・平17条例60・平22条例61・平25条例76・平28条例65・令元条例11・令4条例19・一部改正)

1 横須賀市総合体育会館

(1) 競技場、体育室及びトレーニング室

ア 専用使用

(ア) 平日(登録団体に限る。)

 

 

区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

 

床区分

 

 

施設

 

 

第1競技場

営利を目的としない場合

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合

 

1/3

2,200

2,930

2,200

5,130

5,130

7,330

1/2

3,300

4,400

3,300

7,700

7,700

11,000

2/3

4,400

5,870

4,400

10,270

10,270

14,670

全面

6,600

8,800

6,600

15,400

15,400

22,000

入場料を徴収する場合

19,800

26,400

19,800

46,200

46,200

66,000

上記以外

入場料を徴収しない場合

19,800

26,400

19,800

46,200

46,200

66,000

入場料を徴収する場合

59,400

79,200

59,400

138,600

138,600

198,000

営利を目的とする場合

178,200

237,600

178,200

415,800

415,800

594,000

第2競技場

体育・スポーツを目的

営利を目的としない場合

入場料を徴収しない場合

1/2

1,570

2,100

1,570

3,670

3,670

5,240

全面

3,150

4,180

3,150

7,330

7,330

10,480

入場料を徴収する場合

9,430

12,570

9,430

22,000

22,000

31,430

営利を目的とする場合

84,850

113,150

84,850

198,000

198,000

282,850

第1体育室

1,770

2,360

1,770

4,130

4,130

5,900

第2体育室

第3体育室

1,250

1,680

1,250

2,930

2,930

4,180

第4体育室

(イ) 平日(登録団体を除く。)



区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日


床区分



施設



第1競技場

営利を目的としない場合

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合


1/3

4,400

5,860

4,400

10,260

10,260

14,660

1/2

6,600

8,800

6,600

15,400

15,400

22,000

2/3

8,800

11,740

8,800

20,540

20,540

29,340

全面

13,200

17,600

13,200

30,800

30,800

44,000

入場料を徴収する場合

39,600

52,800

39,600

92,400

92,400

132,000

上記以外

入場料を徴収しない場合

39,600

52,800

39,600

92,400

92,400

132,000

入場料を徴収する場合

118,800

158,400

118,800

277,200

277,200

396,000

営利を目的とする場合

178,200

237,600

178,200

415,800

415,800

594,000

第2競技場

体育・スポーツを目的

営利を目的としない場合

入場料を徴収しない場合

1/2

3,140

4,200

3,140

7,340

7,340

10,480

全面

6,300

8,360

6,300

14,660

14,660

20,960

入場料を徴収する場合

18,860

25,140

18,860

44,000

44,000

62,860

営利を目的とする場合

84,850

113,150

84,850

198,000

198,000

282,850

第1体育室

3,540

4,720

3,540

8,260

8,260

11,800

第2体育室

第3体育室

2,500

3,360

2,500

5,860

5,860

8,360

第4体育室

(ウ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体に限る。)

 

 

区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

 

床区分

 

 

施設

 

 

第1競技場

営利を目的としない場合

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合

1/3

2,620

3,560

2,620

6,180

6,180

8,800

1/2

3,930

5,350

3,930

9,280

9,280

13,210

2/3

5,240

7,110

5,240

12,350

12,350

17,590

全面

7,850

10,690

7,850

18,540

18,540

26,390

入場料を徴収する場合

23,570

32,050

23,570

55,620

55,620

79,190

上記以外

入場料を徴収しない場合

23,570

32,050

23,570

55,620

55,620

79,190

入場料を徴収する場合

70,720

96,160

70,720

166,880

166,880

237,600

営利を目的とする場合

212,150

288,510

212,150

500,660

500,660

712,810

第2競技場

体育・スポーツを目的

営利を目的としない場合

入場料を徴収しない場合

1/2

1,880

2,520

1,880

4,400

4,400

6,280

全面

3,770

5,030

3,770

8,800

8,800

12,570

入場料を徴収する場合

11,320

15,080

11,320

26,400

26,400

37,720

営利を目的とする場合

101,830

135,770

101,830

237,600

237,600

339,430

第1体育室

2,120

2,840

2,120

4,960

4,960

7,080

第2体育室

第3体育室

1,570

2,100

1,570

3,670

3,670

5,240

第4体育室

(エ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体を除く。)



