○公職選挙法令執行規程

昭和30年3月29日

選挙管理委員会告示第25号

公職選挙法令執行規程を次のように定める。

公職選挙法令執行規程

目次

(昭51選告示12・追加、昭56選告示13・昭60選告示6・平7選告示1・平21選告示9・一部改正)

第1章 総則(第1条)

第2章 選挙事務所の届出並びに自動車、船舶、拡声機及び政治活動用事務所の表示(第2条―第5条)

第3章 文書図画及び新聞広告(第6条―第8条)

第4章 公営施設使用の個人演説会等(第9条―第14条)

第5章 街頭演説用標旗及び腕章並びに乗車乗船用腕章(第15条―第17条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の公表並びに閲覧(第18条―第19条)

第7章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第20条―第26条)

第8章 補則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第13章、第14章及び第14章の3並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第11章及び第12章の3の規定に基づき、横須賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める事項については、この規程の定めるところによる。

(平21選告示9・全改)

第2章 選挙事務所の届出並びに自動車、船舶、拡声機及び政治活動用事務所の表示

(昭50選告示82・昭51選告示12・平7選告示1・改称)

(選挙事務所の設置及び異動届)

第2条 令第108条の規定により委員会に対して行う届出は、選挙事務所設置(異動)(第1号様式)によらなければならない。

2 推薦届出者が選挙事務所を設置し、又は異動した場合には、前項に規定する届出書に選挙事務所設置(異動)承諾書(第1号様式の2)を添付しなければならない。

3 前項の規定による場合において、推薦届出者が数人あるときは、推薦届出代表者証明書(第1号様式の3)を添付しなければならない。

(昭51選告示12・追加、平21選告示9・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第2条の2 法第134条の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、選挙事務所閉鎖命令書(第1号様式の4)によるものとする。

(昭51選告示12・追加、平21選告示9・一部改正)

(自動車等の表示板)

第2条の3 法第141条第5項の規定による自動車、船舶及び拡声機(以下「自動車等」という。)の表示は、委員会が交付する第1号様式の5の表示板を用いてしなければならない。

(昭32選告示11・昭38選告示12・昭47選告示55・昭50選告示82・一部改正、昭51選告示12・旧第2条繰下・一部改正、昭56選告示13・昭58選告示79・昭60選告示6・平7選告示1・平21選告示9・一部改正)

(表示板の交付等)

第3条 自動車等の表示板は、立候補の届出があった後直ちに交付する。

2 自動車等の表示板は、自動車はその前面、船舶は操舵室の前面、拡声機は送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭56選告示13・全改、平7選告示1・一部改正)

(政治活動用事務所の証票)

第4条 法第143条第17項の規定による立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する政治活動用事務所証票(第1号様式の6。以下この条及び次条において「証票」という。)を用いてしなければならない。

(昭56選告示13・全改、平5選告示9・平21選告示9・平29選告示7・一部改正)

(表示板等の再交付)

第5条 自動車等の表示板又は証票を紛失し、破損し又は汚損して著しくその効用を害するに至ったためその再交付を受けようとする者は、表示板・証票再交付申請書(第2号様式)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請する場合(紛失した場合を除く。)には、申請の際、破損又は汚損した表示板又は証票を返還しなければならない。

(昭42選告示78・全改、昭47選告示55・昭50選告示82・昭51選告示12・昭56選告示13・昭60選告示6・平21選告示9・一部改正)

第3章 文書図画及び新聞広告

(昭38選告示12・昭44選告示24・昭60選告示6・改称)

(選挙運動用ビラの届出)

第6条 法第142条第1項第6号の規定によるビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(第2号様式の2)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る選挙運動用ビラ2枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ2枚)を添えなければならない。

(平21選告示9・追加)

(選挙運動用ビラ証紙の交付等)

第6条の2 法第142条第7項前段に規定する証紙は、選挙運動用ビラ証紙(第2号様式の3。以下この条において「証紙」という。)による。

2 証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(第2号様式の4。以下この条において「交付票」という。)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付台帳(第2号様式の5)に受領者の氏名の記載を受けるとともに、交付票に交付した証紙の枚数等を記入し、取扱者の印を押して当該候補者に返還する。ただし、当該選挙において当該候補者に交付した証紙の枚数が次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める枚数に達したときは、返還しない。

(1) 長の選挙 16,000枚

(2) 議会議員の選挙 4,000枚

4 交付票を紛失し、破損し、又は汚損して著しくその効用を害するに至った候補者は、委員会に交付票の再交付を申請することができる。この場合において、候補者は破損し、又は汚損した交付票を委員会に提出しなければならない。

