○横須賀市立看護専門学校条例

平成15年3月31日

条例第14号

横須賀市立看護専門学校条例をここに公布する。

横須賀市立看護専門学校条例

(設置)

第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく看護師として必要な看護に関する専門教育を行い、専門知識と技術を取得させ、社会に貢献し得る有能な人材を育成するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校として、本市に看護専門学校(以下「学校」という。)を設置する。

(平20条例31・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 学校の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市上町2丁目36番地

名称 横須賀市立看護専門学校

(課程等)

第3条 学校の課程は医療専門課程とし、学科の修業年限は3年とする。

(授業料等)

第4条 学校の授業料、入学検定料、入学金及び証明書交付手数料(第7条において「授業料等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 授業料 年額 150,000円

(2) 入学検定料 8,000円

(3) 入学金

 市内に居住する者 50,000円

 市外に居住する者 100,000円

(4) 証明書交付手数料 1通につき 300円

(平18条例76・平25条例47・一部改正)

(授業料等の徴収)

第5条 授業料は、次の表に定める区分に従い、徴収する。

期別

徴収額

納期

前期

年額の2分の1に相当する額

4月1日から同月15日まで

後期

年額の2分の1に相当する額

10月1日から同月15日まで

2 入学検定料は入学願書提出のときに、入学金は入学を許可した日から7日以内に、証明書交付手数料は申請したときに徴収する。

(減免等)

第6条 市長は、特別の事由があると認めるときは、授業料、入学検定料及び入学金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(平25条例47・追加、令3条例23・一部改正)

(既納金の還付)

第7条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例47・旧第6条繰下、令3条例23・一部改正)

(授業料滞納者に対する措置)

第8条 校長は、正当な理由がなく授業料が納付期限までに納付されないときは、当該生徒に対して出席の停止又は除籍の処分をすることができる。

(平25条例47・旧第7条繰下)

(その他の必要事項)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平15条例62・旧第9条繰上、平25条例47・旧第8条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条第5条第2項及び第6条の規定は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年11月25日規則第60号により附則本文の規定は、平成15年12月1日から施行)

(平成15年12月22日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月13日条例第76号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において、横須賀市立看護専門学校(以下「学校」という。)に在学する者に係る授業料の額については、改正後の横須賀市立看護専門学校条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例施行の日以後において、学校に転入学、編入学又は再入学をした者に係る授業料は、改正後の条例の規定にかかわらず、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成20年7月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第47号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第23号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

横須賀市立看護専門学校条例

平成15年3月31日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月31日 条例第14号
平成15年12月22日 条例第62号
平成18年12月13日 条例第76号
平成20年7月25日 条例第31号
平成25年3月29日 条例第47号
令和3年3月29日 条例第23号