○公平委員会処務規程
昭和45年1月10日
公平委員会告示第1号
公平委員会処務規程を次のように定める。
公平委員会処務規程
(総則)
第1条 公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(事務局)
第2条 委員会に事務局を設け、次の事務職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(職務)
第3条 事務局長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定した職員がその職務を代理する。
(平29公告示1・一部改正)
(専決事項)
第4条 次の事項については、事務局長がこれを専決することができる。
(1) 職員の出張を命令すること。
(2) 職員の時間外勤務等を命令すること。
(3) 軽易な報告、通知、照会、回答及び証明に関すること。
(1) 委員長の決裁を受けるもの
(2) 事務局長の決裁を受けるもの ⑤
(平29公告示1・追加)
(公印)
第6条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
委員会印 | 方27ミリメートル | |
委員長印 | 方24ミリメートル |
(平29公告示1・旧第5条繰下・一部改正)
(市規定の準用)
第7条 前各条に定めるもののほか、事務局の処務に関しては、市長の機関の各規定を準用する。
(平29公告示1・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 公平委員会及び公平委員会委員長の印章規程(昭和26年横須賀市公平委員会告示第1号)は、廃止する。
附則(平成29年3月31日公告示第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。