○横須賀市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成13年6月29日
規則第78号
〔横須賀市情報公開審査会規則〕を次のように定める。
横須賀市情報公開・個人情報保護審査会規則
(令5規則9・改称)
(総則)
第1条 横須賀市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営については、横須賀市情報公開条例(平成13年横須賀市条例第4号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平28規則14・令5規則9・一部改正)
(委員)
第2条 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 審査会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 審査会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の同意を得て委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 横須賀市公文書公開審査会規則(平成8年横須賀市規則第58号)は、廃止する。
附則(平成28年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 横須賀市個人情報保護審査会規則(平成5年横須賀市規則第47号)は、廃止する。