○市立学校体育施設開放規則

昭和51年4月1日

教育委員会規則第7号

市立学校体育施設開放規則を次のように定める。

市立学校体育施設開放規則

(総則)

第1条 横須賀市立学校の体育館、校庭及びプール(以下「体育施設」という。)を学校教育に支障のない範囲内において地域住民に対し、社会教育の普及及び青少年の健全な育成を図るために行う学校の体育施設の開放(以下「学校開放」という。)については、この規則の定めるところによる。

(平29教規則3・一部改正)

(対象となる学校)

第2条 学校開放の対象となる学校は、原則として、横須賀市立の小学校及び中学校とする。

2 前項に定めるもののほか、廃校になった学校は、当該学校の敷地の処分が決定するまでの間に限り、学校開放の対象とすることができる。

(平29教規則3・全改)

(学校開放の利用の範囲)

第3条 学校開放の利用の範囲は、次に掲げるとおりとし、開放する施設及び運動種目は当該学校の学校長が定める。

(1) 体育施設を団体を対象(プールの利用は、青少年の活動を図る団体に限る。)として、スポーツ又はレクリエーション活動に利用させること。

(2) 校庭を児童等を対象として、遊び場に利用させること。

(平29教規則3・一部改正)

(学校開放の日時)

第4条 学校開放の開放日及び開放時間は、別表を基準とし、当該学校が定める。

(平29教規則3・一部改正)

(利用の手続)

第5条 学校開放により体育施設を利用しようとする者は、利用日の1週間前までに当該学校の校長の許可を受けなければならない。

2 学校開放校の校長は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(平29教規則3・一部改正)

(利用の禁止)

第6条 学校開放校の校長は、学校開放の利用が次に掲げる場合には許可することができない。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教活動のための利用

(3) 営利行為をするための利用

(4) 体育施設を破損するおそれがあると認められる利用

(5) 学校の管理上支障があると認められる利用

(6) その他この規則に違反する利用

(利用の取消し等)

第7条 利用者が次に掲げる場合は、その利用を取り消し又は利用を中止させる。

(1) 前条の規定に該当するとき。

(2) 利用許可の条件に違反するとき。

(3) 体育施設の管理上支障があるとき。

(原状回復)

第8条 利用者は、その利用が終ったとき、又は前条の規定により利用許可が取り消された場合は、直ちに体育施設を現状に復さなければならない。

(賠償責任等)

第9条 利用者は、体育施設又は設備品を故意又は重大な過失により破損又は亡失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

2 学校開放中、体育施設を利用している者、利用している者どうし又は利用している者と第三者との間に生じた傷害その他の事故については、すべて当事者において処理し、教育委員会(市を含む。)及び当該学校は、その責めを負わない。

3 利用者及び利用団体の責任者は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 利用上の事故防止と安全対策については、児童等の保護者又は利用団体の責任者が万全の措置を講ずること。

(2) 救急薬品を常備するとともに、救急病院を指定しておくなど緊急時に備えること。

(3) 緊急連絡先を図示し、非常事態発生の場合は、迅速に連絡がとれるようにすること。

(4) 利用団体は、スポーツ傷害保険に加入するよう努めること。

(5) 光化学スモッグの注意報又は警報の発令時は、屋外での活動を中止するなど、適切に対応するとともに、情報配信のためのメールサービスに登録し、情報把握に努めること。

(6) 事故発生については、開放管理員又は運営委員会に報告すること。

(平29教規則3・一部改正)

(運営委員会)

第10条 学校開放の運営に必要な事務は、市長が設置する学校開放運営委員会が行う。

(平29教規則3・全改)

(施行上の必要事項)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会及び学校が別に定める。

(平29教規則3・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日教規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平29教規則3・追加)

利用者種別

校庭・児童広場

体育館

プール

団体

利用時間

午前 午後

午前 午後 夜間

午前9時から午後4時まで

一般

利用時間

放課後 休日等の午前・午後


備考

1 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時までとする。

2 放課後とは、下校時間から午後5時までとする。

3 休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに横須賀市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成12年横須賀市教育委員会規則第8号)第3条第1項に掲げる夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日をいう。

市立学校体育施設開放規則

昭和51年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成29年4月1日施行)