○横須賀市立看護専門学校条例
平成15年3月31日
条例第14号
横須賀市立看護専門学校条例をここに公布する。
横須賀市立看護専門学校条例
(設置)
第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく看護師として必要な看護に関する専門教育を行い、専門知識と技術を取得させ、社会に貢献し得る有能な人材を育成するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校として、本市に看護専門学校(以下「学校」という。)を設置する。
(平20条例31・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 学校の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 横須賀市上町2丁目36番地
名称 横須賀市立看護専門学校
(課程等)
第3条 学校の課程は医療専門課程とし、学科の修業年限は3年とする。
(授業料等)
第4条 学校の授業料、入学検定料、入学金及び証明書交付手数料(第7条において「授業料等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 授業料 年額 150,000円
(2) 入学検定料 8,000円
(3) 入学金
ア 市内に居住する者 50,000円
イ 市外に居住する者 100,000円
(4) 証明書交付手数料 1通につき 300円
(平18条例76・平25条例47・一部改正)
(授業料等の徴収)
第5条 授業料は、次の表に定める区分に従い、徴収する。
期別 | 徴収額 | 納期 |
前期 | 年額の2分の1に相当する額 | 4月1日から同月15日まで |
後期 | 年額の2分の1に相当する額 | 10月1日から同月15日まで |
2 入学検定料は入学願書提出のときに、入学金は入学を許可した日から7日以内に、証明書交付手数料は申請したときに徴収する。
(減免等)
第6条 市長は、特別の事由があると認めるときは、授業料、入学検定料及び入学金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(平25条例47・追加、令3条例23・一部改正)
(既納金の還付)
第7条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(平25条例47・旧第6条繰下、令3条例23・一部改正)
(授業料滞納者に対する措置)
第8条 校長は、正当な理由がなく授業料が納付期限までに納付されないときは、当該生徒に対して出席の停止又は除籍の処分をすることができる。
(平25条例47・旧第7条繰下)
(その他の必要事項)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平15条例62・旧第9条繰上、平25条例47・旧第8条繰下)
附則
(平成15年11月25日規則第60号により附則本文の規定は、平成15年12月1日から施行)
附則(平成15年12月22日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第76号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日の前日において、横須賀市立看護専門学校(以下「学校」という。)に在学する者に係る授業料の額については、改正後の横須賀市立看護専門学校条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例施行の日以後において、学校に転入学、編入学又は再入学をした者に係る授業料は、改正後の条例の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成20年7月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第47号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第23号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。