(平21選告示9・追加、平30選告示13・令3選告示7・一部改正)

(文書図画の撤去命令)

第7条 法第147条の規定により委員会が行う文書図画の撤去命令は、文書図画撤去命令書(第3号様式)によるものとする。

2 前項の規定による文書図画撤去命令書には、文書図画の掲示場所、種類、態様等を記載した文書を添付するものとする。

(昭51選告示12・追加、昭56選告示10・旧第8条の3繰上・一部改正、昭60選告示6・旧第8条の2繰上・一部改正、平21選告示9・一部改正)

(新聞広告掲載の手続)

第8条 候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書(第4号様式)を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(昭44選告示24・追加、昭47選告示55・一部改正、昭51選告示12・旧第8条の3繰下・一部改正、昭56選告示10・旧第8条の4繰上・一部改正、昭60選告示6・旧第8条の3繰上・一部改正・平7選告示1・平21選告示9・一部改正)

第4章 公営施設使用の個人演説会等

(平7選告示1・改称)

(設備の程度及び費用の額の承認)

第9条 法第161条第1項に規定する施設の管理者(以下「管理者」という。)は、令第119条第2項及び第121条第1項の規定による承認を受けようとするときは、第5号様式により委員会に申請しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者が前項の規定による承認を受けて公表したときは、直ちにその旨を委員会に報告しなければならない。

(昭47選告示55・昭51選告示12・平7選告示1・平21選告示9・一部改正)

第10条 削除

(昭44選告示24)

(会場管理の措置)

第11条 管理者は、演説会場の施設及び設備の使用について危険防止若しくは損傷予防のため必要な設備をなし、使用者に対して管理上必要な措置を命じ、又は入場人員を制限することができる。

(昭51選告示12・一部改正)

(候補者が自らする設備)

第12条 候補者が令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 前項の規定により自ら設備を加えて施設を使用した候補者は、使用終了後直ちに原状に復し、管理者に引き渡さなければならない。

(昭51選告示12・平7選告示1・平21選告示9・一部改正)

(個人演説会等の開催整理簿)

第13条 管理者は、個人演説会等開催整理簿(第6号様式)を備え、必要な事項をその都度記載しなければならない。

(昭47選告示55・昭51選告示12・平7選告示1・一部改正)

(個人演説会等の結果報告)

第14条 管理者は、選挙期日後直ちに個人演説会等開催結果報告書(第7号様式)により委員会に報告しなければならない。

(昭47選告示55・昭51選告示12・昭60選告示6・平7選告示1・平21選告示9・一部改正)

第5章 街頭演説用標旗及び腕章並びに乗車乗船用腕章

(標旗の交付等)

第15条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、第8号様式によるものとする。

2 第3条第1項及び第5条の規定は、標旗の交付及び再交付について準用する。

(昭47選告示55・昭51選告示12・昭56選告示13・昭58選告示79・平13選告示13・平21選告示9・平29選告示7・一部改正)

(腕章の交付等)

第16条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、第9号様式によるものとする。

2 選挙運動に従事する者が街頭演説において法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、第10号様式によるものとする。

3 第3条第1項及び第5条の規定は、腕章の交付及び再交付について準用する。

(昭47選告示55・昭56選告示13・昭58選告示79・平13選告示13・平21選告示9・一部改正)

第17条 削除

(昭56選告示13)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の公表並びに閲覧

(昭51選告示12・改称)

(出納責任者の選任及び異動届)

第18条 法第180条第3項及び第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任(異動)(第10号様式の2)によらなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)(第10号様式の3)によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾を得たことを証明する書面は、出納責任者選任(異動)承諾書(第10号様式の4)により、推薦届出者の代表者であることを証明する書面は、第2条第3項に規定する推薦届出代表者証明書によらなければならない。

(昭51選告示12・追加、平7選告示1・平21選告示9・一部改正)

(報告書の要旨の公表)

第18条の2 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下この章において「報告書」という。)の要旨を法第192条第2項の規定によりする公表の方法は、横須賀市報に登載して行う。

(昭32選告示11・全改、昭47選告示55・一部改正、昭51選告示12・旧第18条繰下・一部改正、昭61選告示3・平12選告示11・平21選告示9・一部改正)

(報告書の閲覧)

第19条 法第192条第4項の規定により報告書を閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申し出て閲覧簿(第10号様式の5)に所要事項を記載しなければならない。

2 閲覧は、執務時間外にわたることはできない。

3 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(昭47選告示55・昭51選告示12・昭60選告示6・平21選告示9・一部改正)

