○給食施設の栄養管理に関する条例
平成15年6月13日
条例第25号
給食施設の栄養管理に関する条例をここに公布する。
給食施設の栄養管理に関する条例
栄養改善条例(平成12年横須賀市条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、特定かつ多数の者に対し、継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(以下「給食施設」という。)に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、給食施設における栄養管理の実施に係る指導及び助言の機会を確保し、もって市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(小規模特定給食施設の開始等の届出)
第2条 小規模特定給食施設(給食施設のうち健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する特定給食施設(以下「特定給食施設」という。)を除く給食施設をいう。以下同じ。)の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の発生した日の翌日から起算して1月以内に市長に届け出なければならない。
(1) 給食を開始したとき。
(2) 給食を休止し、又は廃止したとき。
(3) 前号の休止した給食を再開したとき。
(4) 前3号の届出の内容に変更があったとき。
(小規模特定給食施設の報告)
第3条 市長は、適切な栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、小規模特定給食施設の設置者に対し、その業務に関し報告させることができる。
(指導及び助言)
第4条 市長は、前条の報告の内容によって、適切な栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、小規模特定給食施設の設置者に対し、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定等)
第5条 市長は、法第21条第1項の規定により特別の栄養管理が必要な特定給食施設を指定したときは、指定通知書により当該施設の設置者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定した施設が健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第7条に規定する施設でなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、指定取消通知書により当該施設の設置者に通知するものとする。
(給食施設栄養管理報告書)
第6条 給食施設の管理者は、毎年の給食の供給状況について給食施設栄養管理報告書を作成し、翌年1月末日までに市長に報告しなければならない。
(帳簿の整理及び保存)
第7条 給食施設の管理者は、献立表、栄養出納表その他給食に関する諸帳簿を整備し、保存しなければならない。
2 前項の諸帳簿は、栄養指導員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他の事項)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行日前に行った改正前の栄養改善条例第2条の規定による届出は、改正後の給食施設の栄養管理に関する条例第2条の規定による届出とみなす。