○横須賀市情報公開条例施行規則
平成13年6月25日
規則第74号
〔情報公開条例施行規則〕を次のように定める
横須賀市情報公開条例施行規則
(平28規則12・改称)
(請求書)
第1条 横須賀市情報公開条例(平成13年横須賀市条例第4号。以下「条例」という。)第10条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第14条第2項に規定する公開の実施方法のうち公開請求者が求めるもの
(2) 公開の実施において写しの交付を郵送により求める場合にあっては、その旨
(平20規則14・平28規則12・一部改正)
(情報公開専門委員)
第2条 条例の円滑な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づく専門委員として、情報公開専門委員を置く。
(平20規則14・一部改正)
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(第2号様式)
(2) 公文書の一部を公開しない旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(第3号様式)
2 条例第11条第3項後段の規定による通知は、同項前段の規定により通知する公開しない理由が消滅する期日として、公文書部分公開決定通知書又は公文書非公開決定通知書に付記するものとする。
(平20規則14・一部改正)
(諾否決定等の期間の延長通知書)
第4条 条例第11条第4項後段に規定する書面は、公文書公開諾否決定期間延長通知書(第5号様式)による。
2 条例第11条第5項後段に規定する書面は、公文書公開諾否決定期間特例延長通知書(第6号様式)による。
(平20規則14・一部改正)
(事案移送通知書)
第5条 条例第12条第1項後段に規定する書面は、事案移送通知書(第7号様式)による。
(平20規則14・一部改正)
(1) 公開請求に係る公文書のうち意見照会をする情報の内容
(2) 意見書の提出先及び回答期限
(平20規則14・平28規則12・一部改正)
2 前項の規定は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による公開の請求には適用しない。
(平20規則14・平28規則12・一部改正)
(電磁的記録の公開の実施方法)
第8条 条例第14条第2項の規定による電磁的記録の公開の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該電磁的記録を再生装置により再生したものの視聴又は録音テープ若しくはビデオテープの写しの交付
(2) フレキシブルディスク 当該電磁的記録をフレキシブルディスクに複写したものの交付
(3) 光ディスク 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
(4) 前3号に掲げるもの以外のもの 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧若しくは交付又は再生装置により再生したものの視聴
(平20規則14・平28規則12・令元規則2・一部改正)
(公開の実施等)
第9条 条例第14条第2項の規定により公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
3 第1項の閲覧又は視聴については、実施機関の職員が立ち会うものとする。
(平20規則14・平28規則12・一部改正)
(写しの交付部数)
第10条 条例第14条第2項の規定による公文書の写しの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。
(平20規則14・追加)
(適用除外の公文書)
第12条 条例第15条第3項に規定する規則で定める公文書は、次に掲げるものとする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条第4項に規定する選挙人名簿の抄本
(2) 公職選挙法第30条の2第5項に規定する在外選挙人名簿の抄本
(平20規則14・追加)
(特定の申請書等)
第13条 条例第16条第3項に規定する規則で定める申請書等は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第3号様式による建築計画概要書
(2) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)別記様式第2若しくは別記様式第2の2による開発行為許可申請書又は都市計画法等施行取扱規則(平成13年横須賀市規則第60号)第12号様式による開発行為変更許可申請書並びに都市計画法施行規則第17条第1項に規定する開発区域位置図及び都市計画法等施行取扱規則第4号様式による設計説明書
(3) 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)別記様式第1号による届出書
(4) 建築基準法等施行取扱規則(昭和30年横須賀市規則第27号)第3号様式による道路位置指定申請書及び同規則第3条第1項の表の1の項に掲げる敷地計画図
(平20規則14・追加)
(写しの送付に要する費用)
第14条 条例第16条第4項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(平20規則14・旧第11条繰下・一部改正)
(平20規則14・旧第12条繰下・一部改正)
(会議の公開の実施)
第16条 市長は、条例第27条の規定に基づき、審議会等の会議を公開する場合、あらかじめ別に定める方法により、次に掲げる事項を事前に公表しなければならない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 審議等事項
(5) 傍聴方法
(6) 傍聴者の定員
(7) その他必要な事項
(平20規則14・旧第13条繰下)
(1) 本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人
(2) 本市の補助金等が運営費の2分の1以上を占める法人
(3) 本市の施策と密接な関係を有する法人のうち、当該法人の運営及び事業の実施に関して本市が特に指導及び調整を行う必要があると認めるもの
(平16規則7・全改、平20規則14・旧第14条繰下)
(運用状況の公表)
第18条 条例第29条に規定する運用状況の公表は、広報よこすかへの掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行う。
(平20規則14・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 公文書公開条例施行規則(平成8年横須賀市規則第59号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
4 旧規則の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。
附則(平成16年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(平20規則14・一部改正)
(平24規則4・平28規則12・一部改正)
(平24規則4・平28規則12・一部改正)
(平24規則4・平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平28規則12・一部改正)
(平24規則4・全改、平28規則12・一部改正)
(平20規則14・平28規則12・一部改正)
(平24規則4・平28規則12・一部改正)
(平20規則14・追加、平28規則12・一部改正)
(平20規則14・旧第11号様式繰下、平25規則16・平28規則12・一部改正)