○監査委員事務局処務規程
昭和39年4月1日
監査委員告示第2号
監査委員事務局処務規程を次のように定める。
監査委員事務局処務規程
(総則)
第1条 監査委員の事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務については、この規程の定めるところによる。
(平29監告示1・一部改正)
(課等)
第2条 事務局に次の課を置く。
監査課
2 事務局に事務局長を、課に課長を置く。
3 前項に定めるもののほか、課に係長及び主査を置くことができる。
4 係長及び主査の配置は、事務局長が定める。
5 事務局長、課長、係長及び主査(次項において「事務局長等」という。)は、それぞれ上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 事務局長等の職務は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務局長 事務局内の事務の総括管理に関すること。
(2) 課長 課内の事務の総括管理に関すること。
(3) 係長 課長が指定する係(経常的な事務又は業務の執行単位をいう。以下同じ。)の事務の執行管理に関すること。
(4) 主査 事務局内の事務のうち特に事務局長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要のある事項の執行管理に関すること。
7 課長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。
8 課長は、事務局長に事故がある場合において、代表監査委員が必要と認めたときは、その事務の一部を代行することができる。
9 前項の課長は、事務局長代行と称することとする。
(昭51監告示1・全改、平3監告示1・平4監告示1・平9監告示2・平10監告示1・平11監告示1・平12監告示1・平13監告示2・平18監告示1・平19監告示1・平20監告示1・平24監告示1・一部改正)
(事務分掌)
第3条 監査課の事務分掌は、次のとおりとする。
監査課
(1) 監査、検査及び審査の諸計画に関すること。
(2) 定期監査に関すること。
(3) 行政監査に関すること。
(4) 財政援助団体等監査に関すること。
(5) 決算審査に関すること。
(6) 例月出納検査に関すること。
(7) 基金運用審査に関すること。
(8) 健全化判断比率等審査に関すること。
(9) 住民監査請求に関すること。
(10) 外部監査契約に関すること。
(11) その他法令に定められた監査委員の職務に関すること。
(平9監告示2・全改、平10監告示1・平11監告示1・平12監告示2・平13監告示2・平29監告示1・令2監告示2・一部改正)
(専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 事務局長及び課長の休暇及び欠勤を承認すること。
(2) 事務局長及び課長の遅参、早退その他服務を承認すること。
(3) 事務局長及び課長の週休日の振替及び代休日の指定を承認すること。
(4) 事務局長及び課長の市内出張を命令すること。
(5) 事務局長及び課長の市外出張を命令すること。
(6) 係長又は主査以下の職員の海外出張を命令すること。
(7) 職により任命する委員及び特別職の非常勤職員(附属機関の委員を除く。)の任免に関すること。
(8) 課長の事務引継ぎに関すること。
(9) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のあるものに限る。)。
(10) 公文書の公開請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のあるものに限る。)。
2 課長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退その他服務を承認すること。
(2) 所属職員の週休日の振替及び代休日の指定を承認すること。
(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令すること。
(4) 所属職員の市内出張及び市外出張を命令すること。
(5) 会計年度任用職員の任免に関すること。
(6) 公文書の保存及び廃棄に関すること。
(7) 公印の保管に関すること。
(8) 所属職員の事務引継ぎに関すること。
(9) 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のないものに限る。)。
(10) 公文書の公開請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のないものに限る。)。
(昭61監告示1・全改、平2監告示1・平3監告示1・平4監告示1・平8監告示1・平9監告示2・平10監告示1・平12監告示1・平13監告示2・平18監告示1・平24監告示1・平29監告示1・令2監告示2・令3監告示2・一部改正)
(1) 市長の決裁を受けるもの ①
(2) 副市長の決裁を受けるもの ②
(3) 監査委員又は代表監査委員の決裁を受けるもの
(4) 事務局長の決裁を受けるもの ③
(5) 課長の決裁を受けるもの ⑤
(平29監告示1・追加)
(市規定の準用)
第6条 前2条に定めるもののほか、事務局の処務については、市長の機関の各規定を準用する。
(昭61監告示1・全改、平29監告示1・旧第5条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 横須賀市監査委員事務局処務規程(昭和36年横監告示第1号)は、廃止する。
附則(昭和40年5月29日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和40年10月16日監告示第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和41年12月27日監告示第2号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年12月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和44年10月7日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和48年10月18日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成2年3月31日監告示第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成6年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成8年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成8年10月1日監告示第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成9年4月1日監告示第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成10年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成11年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成12年3月31日監告示第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日監告示第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成13年3月30日監告示第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日監告示第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日監告示第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日監告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月30日監告示第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日監告示第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日監告示第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和3年12月28日監告示第2号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。