○公平委員会処務規程

昭和45年1月10日

公平委員会告示第1号

公平委員会処務規程を次のように定める。

公平委員会処務規程

(総則)

第1条 公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(事務局)

第2条 委員会に事務局を設け、次の事務職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(職務)

第3条 事務局長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定した職員がその職務を代理する。

(平29公告示1・一部改正)

(専決事項)

第4条 次の事項については、事務局長がこれを専決することができる。

(1) 職員の出張を命令すること。

(2) 職員の時間外勤務等を命令すること。

(3) 軽易な報告、通知、照会、回答及び証明に関すること。

(決裁区分)

第5条 決裁文書の決裁区分の表示は、次の各号に掲げる決裁区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 委員長の決裁を受けるもの 画像

(2) 事務局長の決裁を受けるもの 

(平29公告示1・追加)

(公印)

第6条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

委員会印

画像

方27ミリメートル

委員長印

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方24ミリメートル

(平29公告示1・旧第5条繰下・一部改正)

(市規定の準用)

第7条 前各条に定めるもののほか、事務局の処務に関しては、市長の機関の各規定を準用する。

(平29公告示1・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 公平委員会及び公平委員会委員長の印章規程(昭和26年横須賀市公平委員会告示第1号)は、廃止する。

(平成29年3月31日公告示第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

公平委員会処務規程

昭和45年1月10日 公平委員会告示第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第17類 行政委員会等/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和45年1月10日 公平委員会告示第1号
平成29年3月31日 公平委員会告示第1号