○横須賀市選挙管理委員会規程

昭和31年6月1日

横選告示第10号

横須賀市選挙管理委員会規程を次のように定める。

横須賀市選挙管理委員会規程

目次

(平29選告示6・一部改正)

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第6条)

第3章 会議(第7条―第14条)

第4章 委員長の職務権限(第15条・第16条)

第5章 事務局及び職員(第17条―第22条)

第6章 告示の方法(第23条)

第7章 処務(第24条―第28条)

第8章 公印(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

第1条 横須賀市選挙管理委員会の運営に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭51選告示11・一部改正)

第2章 組織

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いるときは、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(昭51選告示11・一部改正)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたとき又は委員が改選されたときは、委員会は、その日から10日以内に委員長の選挙を行う。

(昭51選告示11・一部改正)

第4条 委員の改選後において、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

第5条 委員及び補充員が就任したときは、政党又はその他の政治団体に属するかどうかを文書で委員長に届け出なければならない。

2 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(昭51選告示11・一部改正)

第6条 委員長、その職務を代理する者又は委員に異動があったときは、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(昭51選告示11・一部改正)

第3章 会議

第7条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、招集の日時、場所及び会議事件を示さなければならない。

(昭47選告示54・一部改正)

第8条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

第9条 委員が委員会の招集を請求するときは、文書をもって会議事件及びその説明を付して委員長に提出しなければならない。

第10条 委員は、委員会に出席できない事情が生じたときは、速やかにその旨を委員長に届け出なければならない。

(昭51選告示11・一部改正)

第11条 委員長の委任又は嘱託を受けた者は、会議に列席し議事に参与することができる。ただし、議決に加わることはできない。

(昭51選告示11・一部改正)

第12条 委員会の会議は、公開しない。ただし、出席委員の過半数の同意があるときは、これを公開することができる。

(昭51選告示11・一部改正)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には出席委員が署名しなければならない。

(昭34選告示98・昭51選告示11・一部改正)

第14条 この章に規定するもののほか、委員会の議事については、市議会の会議の例による。

(昭51選告示11・一部改正)

第4章 委員長の職務権限

第15条 委員長が担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 職員の給与、服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(昭38選告示27・昭51選告示11・一部改正)

第16条 委員長は、委員会の権限に属する事項のうち、次に掲げる事項について専決処分することができる。

(1) 投票所及び期日前投票所の投票管理者及び同職務代理者を選任替えすること。

(2) 投票所及び期日前投票所の投票立会人を選任替えすること。

(3) 開票管理者及び同職務代理者を選任替えすること。

(4) ポスター掲示場を設置する場所を変更すること。

(5) 個人演説会等を開催することができる施設を指定すること。

(6) 個人演説会等に必要な設備の程度その他必要な事項及び納付すべき費用の額を承認すること。

(7) 開票の時間を変更すること。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の委員会において報告しなければならない。

(昭51選告示11・昭60選告示4・平3選告示5・平8選告示6・平16選告示14・平28選告示3・一部改正)

第5章 事務局及び職員

第17条 委員会に事務局を置き、次の課を設ける。

選挙管理課

2 事務局に事務局長を、課に課長を置く。

3 前項に定めるもののほか、課に係長及び主査を置くことができる。

4 係長及び主査の配置については、事務局長が定める。

(昭41選告示10・全改、昭47選告示54・昭51選告示11・昭63選告示6・平2選告示17・平3選告示27・平10選告示5・平12選告示10・平18選告示17・平24選告示8・一部改正)

第18条 事務局長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

2 課長、係長及び主査は、それぞれ上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前条第2項及び第3項に規定する職員の職務は、前2項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長 事務局内の事務の総括管理に関すること。

(2) 課長 課内の事務の総括管理に関すること。

(3) 係長 課長が指定する係(経常的な事務又は業務の執行単位をいう。以下同じ。)の事務の執行管理に関すること。

(4) 主査 事務局内の事務のうち特に事務局長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要のある事項の執行管理に関すること。

4 課長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

(昭41選告示10・全改、昭51選告示11・平2選告示17・平3選告示27・平10選告示5・平12選告示10・平13選告示15・平18選告示17・平20選告示9・平24選告示8・一部改正)

第19条 課長は、事務局長に事故がある場合において、委員長が必要と認めたときは、その事務の一部を代行することができる。

2 前項の課長は、事務局長代行と称することとする。

(平19選告示69・全改)

第20条 選挙管理課の事務分掌は、次のとおりとする。

選挙管理課

(1) 会議等に関すること。

(2) 選挙の管理執行に関すること。

(3) 選挙の啓発に関すること。

(4) 明るい選挙推進団体との連絡に関すること。

(5) その他法令による選挙関連事務に関すること。

(平10選告示5・全改)