第7章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書)

第20条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、第10号様式の6による。

(昭40選告示6・全改、昭47選告示55・昭51選告示12・昭60選告示6・平7選告示1・平21選告示9・一部改正)

(政談演説会開催届出書等)

第21条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出の文書は、政談演説会開催届出書(第10号様式の7)によらなければならない。

2 政談演説会の開催日時若しくは使用する施設の名称若しくは所在地を変更し、又は政談演説会を中止するときは、政談演説会変更(中止)届出書(第10号様式の8)を委員会に提出しなければならない。

(昭40選告示6・全改、昭47選告示55・昭51選告示12・昭60選告示6・平13選告示13・平21選告示9・一部改正)

(自動車の表示)

第21条の2 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体(以下単に「政治団体」という。)が使用する自動車の表示は、委員会が交付する第11号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の規定による表示板は、第20条の規定による確認書を交付する際に交付する。

(昭40選告示6・全改、昭47選告示55・昭51選告示12・昭60選告示6・平21選告示9・一部改正)

(表示板の掲示等)

第22条 第3条第2項及び第5条の規定は、政治団体が使用する自動車の表示板の掲示及び再交付について準用する。

(昭47選告示55・昭51選告示12・昭56選告示13・平13選告示13・平21選告示9・一部改正)

(政治活動用ポスター証紙の交付)

第23条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する法第201条の9第1項第4号に規定するポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)の証紙は、政治活動用ポスター証紙(第12号様式。以下この条及び次条において「証紙」という。)とする。

2 証紙の交付を受けようとする政治団体は、委員会が第20条に規定する確認書を交付する際に交付する政治活動用ポスター証紙交付票(第13号様式。以下この条において「交付票」という。)に証紙をはるべき政治活動用ポスターの見本2枚(記載内容が異なるポスターがある場合には、それぞれ2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、政治活動用ポスター証紙交付等台帳(第13号様式の2)に受領者の氏名の記載を受けるとともに、交付票に交付した証紙の枚数等を記入し、取扱者の印を押して当該政治団体に返還する。ただし、当該選挙において当該政治団体に交付した証紙及び法第201条の11第4項の規定により行った検印の数の合計が1,000に達したときは、返還しない。

4 証紙は、政治活動用ポスターの表面の見やすい箇所にはらなければならない。

5 交付票を紛失し、破損し、又は汚損して著しくその効用を害するに至った政治団体は、委員会に交付票の再交付を申請することができる。この場合において、政治団体は破損し、又は汚損した交付票を委員会に提出しなければならない。

(昭56選告示10・全改、昭56選告示13・平7選告示1・平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印)

第24条 委員会は、証紙を交付することができない事情があるときは、証紙の交付に代えて政治活動用ポスターに政治活動用ポスター検印(第13号様式の3)を押印(以下この条において「検印」という。)するものとする。

2 検印を受けようとする政治団体は、委員会が第20条に規定する確認書を交付する際に交付する政治活動用ポスター検印票(第13号様式の4。以下この条において「検印票」という。)に検印を受けるべき政治活動用ポスター及びその見本2枚(記載内容が異なるポスターがある場合には、それぞれ2枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、政治活動用ポスターに検印したときは、政治活動用ポスター証紙交付等台帳に受領者の氏名の記載を受けるとともに、検印票に検印した数等を記入し、取扱者の印を押して当該政治団体に返還する。ただし、当該選挙において当該政治団体に交付した証紙の数及び検印した数の合計が1,000に達したときは、返還しない。

4 前条第5項の規定は、検印票の再交付について準用する。

(昭56選告示10・全改、昭56選告示13・昭60選告示6・平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

(政談演説会告知用の立札及び看板の類の表示)

第24条の2 法第201条の11第8項の規定による立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する政談演説会告知用立札、看板類表示板(第14号様式。以下この条において「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 表示板は、政談演説会開催届出書を受理した後に交付する。

3 表示板は、立札及び看板の類の使用中、外部から見やすい場所に常時掲示しておかなければならない。

4 第5条の規定は、表示板の再交付について準用する。

(昭40選告示6・追加、昭47選告示55・昭51選告示12・昭56選告示13・昭60選告示6・平13選告示13・平21選告示9・一部改正)

(政治活動用ビラの届出)

第25条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラ(以下「政治活動用ビラ」という。)の届出は、政治活動用ビラ届出書(第15号様式)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る政治活動用ビラ2枚(異なる種類のビラがある場合は、異なる種類ごとにそれぞれ2枚)を添えなければならない。

(昭47選告示55・追加、昭51選告示12・平7選告示1・平21選告示9・一部改正)

