○横須賀市市民協働推進条例施行規則

平成13年6月25日

規則第73号

横須賀市市民協働推進条例施行規則

(財政的支援)

第1条 横須賀市市民協働推進条例(平成13年横須賀市条例第3号。以下「条例」という。)第8条に規定する財政的支援は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) 交付金

(4) 報償金

(5) 市税の減免

(6) その他前5号に類するもの

2 前項の財政的支援は、補助金等交付規則(昭和47年横須賀市規則第33号)の規定に準じて行うものとする。

3 市民公益活動団体は、財政的支援を受けた事業が完了したときは、補助金等交付規則第10条に規定する書類及び歳入歳出決算書(第1号様式)を提出するものとする。

(財政的支援の手続きに係る書類の閲覧)

第2条 条例第8条第2項の規定により一般の閲覧に供する財政的支援の手続きに係る書類は、補助金等交付規則の定めるところにより提出する書類及び前条第3項に規定する歳入歳出決算書(市税の減免については当該減免に係る申請書)とする。

2 条例第8条第2項に規定する市長の財政的支援の手続きに係る書類又はその写しの閲覧については、次のとおり行う。

(1) 市民公益活動団体 当該市民公益活動団体が定める方法により行う。

(2) 市長 市長が定める場所において行う。

(市民公益活動団体登録申請)

第3条 条例第10条第1項に規定する申請書は、市民公益活動団体登録申請書(第2号様式)による。

(登録団体の申請内容の公開)

第4条 条例第10条第3項に規定する登録を受けた市民公益活動団体の申請の内容の公開は、市長が定める場所において行うものとする。

(委員長)

第5条 条例第11条第1項に規定する横須賀市市民協働審議会(以下「審議会」という。)に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 審議会に専門的な事項を検討するため、専門部会を置く。

2 専門部会の委員は、委員長が指名する委員をもって充てる。

(平24規則5・追加)

(部会長)

第8条 専門部会に部会長を置く。

2 部会長は、専門部会の委員の互選により選出する。

3 部会長は、専門部会において検討した事項を審議会に報告しなければならない。

4 第5条第2項及び第3項並びに第6条の規定は、部会長の職務及び専門部会の会議について準用する。

(平24規則5・追加)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、民生局地域支援部地域コミュニティ支援課において行う。

(平24規則5・旧第7条繰下、令4規則3・令5規則6・一部改正)

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。

(平24規則5・旧第8条繰下)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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横須賀市市民協働推進条例施行規則

平成13年6月25日 規則第73号

(令和5年4月1日施行)