○議会議員及び長の選挙ポスター掲示場設置条例施行規程
昭和58年3月10日
選挙管理委員会告示第11号
〔議会議員選挙ポスター掲示場設置条例施行規程〕を次のように定める。
議会議員及び長の選挙ポスター掲示場設置条例施行規程
(昭60選告示7・改称)
(掲示場の規格)
第1条 議会議員及び長の選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年横須賀市条例第1号)第2条に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記様式に準じて作成するものとする。
2 掲示場の掲示面の区画(以下「掲示区画」という。)の数は、選挙の都度、横須賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
(昭60選告示7・旧第2条繰上・一部改正)
(区画番号)
第2条 委員会は、掲示区画の数に基づき、各掲示区画に番号(以下「区画番号」という。)を表示する。
2 区画番号を表示するに当たっては、別記様式の例により左端から縦に順次一連番号を付するものとする。
(昭60選告示7・旧第3条繰上・一部改正)
(ポスターの掲示)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「ポスター」という。)の掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
2 候補者は、前項のポスターを掲示する場合には、立候補の届出の順位と同一の区画番号が表示された掲示区画に掲示しなければならない。
(昭60選告示7・旧第4条繰上・一部改正)
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、掲示場の補修のため、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
2 委員会は、候補者の死亡等により候補者でなくなった場合において、当該候補者が掲示したポスターがあるときは、撤去する。
3 委員会は、ポスターが前条第2項に規定する掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
4 委員会は、候補者が前項の規定による通知にかかわらず撤去に応じないときは、これを撤去することができる。
(昭60選告示7・旧第5条繰上・一部改正)
(掲示場を設置しない場合の告示)
第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けないとき又は掲示期間中に掲示場を廃止したときは、その旨を告示する。
(昭60選告示7・旧第6条繰上・一部改正)
(その他の事項)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
(昭60選告示7・旧第7条繰上)
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日選告示第7号)
この規程は、告示の日から施行する。
(昭60選告示7・全改)