○教育委員会の権限に属する事務の一部を民生局健康部長に委任する規則
平成15年10月1日
教育委員会規則第12号
〔教育委員会の権限に属する事務の一部を健康福祉部長に委任する規則〕を次のように定める。
教育委員会の権限に属する事務の一部を民生局健康部長に委任する規則
(平23教規則8・令3教規則13・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する横須賀市立看護専門学校(以下「看護学校」という。)に関する事務の民生局健康部長(以下「健康部長」という。)への委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22教規則7・平23教規則8・令3教規則13・一部改正)
(委任事項)
第2条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、その権限に属する看護学校に関する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務を健康部長に委任する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第29条の規定による議会に付議する議案作成についての市長からの意見聴取に対する意見の申出に関する事務
(2) 看護学校に関する教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。
(平22教規則7・平23教規則8・一部改正)
(権限委任の留保)
第3条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の規定により健康部長に委任した事務を自ら行うことができる。
(平23教規則8・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日教規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日教規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日教規則第13号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。