○監査委員執務規程
昭和39年4月1日
監査委員告示第1号
監査委員執務規程を次のように定める。
監査委員執務規程
(総則)
第1条 本市監査委員の執務に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(協議)
第2条 監査委員は、監査事務の強力かつ円滑な執行を図るため、次の事項について協議するものとする。
(1) 監査委員の執務に関すること。
(2) 監査計画に関すること。
(3) 監査の実施に関すること。
(4) 監査の結果の判定、報告、通知、公表及び審査の意見等に関すること。
(5) 事務局の組織及び職員に関すること。
(6) その他重要と認められること。
2 前項の協議は、監査委員会議(以下「会議」という。)において行うものとする。ただし、緊急その他代表監査委員が必要と認めるときは、文書による回議をもってこれに代えることができる。
(平27監告示4・一部改正)
(会議の非公開)
第3条 会議は、非公開とする。ただし、会議に出席した監査委員の過半数の同意があるときは、これを公開することができる。
(平27監告示4・追加)
(代表監査委員)
第4条 代表監査委員は、第2条の規定により協議された事項の執行について統理するほか、次の事務を管理する。
(1) 職員の任免手続に関すること。
(2) 職員の出張命令その他服務に関すること。
(3) 一般文書事務に関すること。
(4) その他庶務に関すること。
(平9監告示1・一部改正、平27監告示4・旧第3条繰下・一部改正)
(職務代理)
第5条 代表監査委員に事故あるとき又は代表監査委員が欠けたときは、他の識見を有する者の中から選任された監査委員が、その職務を代理する。
(平3監告示2・一部改正、平27監告示4・旧第4条繰下)
(会議録)
第6条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席した監査委員、事務局職員及び関係者の名前
(3) 議事の内容
(4) その他代表監査委員が必要と認める事項
3 会議に出席した監査委員は、会議録を確認するものとする。
(平27監告示4・追加)
(その他の事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平27監告示4・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 横須賀市監査委員執務規程(昭和24年横監告示第3号)は、廃止する。
附則(平成3年6月25日監告示第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成9年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成27年7月10日監告示第4号)
この規程は、公表の日から施行する。