○公平委員会設置条例

昭和26年8月10日

条例第45号

本市議会の議決を経て、公平委員会設置条例を次のように定める。

公平委員会設置条例

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基き、公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

公平委員会設置条例

昭和26年8月10日 条例第45号

(昭和38年12月28日施行)

体系情報
第17類 行政委員会等/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月10日 条例第45号
昭和38年12月28日 条例第42号