○横須賀市議会委員会条例
平成14年12月20日
条例第44号
横須賀市議会委員会条例をここに公布する。
横須賀市議会委員会条例
横須賀市議会委員会条例(昭和38年横須賀市条例第21号)の全部を次のように改正する。
(常任委員会の委員の所属、定数及び所管)
第1条 議員は、予算決算常任委員会の委員のほか、一の常任委員会の委員となるものとする。ただし、議長は、第6条第1項の規定による選任の後、議会の議決を得て、予算決算常任委員会の委員及び一の常任委員会の委員とならないことができる。
2 横須賀市議会基本条例(平成22年横須賀市条例第38号。以下「基本条例」という。)第7条第2項に規定する常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)の定数及び所管は、次のとおりとする。この場合において、前項ただし書の規定により議長が常任委員にならないときは、当該常任委員会の定数は、次に掲げる人数から1人を減じた人数とする。
(1) 総務常任委員会 10人
ア 総務及び財務に関する事項
イ 政策推進及び文化振興に関する事項
ウ 産業経済に関する事項
エ 他の常任委員会の所管に属しない事項
(2) 民生常任委員会 10人
ア 民生及び地域支援に関する事項
イ 社会福祉及び保健衛生に関する事項
ウ 子どもに関する事項
(3) 環境教育常任委員会 9人
ア 環境政策及び廃棄物に関する事項
イ 教育に関する事項
ウ 人権及び渉外に関する事項
エ 消防に関する事項
(4) 都市整備常任委員会 10人
ア 土木及び建築に関する事項
イ 緑政に関する事項
ウ 港湾に関する事項
エ 上下水道に関する事項
(5) 予算決算常任委員会 39人
ア 予算及び決算に関する事項
(平15条例40・平18条例56・一部改正、平22条例38・旧第2条繰上・一部改正、平22条例50・平23条例21・平25条例3・平30条例84・令4条例31・令4条例45・一部改正)
(議会運営委員会等の定数)
第2条 基本条例第7条第2項に規定する議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という。)の定数は、10人とする。
2 基本条例第7条第3項に規定する特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の定数は、議会の議決により決定する。
(平22条例38・追加、平25条例3・一部改正)
(常任委員、議会運営委員及び特別委員の任期)
第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、1年とする。ただし、後任委員が選任されるまでの間、引き続きその職務を行うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
3 任期満了による常任委員及び議会運営委員の選任は、任期満了の日の前30日に当たる日から行うことができる。
5 特別委員は、当該特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平29条例5・全改)
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(平18条例56・一部改正、平22条例38・旧第5条繰上)
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第5条 議会は、議員の資格決定の要求又は懲罰の動議が成立したときは、直ちに資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会を設置しなければならない。
(平22条例38・旧第7条繰上)
(委員の選任)
第6条 議長が新たに常任委員、議会運営委員又は特別委員(以下「委員」という。)を選任しようとするときは、議会運営委員会の議決を経て会議において議長が指名して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、閉会中又は休会中においては、議長は、議会運営委員会の議決を経て委員を選任することができる。
3 議長は、常任委員から申出を受けたときは、議会運営委員会の議決を経て、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
4 前2項の規定により委員を選任し、又は常任委員会の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の会議に報告しなければならない。
6 第1項の規定にかかわらず、一般選挙の後最初に委員を選任するときは、議長が会議に諮って行うものとする。
(平18条例56・一部改正、平22条例38・旧第8条繰上、平23条例21・平25条例3・平29条例5・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(平22条例38・旧第9条繰上)
(招集)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査を行うべき事件を示して招集の請求を受けたときは、委員会を招集しなければならない。
(平22条例38・旧第10条繰上)
(会議の特例)
第8条の2 重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は大規模な災害等の発生等やむを得ない理由により委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合において、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会を開催することができる。
2 オンラインを活用した委員会の開催方法その他必要な事項は、議長が定める。
(令2条例57・追加)
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(平22条例38・旧第11条繰上)
(定足数)
第10条 委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、委員会の会議を開くことができない。ただし、第13条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(平22条例38・旧第12条繰上・一部改正、令2条例57・一部改正)
(委員会の公開)
第11条 委員会の会議は、公開する。ただし、オンラインを活用した委員会以外の委員会の会議については、議決により秘密会を開くことができる。
(平22条例38・旧第13条繰上、令2条例57・一部改正)
(分科会)
第11条の2 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、委員会に分科会を設けることができる。
(平23条例21・追加)
(連合審査会)
第12条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。
(平22条例38・旧第14条繰上)
(委員長及び委員の除斥)