第21条 委員会は、第17条に規定する職員のほか、経営企画部デジタル・ガバメント推進室(以下「デジタル・ガバメント推進室」という。)及び各行政センターに駐在書記長1人及び駐在書記若干人を置き、デジタル・ガバメント推進室及び各行政センター所管区域内に関するおおむね次の事務を処理させる。

デジタル・ガバメント推進室

(1) 選挙人名簿等の作成、保管及び整理に関すること。

(2) その他必要と認めたこと。

行政センター

(1) 選挙人名簿の調製に関すること。

(2) 選挙人名簿の被登録資格者の調査及び整理に関すること。

(3) 期日前投票事務及び不在者投票事務に関すること。

(4) 選挙及び投票の啓発宣伝に関すること。

(5) 告示、公表等の掲示に関すること。

(6) その他必要と認めたこと。

2 前項の駐在書記長及び駐在書記は、デジタル・ガバメント推進室及び各行政センター職員の中から市長の承認を得て任命する。

3 駐在書記長は、委員長の命を受け駐在書記を指揮して分掌事務を処理する。

(昭48選告示58・全改、昭51選告示11・昭53選告示7・昭61選告示2・平6選告示7・平10選告示5・平16選告示14・平22選告示9・平30選告示4・令2選告示8・令3選告示5・一部改正)

第22条 この章に規定するもののほか、職員の服務に関しては、市職員の例による。

(昭51選告示11・一部改正)

第6章 告示の方法

第23条 委員会の告示又は公表を要するものは、横須賀市報に登載して行う。ただし、急施を要するものは、横須賀市役所前及び各行政センター前の掲示場に掲示して行う。

(昭51選告示11・昭61選告示2・平3選告示5・平12選告示10・一部改正)

第7章 処務

第24条 決裁文書の決裁区分の表示は、次の各号に掲げる決裁区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 市長の決裁を受けるもの 

(2) 副市長の決裁を受けるもの 

(3) 委員長の決裁を受けるもの 画像

(4) 事務局長の決裁を受けるもの 

(5) 課長の決裁を受けるもの 

(平29選告示6・追加)

第25条 文書は、すべて係長又は主査、課長及び事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、駐在書記長においてその権限に属するものはこの限りでない。

2 委員長は、前項の規定にかかわらず、事務局長又は課長にこれを専決させることができる。この場合における専決事項は、別に定める。

(昭32選告示85・昭38選告示83・昭47選告示54・昭51選告示11・平10選告示5・平12選告示10・平18選告示17・平24選告示8・一部改正、平29選告示6・旧第24条繰下)

第26条 文書類は、事務局長若しくは課長又は駐在書記長(第21条第1項の規定による駐在書記長の権限に属するものに限る。)の承認を受けないでこれを他に示し又は謄本を与えることはできない。

(昭32選告示85・昭51選告示11・一部改正、平29選告示6・旧第25条繰下)

第27条 公文書の保存及び廃棄については、委員長が別に定める。

(昭51選告示11・一部改正、平29選告示6・旧第26条繰下・一部改正)

第28条 この章に規定するもののほか、委員会の処務については、市長の事務部局の規定を準用する。

(昭41選告示10・全改、昭51選告示11・一部改正、平29選告示6・旧第27条繰下)

第8章 公印

第29条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会印

(2) 委員長印

(3) 委員長職務代理者印

(4) 開票管理者印

(5) 事務局長印

2 公印の名称、形式番号、書体、寸法、管守者、使用区分等は、別表第1に掲げるとおりとし、公印の形式は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 電子計算機に記録する公印の名称、形式番号、形式、書体、寸法、管守者及び使用区分は、別表第3に掲げるとおりとする。

4 公印は、朱印とする。ただし、前項の電子計算機による公印については、朱印としないことができる。

(昭51選告示11・全改、平22選告示41・一部改正、平29選告示6・旧第28条繰下、令4選告示4・一部改正)

第30条 委員会は、事務処理上必要があるときは、印刷用凸版の模造公印を調製することができる。

(昭51選告示11・追加、平29選告示6・旧第29条繰下)

1 この規程は、昭和31年6月1日から施行する。

2 昭和26年横選告示第64号横須賀市選挙管理委員会規程は廃止する。

(昭和32年6月5日選告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和32年12月1日選告示第85号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和33年12月1日選告示第43号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和34年10月31日選告示第98号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和38年4月1日選告示第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和38年8月1日選告示第83号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和38年12月28日選告示第122号)

この規程は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和41年4月1日選告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和41年9月29日選告示第32号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和42年11月10日選告示第96号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 改正前の横須賀市選挙管理委員会規程の規定により作成した公印は、当分の間使用することができる。

