○横須賀市立看護専門学校の管理運営に関する規則

平成15年7月25日

教育委員会規則第10号

横須賀市立看護専門学校の管理運営に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、横須賀市立看護専門学校(以下「看護学校」という。)の管理運営に関し、基本的事項を定めるものとする。

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 前項に規定する学年を分けて次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第3条 看護学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 校長が1年を通じ10週間以内で別に定める夏季、冬季、学年末等における季節休業日

(振替授業)

第4条 校長は、年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は休業日以外の日に授業を行わないことができる。

2 校長は、前項の恒常的行事以外に休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、振替授業届出書(第1号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(臨時休業)

第5条 校長は、台風、水害等の自然災害により臨時休業を行ったときは、直ちに臨時休業報告書(第2号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症(以下この条において「感染症」という。)による学生の欠席者数及びり患状況を勘案して学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に規定する臨時休業を行うことができる。

3 校長は、前項の臨時休業を行うときは、事前に教育委員会に連絡するとともに、第1項の報告をしなければならない。

4 教育委員会は、感染症のまん延状況により必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず、学校保健安全法第20条に規定する臨時休業を行うことができる。

(平21教規則7・一部改正)

(教育課程の編成)

第6条 校長は、新年度において実施する看護学校の教育課程を編成し、学年開始後、4月末までに教育委員会に報告しなければならない。

(懲戒)

第7条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第26条に規定する懲戒処分を学生に行う場合は、当該学生の保護者又は当該学生に懲戒の趣旨を説明するとともに、当該学生の保護者又は当該学生の意見を聴かなければならない。

2 校長は、前項に規定する懲戒処分を行ったときは、懲戒処分報告書(第3号様式)により教育委員会に報告するものとする。

(平20教規則9・一部改正)

(出席停止)

第8条 校長は、学校保健安全法第32条第3項の規定により準用される同法第19条の規定により、学生の出席停止を指示したときは、速やかに出席停止措置報告書(第4号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

(平21教規則7・平24教規則5・一部改正)

(原級留置)

第9条 校長は、各学年の課程の修了を認めることができないと判定した学生については、原学年に留め置くことができる。

(減免申請)

第9条の2 授業料等の減免を受けようとする者は、授業料等減額・免除申請書(第4号様式の2)に次に掲げる書類を添えて校長を経て、市長に提出しなければならない。

(1) 学費負担者の市県民税の課税証明書若しくは非課税証明書又は生活保護受給証明書の写し

(2) 学費負担者の世帯全員の住民票の写し(学生と学費負担者が同居していない場合は、学生の世帯全員の住民票の写しを含む。)

(3) その他市長が必要とする書類

(平25教規則7・追加)

(準用)

第9条の3 市立学校の授業料等に関する条例施行規則(昭和32年横須賀市規則第13号)第2条第3条第4条及び第7条から第9条までの規定は、授業料等の減免に係る対象者、期間、許可等について準用する。この場合において、同規則第2条中「条例第4条」とあるのは「横須賀市立看護専門学校条例(平成15年横須賀市条例第14号。以下「条例」という。)第6条」と、「本市市民で学習状態が良好と認める者」とあるのは「本市市民」と、同規則第3条中「第4条」とあるのは「第6条」と、同規則第7条中「第5条」とあるのは「前条」と読み替えるものとする。

(平25教規則7・追加)

(授業料滞納者に対する措置)

第10条 市立学校の授業料等に関する条例施行規則第11条から第13条までの規定は、看護学校における授業料滞納者に対する措置に準用する。

(平25教規則7・一部改正)

(表簿)

第11条 看護学校において備えなければならない表簿及びその保存期間は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、教育委員会が別に定める。

(平20教規則9・一部改正)

(学校施設等の管理)

第12条 校長は、看護学校の施設及び設備(備品を含む。以下「学校施設等」という。)の管理を総括し、その整備保全に努めなければならない。

2 学校施設等の管理に係る所属職員の分担は、校長が定める。

(学校施設等の滅失等)

第13条 校長は、学校施設等の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、学生に危害が及ばないように処置するとともに、速やかに学校施設滅失(き損)報告書(第5号様式)又は学校設備滅失(き損)報告書(第6号様式)により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(消防計画)

第14条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者として学年度の初めに消防計画を作成し、速やかにその写しを教育委員会に報告しなければならない。

2 防災組織についての所属職員の分担は、校長が定める。

(学校施設等の報告)

第15条 校長は、学校施設等の状況を常に把握し、教育委員会から求めがあったときは、指定された日までに報告しなければならない。

(学則)

第16条 校長は、看護学校の学則を定めなければならない。

2 校長は、前項の学則を変更する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(事故等の報告)

第17条 校長は、学生又は職員に関し事故が発生したときは、教育委員会が別に定める基準により、直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに、速やかに事故報告書(学生用)(第7号様式)又は交通事故報告書(職員用)(第8号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、台風、水害等の自然災害により学生、職員又は学校施設等に被害が生じたときは、速やかに被害状況報告書(第9号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

(その他の事項)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、横須賀市立看護学校条例(平成15年横須賀市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成20年9月1日教規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日教規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月10日教規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日教規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6教規則1・一部改正)

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(令6教規則1・一部改正)

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(令6教規則1・一部改正)

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(平24教規則5・全改、令6教規則1・一部改正)

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(平25教規則7・追加)

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(令6教規則1・一部改正)

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(令6教規則1・一部改正)

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(令6教規則1・一部改正)

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(令6教規則1・一部改正)

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横須賀市立看護専門学校の管理運営に関する規則

平成15年7月25日 教育委員会規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年7月25日 教育委員会規則第10号
平成20年9月1日 教育委員会規則第9号
平成21年4月1日 教育委員会規則第7号
平成24年2月10日 教育委員会規則第5号
平成25年4月1日 教育委員会規則第7号
令和6年4月1日 教育委員会規則第1号