第13条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある事件については、議事に参加することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、委員会に出席し、発言することができる。
(平22条例38・旧第15条繰上)
(関係人出頭又は記録提出の要求)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の規定に基づく調査の目的のために設置された特別委員会は、関係人の出頭若しくは証言又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(平22条例38・旧第16条繰上)
(委員会の再審査)
第15条 委員会は、次の各号に該当するときは、再審査することができる。
(1) 重大な事情の変更があったとき。
(2) 重大な資料の秘匿があったとき。
(3) 重大な説明の瑕疵があったとき。
(4) その他委員会の判断に影響を与えると認められる状況の変化があったとき。
(平22条例38・旧第17条繰上)
(表決)
第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 委員長は、委員として議決に加わることができない。
3 前2項に規定するもののほか、オンラインを活用した委員会における表決について必要な事項は、議長が定める。
(平22条例38・旧第18条繰上、令2条例57・一部改正)
(紹介議員及び請願者並びに陳情者の委員会出席)
第17条 委員会は、請願又は陳情の審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、委員会に出席し、説明のための発言をすることができる。
3 委員会は、請願者又は陳情者から説明や意見陳述のための発言の申出があったときは、その許否を決定する。
(平22条例38・旧第19条繰上・一部改正)
(公聴会開催の手続)
第18条 委員会は、公聴会を開催しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示しなければならない。
(平22条例38・旧第20条繰上)
(意見を述べようとする者の申出)
第19条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第23条において同じ。)でその理由及び案件に対する賛否を、当該委員会に申し出なければならない。
(平22条例38・旧第21条繰上、令6条例48・一部改正)
(公述人の決定)
第20条 委員会は、公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)を、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から決定し、議長を経て、本人に通知する。
2 委員会は、前条の規定により申し出た者の中に、当該案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(平22条例38・旧第22条繰上、令6条例48・一部改正)
(公述人の発言)
第21条 公述人は、発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 委員長は、公述人の発言が前項の範囲を超えるとき又は公述人に不穏当な言動があるときは、公述人の発言を制止し、又は公述人を退席させることができる。
(平22条例38・旧第23条繰上、平24条例49・一部改正)
(委員と公述人の質疑)
第22条 委員は、公述人に対して質疑を行うことができる。
2 公述人は、委員に対して質疑を行うことができない。
(平22条例38・旧第24条繰上)
(文書等又は代理人による意見の陳述)
第23条 公述人は、委員会の許可を受けたときは、文書若しくは電磁的記録により意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
(平22条例38・旧第25条繰上、令6条例48・一部改正)
(参考人)
第24条 委員会は、参考人の出席を求めようとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、参考人に対し、日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 前3条の規定は、参考人について準用する。
(平22条例38・旧第26条繰上)
(その他の事項)
第25条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、議会規則の定めるところによる。
(平22条例38・旧第27条繰上)
附則
この条例は、平成15年5月2日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第40号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第56号)
この条例は、平成19年5月2日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項(第5号に係る部分に限る。)及び附則第3項(横須賀市議会委員会条例(平成14年横須賀市条例第44号)第2条に1号を加える改正規定に限る。)の規定は、平成23年5月2日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第50号)抄
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第3項のうち横須賀市議会委員会条例第2条に1号を加える改正規定の改正規定 公布の日
(2) 次項の規定 平成23年5月2日
附則(平成23年3月28日条例第21号)
この条例は、平成23年5月2日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中横須賀市議会委員会条例第6条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第5号)
この条例は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第84号)抄
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年5月2日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第31号)
この条例は、令和4年市議会定例会の開会の日から施行する。
附則(令和4年10月7日条例第45号)抄
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、第14条の改正規定は公布の日から、次項の規定は令和5年5月2日から施行する。
附則(令和6年10月9日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。