区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日


床区分



施設



第1競技場

営利を目的としない場合

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合


1/3

5,240

7,120

5,240

12,360

12,360

17,600

1/2

7,860

10,700

7,860

18,560

18,560

26,420

2/3

10,480

14,220

10,480

24,700

24,700

35,180

全面

15,700

21,380

15,700

37,080

37,080

52,780

入場料を徴収する場合

47,140

64,100

47,140

111,240

111,240

158,380

上記以外

入場料を徴収しない場合

47,140

64,100

47,140

111,240

111,240

158,380

入場料を徴収する場合

141,440

192,320

141,440

333,760

333,760

475,200

営利を目的とする場合

212,150

288,510

212,150

500,660

500,660

712,810

第2競技場

体育・スポーツを目的

営利を目的としない場合

入場料を徴収しない場合

1/2

3,760

5,040

3,760

8,800

8,800

12,560

全面

7,540

10,060

7,540

17,600

17,600

25,140

入場料を徴収する場合

22,640

30,160

22,640

52,800

52,800

75,440

営利を目的とする場合

101,830

135,770

101,830

237,600

237,600

339,430

第1体育室

4,240

5,680

4,240

9,920

9,920

14,160

第2体育室

第3体育室

3,140

4,200

3,140

7,340

7,340

10,480

第4体育室

イ 個人使用

施設

区分

使用料

市内

市外

第1競技場

第2競技場

第1体育室

第2体育室

午前、午後及び夜間をそれぞれ1回とする。

小学生及び中学生

1回につき 120円

回数券(11回分) 1,200円

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき 260円

回数券(11回分) 2,600円

小学生及び中学生

1回につき 240円

回数券(11回分) 2,400円

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき 520円

回数券(11回分) 5,200円

第3体育室

第4体育室

午前9時から正午まで、正午から午後3時まで、午後3時から午後6時まで及び午後6時から午後9時までをそれぞれ1回とする。

トレーニング室

入場してから退場するまでを1回とする。

(2) ミーティングルーム

(1時間当たり)

 

 

区分

市内

市外

 

使用目的

 

 

平日

土曜日、日曜日及び休日

平日

土曜日、日曜日及び休日

施設

 

 

第1ミーティングルーム

営利を目的としない場合

1,440

1,750

2,880

3,500

営利を目的とする場合

4,420

5,250

8,840

10,500

第2ミーティングルーム

営利を目的としない場合

340

410

680

820

営利を目的とする場合

1,020

1,220

2,040

2,440

第3ミーティングルーム

営利を目的としない場合

220

260

440

520

営利を目的とする場合

650

780

1,300

1,560

(3) 温水プール

ア 専用使用

区分

使用料

市内

市外

 

午前9時30分から午前11時30分まで1コースにつき

2,300

4,600

午後1時から午後3時まで1コースにつき

2,300

4,600

午後6時から午後8時まで1コースにつき

2,300

4,600

イ 個人使用

区分

使用料

市内

市外

小学生及び中学生

1回につき

200

400

回数券(11回分)

2,000

4,000

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき

400

800

回数券(11回分)

4,000

8,000

2 横須賀市北体育会館(営利を目的としない場合に限る。)

(1) 競技場及び小体育室

ア 専用使用

(ア) 平日(登録団体に限る。)

 

 

区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

 

床区分

 

 

施設

 

 

競技場

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合

1/2

1,790

2,420

1,790

4,210

4,210

6,000

全面

3,580

4,820

3,580

8,400

8,400

11,980

入場料を徴収する場合

10,720

14,490

10,720

25,210

25,210

35,930

小体育室

1,400

1,940

1,400

3,340

3,340

4,740

(イ) 平日(登録団体を除く。)