(昭和44年10月7日選告示第79号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和47年10月16日選告示第54号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和48年10月17日選告示第58号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和51年4月1日選告示第11号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和53年4月1日選告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和55年4月1日選告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和57年4月1日選告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和60年4月1日選告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和61年2月3日選告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和63年4月1日選告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成2年3月31日選告示第17号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月1日選告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成3年4月1日選告示第27号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成6年4月1日選告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年4月1日選告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年4月1日選告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成11年4月1日選告示第21号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年3月31日選告示第10号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日選告示第15号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日選告示第14号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年3月31日選告示第17号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月17日選告示第69号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の横須賀市選挙管理委員会規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月10日選告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年4月1日選告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年7月23日選告示第41号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成24年3月30日選告示第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日選告示第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日選告示第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日選告示第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日選告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日選告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年4月1日選告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表第1(第28条第2項関係)

(昭42選告示96・全改、昭44選告示79・一部改正、昭51選告示11・旧別表・一部改正、平22選告示41・一部改正)

公印の名称

形式番号

書体

寸法

(ミリメートル)

管守者

使用区分

印材

個数

横須賀市選挙管理委員会印

1

てん書

方36

選挙管理課長

 

木印

1

横須賀市選挙管理委員会印

2

てん書

方21

選挙管理課長

 

木印

1

横須賀市選挙管理委員会印

3

てん書

方21

選挙管理課長

 

木印

1

横須賀市選挙管理委員会印

4

てん書

方36

選挙管理課長

木版製表示板

鉄印(焼印)

1

横須賀市選挙管理委員会委員長之印

5

てん書

方21

選挙管理課長

横書き一般公文書

木印

1

横須賀市選挙管理委員会委員長之印

6

てん書

方21

選挙管理課長

縦書き一般公文書

木印

1

横須賀市選挙管理委員会委員長之印

7

てん書

方21

選挙管理課長

選挙人名簿

木印

1

横須賀市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

8

てん書

方21

選挙管理課長

 

木印

1

横須賀市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

9

てん書

方21

選挙管理課長

 

木印

1

横須賀市開票区開票管理者之印

10

てん書

方21

選挙管理課長

 

木印

2

横須賀市選挙管理委員会事務局長印

11

てん書

方21

選挙管理課長

 

木印

1

別表第2(第28条第2項関係)

(昭51選告示11・旧様式・一部改正、平22選告示41・一部改正)

1

2

3

4

画像

画像

画像

画像

5

6

7

8

画像

画像

画像

画像

9

10

11

 

画像

画像

画像

別表第3(第29条第3項関係)

(令4選告示4・追加)

公印の名称

形式番号

形式

書体

寸法

(ミリメートル)

管守者

使用区分

横須賀市選挙管理委員会印

1

画像

てん書

方21

選挙管理課長

庶務事務システムによる人事異動通知書

横須賀市選挙管理委員会規程

昭和31年6月1日 選挙管理委員会告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17類 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和31年6月1日 選挙管理委員会告示第10号
昭和32年6月5日 選挙管理委員会告示第10号
昭和32年12月21日 選挙管理委員会告示第85号
昭和33年12月1日 選挙管理委員会告示第43号
昭和34年10月31日 選挙管理委員会告示第98号
昭和38年4月1日 選挙管理委員会告示第27号
昭和38年12月28日 選挙管理委員会告示第122号
昭和39年8月1日 選挙管理委員会告示第83号
昭和41年4月1日 選挙管理委員会告示第10号
昭和41年9月29日 選挙管理委員会告示第32号
昭和42年11月10日 選挙管理委員会告示第96号
昭和44年10月7日 選挙管理委員会告示第79号
昭和47年10月16日 選挙管理委員会告示第54号
昭和48年10月17日 選挙管理委員会告示第58号
昭和51年4月1日 選挙管理委員会告示第11号
昭和53年4月1日 選挙管理委員会告示第7号
昭和55年4月1日 選挙管理委員会告示第9号
昭和57年4月1日 選挙管理委員会告示第6号
昭和60年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
昭和61年2月3日 選挙管理委員会告示第2号
昭和63年4月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成2年3月31日 選挙管理委員会告示第17号
平成3年3月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成3年4月1日 選挙管理委員会告示第27号
平成6年4月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成8年4月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成10年4月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成11年4月1日 選挙管理委員会告示第21号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第10号
平成13年3月30日 選挙管理委員会告示第15号
平成16年4月1日 選挙管理委員会告示第14号
平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第17号
平成19年5月17日 選挙管理委員会告示第69号
平成20年4月10日 選挙管理委員会告示第9号
平成22年4月1日 選挙管理委員会告示第9号
平成22年7月23日 選挙管理委員会告示第41号
平成24年3月30日 選挙管理委員会告示第8号
平成28年2月19日 選挙管理委員会告示第3号
平成29年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成30年3月30日 選挙管理委員会告示第4号
令和2年4月1日 選挙管理委員会告示第8号
令和3年4月1日 選挙管理委員会告示第5号
令和4年4月1日 選挙管理委員会告示第4号