○固定資産評価審査委員会条例

昭和26年10月10日

条例第59号

本市議会の議決を経て、固定資産評価審査委員会条例を次のように定める。

固定資産評価審査委員会条例

(総則)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第423条、第433条及び第436条の規定に基づき、横須賀市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(昭48条例5・全改、平11条例43・一部改正)

(委員の定数)

第1条の2 委員会の委員の定数は、3人以上9人以内とする。

(昭48条例5・追加、平11条例43・一部改正)

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会議を招集し、議事を整理する。

4 委員長に事故がある場合においては、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を行う。

5 委員長の任期は、1年とする。但し、再任することを妨げない。

(書記)

第3条 委員会に書記若干名を置く。

2 書記は、市職員のうちから市長の同意を得て、委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて、委員会の庶務を処理する。

(審査の申出)

第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に準じてその資格を証する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(平11条例43・全改、平28条例29・令3条例25・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第5条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、すみやかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査し、それが適法に記載され、且つ、提出期限内に提出された場合においては、これを受理しなければならない。

2 委員会は、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、期限を定めて審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。

3 委員会は、前項の場合において審査申出人が所定の期限までに欠陥を補正しなかったときは、審査申出書を却下しなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においては、その旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人にそれぞれ通知しなければならない。

(昭37条例36・一部改正、平11条例43・旧第6条繰上・一部改正)

(審査の申出の取下)

第6条 審査申出人は委員会が審査の決定を行うまでの間はいつでも審査の申出の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査申出の取下は、その旨を記載した文書を委員会に提出してこれをしなければならない。

(昭37条例36・一部改正、平11条例43・旧第7条繰上・一部改正)

(審査の併合)

第7条 委員会は、相関連する事案に係る数個の申出を併合して審査することを適当と認める場合においては、これを併合して審査することができる。

(昭37条例36・一部改正、平11条例43・旧第8条繰上)

(書面審理)

第8条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し、審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて弁明書正副2通の提出を求めるものとする。

2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内に、正副2通を提出しなければならない。

4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、その副本を市長に送付しなければならない。

(昭37条例36・一部改正、平11条例43・旧第10条繰上・一部改正、平28条例29・一部改正)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第9条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

(平11条例43・追加)

(口頭審理)

第10条 委員会は、法第433条第6項の規定により口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

2 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

3 委員会は、関係者に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

4 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

5 委員会は、口頭審理を終了するに先立って、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

(平11条例43・追加、平28条例29・令3条例25・一部改正)

(手数料の額及び減免等)

第11条 法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に定める額とする。

(1) モノクロ単色刷りで日本産業規格A列4番又はA列3番の用紙 1枚(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚とする。次号及び第3号において同じ。)につき 10円

(2) 多色刷りで日本産業規格A列4番の用紙 1枚につき 50円

(3) 多色刷りで日本産業規格A列3番の用紙 1枚につき 80円

(4) 日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙 実費相当額

2 委員会は、法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を受ける審査申出人が経済的困難により前項に掲げる手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3 法第433条第11項の規定により読み替えて準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による交付を受ける審査申出人は、第1項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し等の送付を求めることができる。

(平28条例29・追加、令元条例2・一部改正)

(調書の作成等)

第12条 委員会は、議事、口頭による意見陳述、口頭審理又は実地調査を行った場合においてはその調書を作成しなければならない。

(平11条例43・旧第12条繰上・一部改正、平28条例29・旧第11条繰下)

(調書の保存期間)

第13条 前条に規定する調書は、これを整理して5年間保存しなければならない。

(平11条例43・旧第13条繰上、平28条例29・旧第12条繰下)

(決定書の作成等)

第14条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書正副2通を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の謄本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。

(平28条例29・追加)

(審査の秩序維持)

第15条 委員会は公正な審査を行うため、必要と認めるときは、審査の進行を妨げる者に対し、退席を求め、又は関係者の発言を指定し若しくは制限することができる。

(平11条例43・旧第15条繰上、平28条例29・旧第14条繰下)

(委員会への委任)

第16条 この条例に定めるものの外、必要な事項は委員会が定める。

(昭39条例9・旧第17条繰上、平11条例43・旧第16条繰上、平28条例29・旧第15条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年2月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年6月10日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年8月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第42号)

この条例は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。(以下略)

(昭和46年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の市税から適用する。

(昭和48年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の固定資産評価審査委員会条例の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る改正後の地方税法第419条第3項の縦覧期間の初日又は改正後の地方税法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第29号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の固定資産評価審査委員会条例の規定は、固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出期間の初日がこの条例の施行日以後である審査の申出から適用し、固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出期間の初日が同日前である審査の申出については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第2号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

固定資産評価審査委員会条例

昭和26年10月10日 条例第59号

(令和3年4月1日施行)