区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日


床区分



施設




競技場

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合


1/2

3,580

4,840

3,580

8,420

8,420

12,000

全面

7,160

9,640

7,160

16,800

16,800

23,960

入場料を徴収する場合

21,440

28,980

21,440

50,420

50,420

71,860

小体育室

2,800

3,880

2,800

6,680

6,680

9,480

(ウ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体に限る。)

 

 

 

区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

 

床区分

 

 

施設

 

 

 

競技場

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合

1/2

2,110

2,830

2,110

4,940

4,940

7,050

全面

4,200

5,660

4,200

9,860

9,860

14,060

入場料を徴収する場合

12,610

17,010

12,610

29,620

29,620

42,230

小体育室

1,720

2,270

1,720

3,990

3,990

5,710

(エ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体を除く。)




区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日


床区分



施設




競技場

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合


1/2

4,220

5,660

4,220

9,880

9,880

14,100

全面

8,400

11,320

8,400

19,720

19,720

28,120

入場料を徴収する場合

25,220

34,020

25,220

59,240

59,240

84,460

小体育室

3,440

4,540

3,440

7,980

7,980

11,420

イ 個人使用

区分

施設

市内

市外

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

競技場

各区分ごとに

小学生及び中学生

1回につき 120円

回数券(11回分) 1,200円

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき 260円

回数券(11回分) 2,600円

各区分ごとに

小学生及び中学生

1回につき 240円

回数券(11回分) 2,400円

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき 520円

回数券(11回分) 5,200円

小体育室

(2) 温水プール

ア 専用使用

区分

使用料

市内

市外

 

午前9時30分から午前11時30分まで1コースにつき

2,300

4,600

午後1時から午後3時まで1コースにつき

2,300

4,600

午後6時から午後8時まで1コースにつき

2,300

4,600

イ 個人使用

区分

使用料

市内

市外

小学生及び中学生

1回につき

200

400

回数券(11回分)

2,000

4,000

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき

400

800

回数券(11回分)

4,000

8,000

3 横須賀市南体育会館(営利を目的としない場合に限る。)

(1) 競技場及び小体育室

ア 専用使用

(ア) 平日(登録団体に限る。)

 

 

区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

 

床区分

 

 

施設

 

 

競技場

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合

1/3

1,780

2,420

1,780

4,200

4,200

5,980

1/2

2,670

3,610

2,670

6,280

6,280

8,950

2/3

3,560

4,820

3,560

8,380

8,380

11,940

全面

5,350

7,230

5,350

12,580

12,580

17,930

入場料を徴収する場合

16,030

21,690

16,030

37,720

37,720

53,750

上記以外

入場料を徴収しない場合

16,030

21,690

16,030

37,720

37,720

53,750

小体育室

1,400

1,940

1,400

3,340

3,340

4,740

(イ) 平日(登録団体を除く。)




区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日


床区分



施設




競技場

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合


1/3

3,560

4,840

3,560

8,400

8,400

11,960

1/2

5,340

7,220

5,340

12,560

12,560

17,900

2/3

7,120

9,640

7,120

16,760

16,760

23,880

全面

10,700

14,460

10,700

25,160

25,160

35,860

入場料を徴収する場合

32,060

43,380

32,060

75,440

75,440

107,500

上記以外

入場料を徴収しない場合

32,060

43,380

32,060

75,440

75,440

107,500

小体育室

2,800

3,880

2,800

6,680

6,680

9,480

(ウ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体に限る。)

 

 

区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

 

床区分

 

 

施設

 

 

競技場

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合

1/3

2,100

2,830

2,100

4,930

4,930

7,030

1/2

3,150

4,240

3,150

7,390

7,390

10,540

2/3

4,190

5,650

4,190

9,840

9,840

14,030

全面

6,280

8,490

6,280

14,770

14,770

21,050

入場料を徴収する場合

18,850

25,460

18,850

44,310

44,310

63,160

上記以外

入場料を徴収しない場合

18,850

25,460

18,850

44,310

44,310

63,160

小体育室

1,720

2,270

1,720

3,990

3,990

5,710

(エ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体を除く。)




