○公平委員会議事規則
昭和26年8月10日
公平委員会規則第1号
公平委員会議事規則をここに公布する。
公平委員会議事規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基き、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(平22公規則2・一部改正)
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、原則として2月に1回開催する。
(平16公規則1・一部改正)
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員から請求があったとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意により公開とすることができる。
(議事日程)
第6条 議事日程は、事務職員が、委員長の命を受けて作成する。
(事務職員の出席)
第7条 事務職員にして公平委員会において必要と認める者は会議に出席するものとする。
(議事録)
第8条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
(平22公規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月28日公規則第2号)
この規則は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(平成16年4月1日公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月10日公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。