○横須賀市議会傍聴規則
平成14年12月20日
議会規則
横須賀市議会傍聴規則を次のように定める。
横須賀市議会傍聴規則
横須賀市議会傍聴規則(平成8年5月27日制定)の全部を次のように改正する。
(総則)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項及び横須賀市議会基本条例(平成22年横須賀市条例第38号)第12条第4項の規定に基づき、本会議、委員会及び議員研修会等(以下「会議等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成23年7月11日・平成29年12月25日・一部改正)
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、一般席(本会議場は、車椅子使用者席を含む。)及び報道関係者席に区分する。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は、本会議場は104人(車椅子使用者席4人を含む。)とし、委員会室及び会議室は10人とする。
(平成23年7月11日・一部改正)
(傍聴券等の交付)
第4条 本会議場で行う会議等(以下「本会議場会議等」という。)を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
(平成23年7月11日・令和2年12月3日・一部改正)
2 一般傍聴券は、本会議場会議等当日、所定の場所で先着順により交付する。
3 団体傍聴券は、その団体の代表者又は責任者に交付する。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。
(平成23年7月11日・一部改正)
(傍聴券への記入)
第6条 一般傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。
2 団体傍聴券には、団体の名称、人員並びに代表者又は責任者の住所及び氏名を記入しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴章を提示しなければならない。
(傍聴券等の返還)
第8条 傍聴券又は傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは、これを返還しなければならない。
(傍聴証)
第9条 傍聴証(第5号様式)は、市政功労者、報道関係者その他議長が必要と認める者に交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴証に記載された期間に限り傍聴することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) ビラ、旗、プラカード、笛、ラッパ等の傍聴に必要でないと認められる物品を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に定める者のほか、会議等を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(平成23年7月11日・一部改正)
(議場への入場禁止)
第11条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴人の遵守事項)
第12条 傍聴人は、傍聴席において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 静粛にすること。
(3) 鉢巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート及びマフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長、委員長又は会長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 写真、映画等を撮影し、又は録音をしないこと。ただし、あらかじめ議長、委員長又は会長の許可を得たときは、この限りでない。
(7) 携帯電話等については、使用できないよう電源を切ること。
(8) オペラグラス、双眼鏡等を使用しないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、本会議場、委員会室若しくは会議室の秩序を乱し、又は会議等の妨害となるような行為をしないこと。
(平成23年7月11日・平成29年12月25日・一部改正)
(係員の指示)
第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第14条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長、委員長又は会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平成23年7月11日・一部改正)
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に議長が定める。
附 則
この規則は、平成15年5月2日から施行する。
附 則(平成23年7月11日議会規則)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月25日議会規則)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月3日議会規則)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平成23年7月11日・全改)
(平成23年7月11日・全改、令和2年12月3日・一部改正)