○動物の飼養又は収容に関し許可を要する区域について
平成14年12月26日
告示第199号
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により、動物の飼養又は収容に関し許可を要する区域を次のとおり指定し、平成15年4月1日から施行します。
なお、昭和55年横須賀市告示第73号は、廃止します。
全市域(山中町、内川、佐原、久村、長沢、津久井、長井、須軽谷、太田和、荻野、長坂、佐島、芦名、秋谷及び子安を除く。)
○動物の飼養又は収容に関し許可を要する区域について
平成14年12月26日
告示第199号
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により、動物の飼養又は収容に関し許可を要する区域を次のとおり指定し、平成15年4月1日から施行します。
なお、昭和55年横須賀市告示第73号は、廃止します。
全市域(山中町、内川、佐原、久村、長沢、津久井、長井、須軽谷、太田和、荻野、長坂、佐島、芦名、秋谷及び子安を除く。)