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第25条の2 法第201条の11第11項又は第201条の14第2項の規定により委員会が行う文書図画の撤去命令は、政治活動用文書図画撤去命令書(第16号様式)によるものとする。

2 前項の規定による文書図画の撤去命令書には、文書図画の掲示場所、種類、態様等を記載した文書を添付するものとする。

(昭51選告示12・追加、平11選告示84・平21選告示9・一部改正)

(機関紙誌の届出)

第26条 法第201条の15第1項の規定による政治団体の機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、機関紙誌届出書(第17号様式)によらなければならない。

2 前項の届出をする場合には、当該届出に係る機関新聞紙又は機関雑誌の見本1部を添えなければならない。

(昭47選告示55・追加、昭51選告示12・平11選告示84・平21選告示9・一部改正)

第8章 補則

(昭60選告示6・章名追加)

(再立候補の場合の表示板等)

第27条 法第271条の4に掲げる者に対しては、第2条の3に規定する表示板、第15条に規定する標旗及び第16条に規定する腕章は、新たにこれを交付しない。ただし、再立候補前にこれらが返還された場合は、この限りでない。

(昭47選告示55・旧第25条繰下、昭51選告示12・昭56選告示13・昭58選告示79・平21選告示9・一部改正)

(その他の事項)

第28条 この規程の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

(昭60選告示6・追加、平21選告示9・一部改正)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 次に掲げる告示は、この規程の施行と同時に廃止する。

(1) 個人演説会規程(昭和25年5月横選告示第28号)

(2) 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧規程(昭和25年9月横選告示第71号)

(3) 選挙運動のために使用するポスター検印につき検印の様式及び申請の方法(昭和26年4月横選告示第21号)

(4) 横須賀市議会議員、横須賀市長及び横須賀市教育委員会の委員の選挙運動のために使用する自動車、拡声機又は船舶の表示に関する規程(昭和26年4月横選告示第22号)

(5) 選挙運動の街頭演説及び連呼行為における証明書、標旗、腕章の交付に関する規程(昭和27年9月横選告示第28号)

(昭和31年6月1日選告示第11号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和32年6月5日選告示第11号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和34年3月22日選告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和36年6月12日選告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和38年3月18日選告示第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和38年12月28日選告示第122号)

この規程は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和40年3月13日選告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和42年3月29日選告示第48号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和42年4月23日選告示第78号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和44年6月23日選告示第24号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和47年10月16日選告示第55号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和50年10月14日選告示第82号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和51年4月1日選告示第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和56年4月25日選告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和56年5月11日選告示第13号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規程による改正前の公職選挙法令執行規程第2条の4の規定により交付された政治活動用事務所表示板は、施行日以後は改正後の公職選挙法令執行規程第4条第1項の規定による表示を行う政治活動用事務所証票ではないものとする。

(昭和58年9月3日選告示第79号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和60年4月1日選告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和61年2月3日選告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成5年4月26日選告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成6年1月25日選告示第2号)

この規程は、平成6年2月1日から施行する。

(平成7年1月11日選告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成11年10月15日選告示第84号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年3月31日選告示第11号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月12日選告示第13号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日選告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年3月31日選告示第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月1日選告示第13号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年4月23日選告示第7号)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(昭51選告示12・追加、平7選告示1・平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

画像

(昭51選告示12・追加、平7選告示1・平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

画像

(平21選告示9・追加、令3選告示7・一部改正)

画像

(昭51選告示12・追加、平7選告示1・平21選告示9・一部改正)

画像

(昭38選告示12・全改、昭47選告示55・一部改正、昭51選告示12・旧第1号様式繰下・一部改正、昭60選告示6・旧第1号の5様式甲・一部改正、平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

画像

(昭56選告示13・全改、昭60選告示6・平21選告示9・一部改正)

画像

(昭50選告示82・追加、昭51選告示12・旧第1号の4様式繰下、昭56選告示13・旧第1号の8様式繰上・一部改正、昭60選告示6・旧第1号の7様式繰下、平7選告示1・平13選告示13・平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

画像

(平21選告示9・追加、平30選告示13・令3選告示7・一部改正)

画像

(平21選告示9・追加、平30選告示13・一部改正)

画像

(平21選告示9・追加、平30選告示13・令3選告示7・一部改正)

画像

(平21選告示9・追加、平30選告示13・令3選告示7・一部改正)

画像

(昭51選告示12・追加、昭56選告示10・旧第4号の4様式繰上・一部改正、昭60選告示6・旧第4号の3様式繰上・一部改正、平7選告示1・平21選告示9・一部改正)

