○横須賀市農業委員会事務局長専決規程
平成8年4月1日
農業委員会会長決裁
横須賀市農業委員会事務局長専決規程
(局長専決事項)
第1条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 事務局長の1日以内及び副事務局長の休暇及び欠勤を承認すること。
(2) 事務局長及び副事務局長の遅参、早退その他服務を承認すること。
(3) 事務局長及び副事務局長の週休日の振替及び代休日の指定を承認すること。
(4) 事務局長及び副事務局長の市内出張を命令すること。
(5) 事務局長の1日以内及び副事務局長の市外出張を命令すること。
(6) 所属職員(副事務局長を除く。)の海外出張を命令すること。
(7) 副事務局長の事務引継ぎに関すること。
(8) 個人情報の開示請求及び訂正請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のあるものに限る。)。
(9) 公文書の公開請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のあるものに限る。)。
(10) 申請、報告、照会、進達等に関すること。
(11) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づく利用権設定等促進事業に関すること(同法第18条第1項の規定に基づき農業委員会が決定する部分を除く。)。
(平成17年4月1日・一部改正)
(副事務局長専決事項)
第2条 副事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退その他服務を承認すること。
(2) 所属職員の週休日の振替及び代休日の指定を承認すること。
(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令すること。
(4) 所属職員の市内出張及び市外出張を命令すること。
(5) 届出、通知、照会、回答、進達等に関すること(軽易で定例的なものに限る。)。
(6) 定例的な諸証明に関すること。
(7) 個人情報の開示請求及び訂正請求に対する諾否を決定すること(疑義又は裁量の余地のないものに限る。)。
(8) 公文書の公開請求に対する諾否を決定すること(疑義又は又は裁量の余地のないものに限る。)。
(9) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号、第3条の3、第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による届出(紛争中又は紛争の生ずるおそれがあるもの等を除く。)の受付に関すること。
(10) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定に基づく委託業務に関すること。
(平成17年4月1日・平成28年4月1日・平成29年3月31日・一部改正)
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日)
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。