○議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成5年6月10日

条例第34号

議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例をここに公布する。

議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

(総則)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、横須賀市の議会の議員及び長(以下「議会議員及び長」という。)の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用並びに法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担については、この条例の定めるところによる。

(平7条例5・平13条例23・平21条例22・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の公費負担)

第2条 議会議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。

(平7条例5・平7条例24・平10条例36・平13条例35・平21条例22・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、その旨を横須賀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続き)

第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下この条において「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下この号において「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から一般運送契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額

(平7条例5・平7条例24・平10条例36・平13条例35・平28条例46・令4条例44・一部改正)

(契約の指定)

第5条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担)

第6条 候補者は、7円73銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める枚数を超える場合には、当該定める枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(1) 長の選挙 16,000枚

(2) 議会議員の選挙 4,000枚

(平21条例22・追加、平28条例46・平29条例38・令4条例44・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平21条例22・追加)

(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続き)

第8条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、7円73銭を超える場合には、7円73銭)に、当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、長の選挙においては16,000枚以内、議会議員の選挙においては4,000枚以内であることにつき、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(平21条例22・追加、平28条例46・平29条例38・令4条例44・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)

第9条 候補者は、第11条第2項の規定により算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が当該選挙の行われる区域におけるポスター掲示場の数を超える場合には、当該ポスター掲示場の数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(平13条例35・一部改正、平21条例22・旧第6条繰下・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第10条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平21条例22・旧第7条繰下)

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続き)

第11条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次項の規定により算定した金額を超える場合には、次項の規定により算定した金額)に、当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙の行われる区域におけるポスター掲示場の数の範囲内のものであることにつき、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第9条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

2 選挙運動用ポスターの作成の公費負担額の1枚当たりの作成単価の限度額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額に316,250円を加えた金額を当該選挙におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。)とする。

(1) 当該選挙の行われる区域におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 541円31銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額

(2) 当該選挙の行われる区域におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 270,655円と28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額との合計金額

(平10条例36・平13条例35・一部改正、平21条例22・旧第8条繰下・一部改正、平28条例46・令4条例44・一部改正)

(その他の事項)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

(平21条例22・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例は、施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成7年3月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第24号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年6月10日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第23号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第22号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成28年6月29日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日条例第38号)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用し、この条例の施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年9月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成5年6月10日 条例第34号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第17類 行政委員会等/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年6月10日 条例第34号
平成7年3月10日 条例第5号
平成7年3月31日 条例第24号
平成10年6月10日 条例第36号
平成13年3月30日 条例第23号
平成13年9月20日 条例第35号
平成21年3月27日 条例第22号
平成28年6月29日 条例第46号
平成29年9月29日 条例第38号
令和4年9月20日 条例第44号