区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日


床区分



施設




競技場

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合


1/3

4,200

5,660

4,200

9,860

9,860

14,060

1/2

6,300

8,480

6,300

14,780

14,780

21,080

2/3

8,380

11,300

8,380

19,680

19,680

28,060

全面

12,560

16,980

12,560

29,540

29,540

42,100

入場料を徴収する場合

37,700

50,920

37,700

88,620

88,620

126,300

上記以外

入場料を徴収しない場合

37,700

50,920

37,700

88,620

88,620

126,300

小体育室

3,440

4,540

3,440

7,980

7,980

11,420

イ 個人使用

区分

施設

市内

市外

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

競技場

各区分ごとに

小学生及び中学生

1回につき 120円

回数券(11回分) 1,200円

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき 260円

回数券(11回分) 2,600円

各区分ごとに

小学生及び中学生

1回につき 240円

回数券(11回分) 2,400円

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき 520円

回数券(11回分) 5,200円

小体育室

(2) トレーニング室

ア 専用使用

施設

区分

使用料

市内

市外

第2トレーニング室

 

午前9時から午後1時まで

580

1,160

午後1時から午後5時まで

580

1,160

午後5時から午後9時まで

580

1,160

イ 個人使用

施設

区分

使用料

市内

市外

第1トレーニング室

入場してから退場するまでを1回とする。

小学生及び中学生

1回につき 120円

回数券(11回分) 1,200円

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき 260円

回数券(11回分) 2,600円

小学生及び中学生

1回につき 240円

回数券(11回分) 2,400円

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき 520円

回数券(11回分) 5,200円

第2トレーニング室

午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。

(3) 温水プール

ア 専用使用

区分

使用料

市内

市外

 

午前9時30分から午前11時30分まで1コースにつき

2,300

4,600

午後1時から午後3時まで1コースにつき

2,300

4,600

午後6時から午後8時まで1コースにつき

2,300

4,600

イ 個人使用

区分

使用料

市内

市外

小学生及び中学生

1回につき

200

400

回数券(11回分)

2,000

4,000

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき

400

800

回数券(11回分)

4,000

8,000

4 横須賀市西体育会館(営利を目的としない場合に限る。)

(1) 競技場及び小体育室

ア 専用使用

(ア) 平日(登録団体に限る。)

 

区分

 

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

施設

床区分

 

 

 

競技場

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合

1/2

1,790

2,420

1,790

4,210

4,210

6,000

全面

3,580

4,820

3,580

8,400

8,400

11,980

入場料を徴収する場合

10,720

14,490

10,720

25,210

25,210

35,930

上記以外

入場料を徴収しない場合

10,720

14,490

10,720

25,210

25,210

35,930

小体育室

1,400

1,940

1,400

3,340

3,340

4,740

(イ) 平日(登録団体を除く。)




区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日


床区分



施設




競技場

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合


1/2

3,580

4,840

3,580

8,420

8,420

12,000

全面

7,160

9,640

7,160

16,800

16,800

23,960

入場料を徴収する場合

21,440

28,980

21,440

50,420

50,420

71,860

上記以外

入場料を徴収しない場合

21,440

28,980

21,440

50,420

50,420

71,860

小体育室

2,800

3,880

2,800

6,680

6,680

9,480

(ウ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体に限る。)

 

区分

 

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

施設

床区分

 

 

 

競技場

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合

1/2

2,110

2,830

2,110

4,940

4,940

7,050

全面

4,200

5,660

4,200

9,860

9,860

14,060

入場料を徴収する場合

12,610

17,010

12,610

29,620

29,620

42,230

上記以外

入場料を徴収しない場合

12,610

17,010

12,610

29,620

29,620

42,230

小体育室

1,720

2,270

1,720

3,990

3,990

5,710

(エ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体を除く。)




