○議会議員及び長の選挙ポスター掲示場設置条例
昭和58年3月10日
条例第1号
〔議会議員選挙ポスター掲示場設置条例〕をここに公布する。
議会議員及び長の選挙ポスター掲示場設置条例
(昭60条例22・改称)
(総則)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、横須賀市の議会の議員及び長(以下「議会議員及び長」という。)の選挙におけるポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置については、この条例の定めるところによる。
(昭60条例22・一部改正)
(掲示場の設置)
第2条 議会議員及び長の選挙においては、横須賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議会議員及び長の候補者が法第143条第1項第5号に規定するポスターを掲示することができる掲示場を設置する。
(昭60条例22・一部改正)
(掲示場の総数の減少)
第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。
(昭60条例22・全改)
(その他の事項)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。