画像

(昭44選告示24・追加、昭47選告示55・一部改正、昭51選告示12・旧第4号の4様式繰下・一部改正、昭56選告示10・旧第4号の5様式繰上・一部改正、昭60選告示6・旧第4号の4様式繰上・一部改正、平7選告示1・一部改正)

画像

(昭36選告示10・全改、昭44選告示24・昭47選告示55・昭51選告示12・平7選告示1・平12選告示11・平21選告示9・一部改正)

画像

(昭36選告示10・全改、昭47選告示55・昭51選告示12・平7選告示1・一部改正)

画像

(昭36選告示10・全改、昭47選告示55・昭51選告示12・昭60選告示6・平7選告示1・平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

画像

(昭56選告示10・全改、昭56選告示13・一部改正)

画像

(昭32選告示11・全改、昭47選告示55・昭51選告示12・一部改正)

画像

(昭32選告示11・全改、昭47選告示55・昭51選告示12・一部改正)

画像

(昭51選告示12・追加、平7選告示1・平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

画像

(昭51選告示12・追加、平7選告示1・平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

画像

(昭51選告示12・追加、平7選告示1・平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

画像

(昭60選告示6・追加、平6選告示2・平7選告示1・平21選告示9・一部改正)

画像

(昭40選告示6・追加、昭44選告示24・昭47選告示55・一部改正、昭51選告示12・旧第10号の2様式繰下・一部改正、昭60選告示6・旧10号の5様式繰下、平7選告示1・平21選告示9・一部改正)

画像

(昭40選告示6・追加、昭47選告示55・一部改正、昭51選告示12・旧第10号の3様式繰下・一部改正、昭60選告示6・旧10号の6様式繰下、平7選告示1・平13選告示13・平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

画像

(平13選告示13・追加、平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

画像

(昭60選告示6・全改、令3選告示7・一部改正)

画像

(昭56選告示10・全改)

画像

(昭56選告示10・全改、平7選告示1・令3選告示7・一部改正)

画像

(平21選告示9・追加、平30選告示13・令3選告示7・一部改正)

画像

(昭56選告示10・追加、平21選告示9・旧第13号の2様式・一部改正)

画像

(昭56選告示10・追加、平7選告示1・一部改正、平21選告示9・旧第13号の3様式・一部改正、令3選告示7・一部改正)

画像

(昭40選告示6・追加、昭47選告示55・昭51選告示12・昭60選告示6・令3選告示7・一部改正)

画像

(昭47選告示55・追加、昭51選告示12・平7選告示1・平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

画像

(昭51選告示12・追加、平7選告示1・平11選告示84・平21選告示9・一部改正)

画像

(昭47選告示55・追加、昭51選告示12・旧第16号様式繰下・一部改正、平7選告示1・平21選告示9・令3選告示7・一部改正)

画像

公職選挙法令執行規程

昭和30年3月29日 選挙管理委員会告示第25号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第17類 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年3月29日 選挙管理委員会告示第25号
昭和31年6月1日 選挙管理委員会告示第11号
昭和32年6月5日 選挙管理委員会告示第11号
昭和34年3月22日 選挙管理委員会告示第13号
昭和36年6月12日 選挙管理委員会告示第10号
昭和38年3月18日 選挙管理委員会告示第12号
昭和38年12月28日 選挙管理委員会告示第122号
昭和40年3月13日 選挙管理委員会告示第6号
昭和42年3月29日 選挙管理委員会告示第48号
昭和42年4月23日 選挙管理委員会告示第78号
昭和44年6月23日 選挙管理委員会告示第24号
昭和47年10月16日 選挙管理委員会告示第55号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第82号
昭和51年4月1日 選挙管理委員会告示第12号
昭和56年4月25日 選挙管理委員会告示第10号
昭和56年5月11日 選挙管理委員会告示第13号
昭和58年9月3日 選挙管理委員会告示第79号
昭和60年4月1日 選挙管理委員会告示第6号
昭和61年2月3日 選挙管理委員会告示第3号
平成5年4月26日 選挙管理委員会告示第9号
平成6年1月25日 選挙管理委員会告示第2号
平成7年1月11日 選挙管理委員会告示第1号
平成11年10月15日 選挙管理委員会告示第84号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第11号
平成13年3月12日 選挙管理委員会告示第13号
平成21年4月1日 選挙管理委員会告示第9号
平成29年3月31日 選挙管理委員会告示第7号
平成30年12月1日 選挙管理委員会告示第13号
令和3年4月23日 選挙管理委員会告示第7号