区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日


床区分



施設




競技場

体育・スポーツを目的

入場料を徴収しない場合


1/2

4,220

5,660

4,220

9,880

9,880

14,100

全面

8,400

11,320

8,400

19,720

19,720

28,120

入場料を徴収する場合

25,220

34,020

25,220

59,240

59,240

84,460

上記以外

入場料を徴収しない場合

25,220

34,020

25,220

59,240

59,240

84,460

小体育室

3,440

4,540

3,440

7,980

7,980

11,420

イ 個人使用

区分

施設

市内

市外

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

競技場

各区分ごとに

小学生及び中学生

1回につき 120円

回数券(11回分) 1,200円

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき 260円

回数券(11回分) 2,600円

各区分ごとに

小学生及び中学生

1回につき 240円

回数券(11回分) 2,400円

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき 520円

回数券(11回分) 5,200円

小体育室

(2) 温水プール

ア 専用使用

区分

使用料

市内

市外

午前9時30分から午前11時30分まで1コースにつき

2,300

4,600

午後1時から午後3時まで1コースにつき

2,300

4,600

午後6時から午後8時まで1コースにつき

2,300

4,600

イ 個人使用

区分

使用料

市内

市外

小学生及び中学生

1回につき

200

400

回数券(11回分)

2,000

4,000

15歳以上の者(中学生を除く。)

1回につき

400

800

回数券(11回分)

4,000

8,000

5 個人使用共通回数券

区分

使用料

市内

市外

小学生及び中学生

前各項に規定する施設(温水プールを除く。)の使用11回分及び前各項に規定する温水プールの使用11回分

2,800

5,600

15歳以上の者(中学生を除く。)

前各項に規定する施設(温水プールを除く。)の使用11回分及び前各項に規定する温水プールの使用11回分

5,900

11,800

備考

1 専用使用とは、団体が専用して使用することをいう。

2 登録団体とは、別に定めるところにより指定管理者の登録を受けた団体をいう。

3 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時まで、午前・午後とは午前9時から午後5時まで、午後・夜間とは午後1時から午後9時まで、全日とは午前9時から午後9時までをいう。

4 専用使用において、申込み時間を超過し、又は繰り上げて使用するときの使用料は、規則で定める。

5 個人使用とは、専用使用時以外の時間中に個人が体育・スポーツを目的として使用することをいう。

6 市内とは、使用者が次の各号のいずれかに該当する者である場合をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 本市の区域内に存する学校に在学する者

(4) 登録団体であって、代表者が前3号のいずれかに該当する者であるもの

7 市外とは、使用者が前項各号のいずれにも該当しない者である場合をいう。

8 競技場使用者が入場料(これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合の使用料は、規定の使用料に次の額を加算する。

(1) 営利を目的としないとき 最高の入場料を20倍した額

(2) 営利を目的とするとき 最高の入場料を50倍した額

9 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

10 中学生以下の者の夜間の個人使用は、保護者又は引率者の付き添いがある場合に限る。

11 温水プールの専用使用の範囲は、規則で定める。

12 温水プールを専用使用するときは、専用使用に係るコースの使用料のほか、個人使用に係る使用料を徴収する。

13 7月1日から8月31日までの期間における温水プールの専用使用は、午後6時から午後8時までの時間に限る。

体育会館条例

昭和29年10月25日 条例第31号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10類 生/第6章 スポーツ
沿革情報
昭和29年10月25日 条例第31号
昭和33年4月1日 条例第15号
昭和38年12月28日 条例第42号
昭和40年10月18日 条例第37号
昭和48年4月26日 条例第38号
昭和53年10月9日 条例第33号
昭和57年12月25日 条例第45号
昭和60年4月1日 条例第21号
平成元年4月1日 条例第28号
平成4年4月1日 条例第34号
平成6年4月1日 条例第28号
平成8年12月25日 条例第66号
平成14年3月29日 条例第27号
平成15年3月31日 条例第20号
平成17年3月31日 条例第60号
平成21年3月27日 条例第21号
平成22年12月17日 条例第61号
平成25年12月17日 条例第76号
平成28年12月16日 条例第65号
令和元年9月25日 条例第11号
令和4年3月29日 条例第19号