○基金の処分の特例に関する条例
平成15年3月31日
条例第6号
基金の処分の特例に関する条例をここに公布する。
基金の処分の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第8項の規定に基づき、基金の処分の特例を定めるものとする。
(基金の処分の特例)
第2条 市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れ等を行っている場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。
(その他の事項)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。