○議会議員及び長の選挙公報発行条例施行規程

平成5年4月1日

選挙管理委員会告示第5号

議会議員及び長の選挙公報発行条例施行規程

(掲載文の申請)

第1条 候補者は、議会議員及び長の選挙公報発行条例(平成5年横須賀市条例第26号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(第1号様式)に、掲載文(掲載文が記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)1通及び写真(写真が記録された電磁的記録を含む。)1枚を添えなければならない。

(平10選告示10・令2選告示20・一部改正)

(掲載文の作成)

第2条 掲載文は、横須賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第2号様式)(委員会が指定する同様式に準じて調整し、作成した電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)に、黒色で記載し、又は記録しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合は、通称)を縦書きで記載し、又は記録するものとし、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を併せて記載し、又は記録することができる。

3 原稿用紙の政見等記載欄は、写真を使用してはならない。

4 掲載文は、通常文章に使用する文字その他の文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類(以下「文字等」という。)以外のものを使用して記載し、又は記録してはならない。ただし、原稿用紙の氏名欄は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものを使用して記載し、又は記録してはならない。

5 原稿用紙の政見等記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、政見等記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平7選告示2・平10選告示10・令2選告示20・一部改正)

(掲載文の訂正)

第3条 委員会は、掲載文中前条の規定に違反した部分がある場合又は文字等が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し掲載文の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分を選挙公報に掲載しないことができる。

(平10選告示10・令2選告示20・一部改正)

(写真)

第4条 第1条に規定する写真(写真が記録された電磁的記録を除く。)は、当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した候補者自身の無帽、無背景、正面向き上半身の縦9センチメートル、横6.5センチメートルの大きさのものでなければならない。この場合において、写真の裏面に党派名、氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

2 第1条に規定する写真(写真が記録された電磁的記録に限る。)は、当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した候補者自身の無帽、無背景、正面向き上半身のものでなければならない。

(令2選告示20・一部改正)

(掲載文の撤回又は修正)

第5条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときはその旨を、掲載文を修正しようとするときは第2条第1項の例により作成した掲載文を添えて、条例第3条第1項に規定する日に選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(第3号様式)により、委員会に申請しなければならない。

(掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項に規定するくじは、選挙公報掲載申請書を提出した候補者について立候補届の受付順序により行う。

2 前項に規定するくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の体裁等)

第7条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷するものとし、第4号様式に準じて作成するものとする。

2 委員会は、前項の場合、掲載文及び写真を拡大又は縮小して印刷することができる。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(平10選告示10・一部改正)

(候補者の死亡等の場合の発行手続き)

第8条 選挙公報への掲載を申請した候補者が死亡し、候補者たることを辞退(法令の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)し、又は立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報の発行の手続きに着手した後は、その発行手続きは、中止しない。

(掲載文等の返還)

第9条 委員会へ提出された掲載文及び写真は、返還しない。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をするものとする。

(掲載文以外の登載)

第11条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(申請等の時間)

第12条 第1条及び第5条の規定による申請は、午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。

(その他の事項)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年1月11日選告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年5月25日選告示第10号)

この規程は、平成10年6月1日から施行する。

(令和2年12月1日選告示第20号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日選告示第8号)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(平7選告示2・平10選告示10・令3選告示8・一部改正)

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(平10選告示10・一部改正)

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(平7選告示2・令3選告示8・一部改正)

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議会議員及び長の選挙公報発行条例施行規程

平成5年4月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年5月1日施行)