○横須賀市農業委員会総会会議規程
昭和35年9月14日
農業委員会告示第4号
横須賀市農業委員会総会会議規程を次のように定める。
横須賀市農業委員会総会会議規程
(総則)
第1条 農業委員会の会議については、法令に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(通知及び告示)
第2条 会議を招集しようとするときは、その日時、場所及び会議に付議すべき事項を委員に通知するとともに、告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、会議の日前3日までに行なわなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日、定刻までに会議の場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員が、公務、疾病その他一時的な事故により出席できないときは、その理由を付して、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、会議の秩序を保持し、議事を整理する。
2 会長及びその職務を代理する委員がともに欠けたとき、又は事故があるときは、年長の委員が議長の職務を行なう。
(議席)
第6条 委員の議席は、委員の任期満了に伴い市長が新たに委員を任命した後初めて開かれる会議において、くじにより定める。ただし、必要があるときは、これを変更することができる。
2 議席には、番号標を付ける。
(平29農告示6・一部改正)
(開議)
第7条 開議の時刻に至ったときは、議長は、議長席に着き、会議を開く旨を宣告する。
2 議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することができない。
(延会又は休憩)
第8条 出席委員が定足数に満たないときは、議長は、延会を宣告する。
2 会議中に定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告することができる。
3 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めたときは、議長は、委員の退席を禁じ、又は会議場外の委員に出席を要求することができる。
4 委員は、会議中定足数を欠いていると認めるときは、議長に、出席委員の数を計算することを要求することができる。
(議題の宣告)
第9条 議長は、会議に付議すべき事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、委員中に異議あるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案の説明)
第11条 会議において議題となった事件について、提案者は、その趣旨及び内容を説明しなければならない。
(発言)
第12条 委員は、議題について質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員が発言しようとするときは、挙手して議長と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を受けた後発言することができる。
(発言の競合)
第13条 2人以上の委員が同時に挙手して発言を求めたときは、議長は、先に挙手したと認める者を指名して発言させる。
(発言の範囲)
第14条 発言は、すべて簡明にし、議題の外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
(発言の妨害)
第15条 発言は、その中途において、他の発言によって妨げられない。
(発言の継続)
第16条 延会又は休憩のために発言を終わらなかった委員は、更にその議事を始めたときに、前の発言を継続することができる。
(文書の朗読禁止)
第17条 会議においては、文書を朗読することはできない。ただし、引証又は報告のためにする簡単な文書は、この限りでない。
(質疑)
第18条 質疑に当たっては、自己の意見を述べることはできない。
第19条 質疑は、同一の議題について3回をこえることができない。
(質疑終局の動議)
第20条 質疑が続出して容易に終局しないときは、委員3人以上から質疑終局の動議を提出することができる。
2 前項の動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり、これを決する。
(質疑終局宣告)
第21条 質疑が終わったときは、議長は、質疑の終局した旨を宣告する。
(討論の宣告)
第22条 質疑が終わったときは、議長は、討論にはいる旨を宣告する。
(討論時間の制限)
第23条 議長は、必要と認めたときは、会議にはかり、あらかじめ討論の時間を制限することができる。
(討論回数の制限)
第24条 討論は、同一の議題について3回をこえることができない。
(議長の討論参加)
第25条 議長が討論しようとするときは、その旨を告げて議席に着かなければならない。
2 議長が討論したときは、その問題の表決が終わるまで議長席に復することができない。
(討論終局の動議)
第26条 討論が続出して容易に終局しないときは、委員3人以上から討論終局の動議を提出することができる。
(討論終局宣告)
第27条 討論が終わったときは、議長は、討論の終局した旨を宣告する。
2 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を定める。ただし、委員中に異議あるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(採決)
第29条 議長は、採決しようとするときは、採決に付する問題を宣告しなければならない。
2 議長が採決に付する問題を宣告した後は、何人も議題について発言することができない。
第30条 採決には、条件を付することができない。
第31条 採決の際会議場にいない委員は、採決に加わることができない。
第32条 議長は、採決しようとするときは、問題を可とする者に起立又は挙手をさせ、その多少を認定して、可否の結果を宣告する。
2 議長が起立若しくは挙手の多少を認定しがたいとき又は議長の宣告に対し、出席委員3人以上から異議の申立てがあったときは、議長は、投票により採決しなければならない。
(投票の要求)
第33条 議長が必要と認めたとき又は出席委員3人以上の要求があったときは、投票により採決する。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(簡易採決)
第35条 議長は、議題となった事件について、その異議の有無を会議にはかることができる。
(議事録)
第36条 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 開議、休憩、散会及び延会の年月日及び時刻
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 会議に付議された事件の名称
(4) 議決された事件の名称及び賛否の数
(5) 議事の要領
(6) その他議長において必要と認める事項
2 議事録には、議長及び議長の指定する2人以上の会議録署名員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第37条 傍聴人は、定められた場所以外の場所にはいってはならない。
第38条 酒気を帯びている者、その他議長において取締上必要があると認めた者は、傍聴席にはいることができない。
第39条 傍聴人が傍聴席にあるときは、議長の指示に従い、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう、かさ、つえ、かばん、包み物等を着用又は携帯しないこと。
(2) 飲食又は喫煙しないこと。
(3) 会議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(4) 傍聴中新聞又は書籍の類を閲読しないこと。
(5) 静粛を旨とし、会議の妨害となるような行為をしないこと。
(6) 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。
2 議長は、前項各号の一に該当する傍聴人の退場を求めることができる。
(その他の事項)
第40条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度議長が会議にはかって定める。
附則
この規程は、昭和35年9月14日から施行する。
附則(昭和38年12月28日農告示第31号)
この規程は、昭和39年1月4日から施行する。
附則(平成29年3月31日農告示第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。