○教育長に委任する事務等に関する規則
平成15年3月25日
教育委員会規則第4号
教育長に対する事務委任規則の全部を改正する規則を次のように定める。
教育長に委任する事務等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育行政の能率的な運営を図るため、教育委員会の権限に属する事務の委任及び教育長の専決事項に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平31教規則6・一部改正)
(委任の範囲)
第2条 教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関(横須賀美術館を除く。以下同じ。)の設置及び廃止を決定すること。
(3) 教育委員会規則及び教育委員会訓令の制定又は改廃に関すること。
(4) 法第29条の規定により教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(5) 高等学校及び幼稚園の教育職員(県費負担教職員を除く。)並びに中学校の任期付教育職員(以下「教育職員」という。)の任免、分限及び懲戒に関すること。
(6) 教育委員会事務局の職員又は学校その他の教育機関の職員のうち職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第51号)の適用を受ける職員(以下「事務局職員等」という。)の任免、分限及び懲戒に関すること。
(7) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒その他の進退について内申すること。
(8) 事務局職員等及び教育職員の給与に関する一般方針を定めること。
(9) 事務局職員等、教育職員及び県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(10) 事務局職員等、教育職員及び県費負担教職員の研修に関する一般方針を定めること。
(11) 学校及びその他の教育機関の管理及び運営に関する基本方針を定めること。
(12) 学校の生徒等の募集に関する基本方針を定めること。
(13) 学校その他の教育機関の施設の新築、増築又は改築の計画を策定すること。
(14) 通学区域の設定又は変更に関すること。
(15) 附属機関(横須賀市支援教育推進委員会部会を除く。)の委員を委嘱すること。
(16) 教科内容及びその取扱いの一般方針に関すること。
(17) 教科用図書の採択の一般方針に関すること。
(18) 文化財の指定及びその解除に関すること。
(19) 不服申立て(教育長に委任された行政処分に係るものを除く。)、訴訟、和解及び調停(以下「不服申立て等」という。)に関すること(教育委員会が当事者となる不服申立て等の代理人を選任することを除く。)。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務のうち、教育長が重要と認める事項については、適切な時期に教育委員会会議に報告するものとする。
(平20教規則6・平23教規則7・平27教規則4・令4教規則5・令5教規則3・令6教規則2・一部改正)
(教育長の臨時代理)
第3条 教育長は、緊急やむを得ない事情が生じた場合は、前条各号に掲げる事項について、臨時にこれを代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により、臨時に事務を代理したときは、直近の教育委員会会議に報告し、その承認を得なければならない。
(平20教規則6・追加)
(教育長の専決)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 法令の改正又は廃止に伴い、教育委員会規則及び教育委員会訓令中の当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定を整理する場合で、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がないときに限り、当該法令の題名、条項又は用語に係る規定を改正すること。
(2) 事務局職員等及び教育職員の任免及び分限(休職に限る。次号において同じ。)に関すること。
(3) 県費負担教職員の任免及び分限その他の進退についての内申に関すること。
2 教育長は、前項の規定により専決した事項については、適切な時期に教育委員会会議に報告するものとする。
(平20教規則6・旧第3条繰下・一部改正、平27教規則4・一部改正)
(異例事態の処置)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮らなければならない。
(平20教規則6・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日教規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日教規則第4号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附則(平成31年3月18日教規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。